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藤田文武

藤田文武の発言262件(2023-01-31〜2026-03-02)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 制度 (108) 使用 (96) 戸籍 (90) 維新 (87) 社会 (80)

所属政党: 日本維新の会

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 12 185
予算委員会 5 76
本会議 1 1
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-04-04 法務委員会
ありがとうございます。  次に、電磁的記録提供命令について、数名の参考人にお聞きしたいと思います。  先ほど来、この委員会でも、前回もそうだったんですが、妥当な押収範囲というのは、確かに範囲を限定するのは非常に難しい、技術的にも難しいというのは確かに分かるという中で、先ほど指宿参考人から事後的な抑制という観点のお話をいただいて、私も非常にそれは重要な指摘だなというふうに思うわけであります。  その御意見について、吉開参考人、現場をよく御存じかと思いますし、それから賛成の立場の池田参考人に御意見を頂戴したいと思います。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-04-04 法務委員会
ありがとうございます。大変参考になりました。  それから、電磁的記録の保管や保存についての問題点を指宿参考人にも御指摘いただいて、なるほどなというふうに思ったわけでありますが、一方で、現行の記録命令付差押え等でも同じような問題があるということで、電磁的記録提供命令の個別の事案ではないというふうに理解したんですが。  そもそも論として、やはり、全てにおいてそういう保管、廃棄についての法整備をすべきというお立場か。いわゆる今回の電磁的記録提供命令は、例えば押収の手法が割と拡大されるから容易に広く押収できてしまう可能性や、又は間接強制がついているとかということから、個別の法律に特化してもやはりこの規定を作るべきというお考えかを、指宿参考人と坂口参考人にも聞かせていただけたらと思います。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-04-04 法務委員会
御主張はよく分かりました。ありがとうございます。  それから、違反への罰則の話も御指摘がありました。一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金のお話ですが、ちょっと重過ぎるんじゃないかというのが指宿参考人からもありましたが。これについて、樋口参考人、それから指宿参考人、そして坂口参考人から、この軽重についての御意見をいただきたいと思います。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-04-04 法務委員会
五名の参考人の皆さん、本当にありがとうございました。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-04-01 法務委員会
日本維新の会の藤田文武でございます。今日はどうぞよろしくお願いいたします。  今日は法案審議ということで、刑事デジタル法を前半させていただいて、残り半分ぐらいは、ちょっと外国人の話をまたさせてもらいたいと思いますので、お願いいたします。  まず刑事デジタル法についてでありますが、この改正の意義は、刑事手続の円滑化、迅速化、それから刑事手続に関与する国民側の負担の軽減、それから情報通信技術の進展等に伴って生じる犯罪事象への対処、こういうことを通じて安全、安心な社会を実現するということが意義に掲げられているわけでありますけれども、内容をいろいろ見ていると、やはり捜査機関のメリットの拡大というのは非常に大きいと思います。捜査機関だけがメリットを受けるんじゃないかという指摘というのはやはりどうしてもつきまとうわけでありますが、この指摘についてまず見解をいただきたいと思います。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-04-01 法務委員会
ありがとうございます。  デジタル化すると様々な人が利益を享受するというのは当然で、私も、この法案については、このデジタル社会でありますから、適時適切にそのデジタル技術の活用を拡大していくということには賛同するわけでありますけれども、やはり、この注目のところは電磁的記録提供命令についてだと思います。ここは不安に思われる方、また少しもやもやされる方も多いと思うので、この辺りをちょっと細かく聞いていきたいと思いますが、まず冒頭、この導入の趣旨、総論でいただけますでしょうか。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-04-01 法務委員会
ありがとうございます。  これも両者にメリットがあるよという御説明だったかと思うんですが、懸念点として、被疑者等に関連性のない個人情報等も幅広く収集される可能性があるんじゃないかという指摘はやはりあると思うんですね。これについて見解を問いたいと思います。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-04-01 法務委員会
これは、形上、そういうことなんだと思うんですよね。包括的押収というものはできない、なので、ピンポイントでこの捜査に関連するものを出せということだと思うんですが、情報って混在していたりするので、それはやはり、関連性のないものまで取得するということを前提に、抑制的に運用しないといけないというのは当然のことだと思うんですけれども。  ちなみに、ちょっと通告はなかったんですが、提供側がそういうのを編集する、つまり、いわゆる本当に必要な部分と混在していた場合に、編集したりするということは許容されているのか、お答えいただけますか。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-04-01 法務委員会
そういう特定の仕方だと、やはり、いわゆる直接的に関連する情報と、その外周というか、少し遠い情報も混在するというのは、それが駄目だと言っているわけじゃなくて、実務的には当然のことだと思うんですよね。  そうした場合に、取得したデータ、証拠は、当該犯罪捜査に使う以外に流用されたりすること、流用、転用、活用されたりすることがあるのか。これはもしかすると、この刑事デジタル法に限らずの運用かもしれませんが、まず確認したいと思います。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-04-01 法務委員会
分かりました。  最後に、この命令は罰則つきでありますから、それを受けた法人側も作業が必要になってくるということでありますけれども、法人側の負担における配慮についてはどのようにお考えか、お聞かせいただけたら。