藤田文武
藤田文武の発言254件(2023-01-31〜2025-11-04)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
制度 (113)
戸籍 (103)
使用 (101)
維新 (86)
社会 (72)
所属政党: 日本維新の会
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
歴史ある老舗、歴史ある名字とは、単に同一の名前が続いているということだけでなく、その店や家族の在り方、実態と結びついた価値観だと考えております。
維新案では、そのような社会生活において旧氏の単独使用が広く認められることになるために、アイデンティティーの保持と家族の一体感の維持とを両立することができるものと考えております。
なお、子供の氏に関しましては、先ほどもちょっと申し上げましたが、立憲案、国民案のいずれであっても、兄弟姉妹の氏は父母のいずれかの氏に基本的に統一されるということでありますので、両案が導入されたとしても、父母両方の名字を必ずしも後世に残していけるというわけではないというふうな形で理解をしております。
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| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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米山先生の答弁書の御準備に敬意を表したいと思います。
維新案におきましては、子供を含めた家族の名前としてのファミリーネームをいわゆる社会制度として最大限に尊重し、夫婦同氏制を維持することとする一方で、生まれ持った氏名のままで生活したいという方々が社会生活上のあらゆる場面で旧氏を使用できるようにすることで、その不便や不利益を解消しようとするものでございます。
したがって、委員御指摘のようなファミリーネームを大切にしている方々の思い、生まれ持った氏名で生きたい方々の思い、それぞれを同時に実現できるものが維新案だと考えております。
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| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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維新案は、日本国憲法制定の際、家父長的家制度が否定された結果改められた民法においてなお夫婦同氏制度が抱えていた課題に対し、現実的な解決策をお示しするものであり、個人の尊重、個人の尊厳と両性の本質的平等といった憲法の理念にも合致するものと考えております。
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| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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昨日、厳しく追及するとおっしゃられていたので、ちょっと怖がっているんですけれども。
維新案は、現行の旧氏を併記する通称使用制度によっては、婚姻後に旧氏を使用する方の不便、不利益の解消がなお不十分であるということに鑑みて、現行制度を一歩進めて、公的書類において、戸籍に通称使用する旧姓を記載した方については、戸籍氏に代えて旧氏を単独使用する法制度を導入するものでありまして、このような制度を確実に実施していくには、法的な拘束力のない国会決議によってはまだ不十分と言えまして、たとえ努力義務であっても、法律を根拠として行うべきであるというふうに考えております。
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| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-06-10 | 法務委員会 |
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日本維新の会の藤田文武でございます。
今日は、お忙しい中、五名の参考人の皆さんにお運びいただきまして、ありがとうございます。
まず、竹田先生にお聞きしたいと思います。
先ほどより、家族法制について改正の慎重さが必要であるというところについては、私もやはりそこは賛同する部分でございまして、我が党の案につきましては、戸籍法の改正で、小幅修正によりまして、現在も既に広がっている旧姓使用に安定性を持たせようという、こういう案でございまして、したがいまして、民法の改正を伴わず、子供の議論になりません、現行どおりということであります。
そういう、合意形成を含め、そして家族法制への影響への配慮を考えました我が党の案につきまして、率直な御評価をまずいただきたいと思います。
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| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-06-10 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
その上で、布柴参考人、そして、次原参考人、小原参考人にお聞きをしたいと思います。
選択的夫婦別姓を求める、そして賛同するお声の理由として、大きく私は二つに分けられるのかなと思っておりまして、一つは、いわゆる社会生活における不便というものをやはり解消してほしいんだと。先ほどの、次原参考人からも、小さな不便がたくさんあるんだということは、実社会として、それは私たちも認めるところでありまして、そこは解消したいという思いが強くございます。加えて、戸籍名であれ通称であれ、やはり名前というのはアイデンティティーに関わるということで、仮に私たちの維新案でも、そこは完全には解消されないんだよという御主張と。いわゆる不便の解消とアイデンティティー、こういう話かなというふうに思います。
ちょっとだけお話しすると、私たちの案は、前段の不便の解消というのは、法的に通称使用をしっ
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| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-06-10 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
まず、法制審の件は、いろいろ御意見はあると思うんですが、あれは選択的夫婦別氏を導入するのであればどの制度がいいかという発問による回答でありますから、社会制度としてどうするかという発問であれば少し違う見解が出る可能性もあるというのは他の委員も指摘されていて、私はそれはフェアな見方だとまず思います。
その上で、私は決してアイデンティティーの問題を無視して進めようとは申し上げていません。その上で、要望の解像度を上げると、実務的な話といわゆるメンタリティーの、アイデンティティーの話があるというふうに分類していまして、その上で、実務上の問題というのは果たして我々の案であるんだろうかということを今日もお聞きしたんですが、お答えはなかったんですよね。
だから、つまり、それでもなお残る実務上のお困り事というのは私はないというふうに、それから、先日もこの委員会で私も答弁席
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| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-06-10 | 法務委員会 |
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いろいろ幅広くお答えいただきまして、ありがとうございます。
時間なので、終わります。
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| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-06-06 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
維新案が施行されれば、新制度に基づき通称として使用する婚姻前の氏を届け出た者につきましては、法令上氏名を記載すべき場合には、氏名に代えてその婚姻前の氏と名を記載することができるように法制上の措置が必要となります。例えば、パスポートであれば旅券法、運転免許証であれば道路交通法といったように、個別の法律を改正していくという作業があります。
ただ、先ほど山下委員からありましたけれども、その関連する、例えば氏で検索すると六百五、六十と言われていますけれども、それらを一つ一つ検証し整備していくという方法もあれば、一括して、いわゆるみなし規定のような形で基盤を整備するというやり方もあります。
これは、ちょっと紹介させていただきますと、六月三日に自由民主党の氏制度のあり方に関する検討ワーキングチームのペーパーが出されていましたけれども、そこに旧氏の単記も可能とする法制化
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| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-06-06 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
委員の御指摘は、維新案の三条一項に基づき国が講ずるべき法制上の措置その他の措置についてであろうかというふうに思いますけれども、あくまでも法施行後に国にこの義務がかかるのでありまして、法施行までに必要な措置を全て講じなければいけないという、そういう理解ではございません。
その上で、法施行後に国が講ずる措置の期限や内容が曖昧であるとの御指摘でありますけれども、まず、措置の内容につきましては、氏名を記載すべきこととしている法令を検討対象として明示し、氏名に代えて婚姻前の氏及び名を記載することとなるための措置を講ずることとしておりまして、措置の内容も十分明確にしておりまして、どのような法整備を検討するかは明らかであります。
また、措置を講ずる期限を特に設けているわけではありませんけれども、措置を講ずるためにかかる時間も法令ごとに異なることと考えられますから、そこも
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