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藤田文武

藤田文武の発言254件(2023-01-31〜2025-11-04)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 制度 (113) 戸籍 (103) 使用 (101) 維新 (86) 社会 (72)

所属政党: 日本維新の会

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 12 185
予算委員会 4 68
本会議 1 1
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-11 法務委員会
お答え申し上げます。  ちょっと今、私も曖昧だったので確認しましたら、民法上、婚姻前の氏というのは直前の氏を指すようです。もし、それが、仮に選べる方がいい、ただ、届出して、それを規定するわけでありますから、最終的には一つになるわけでありますけれども、選べる方がいい、そういう御指摘は、それは真摯に受け止めたいと思いますので、是非修正案を出していただきまして、御一緒できたらと思います。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-11 法務委員会
お答え申し上げます。  先ほど答弁したものと重なるかもしれませんが……(松下委員「じゃ、重なるところはいいです」と呼ぶ)いいですか。禁じているわけではありませんので、どちらでも調査しやすい方で適切に対応するということになると思います。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-11 法務委員会
お答え申し上げます。  維新の会がマニフェストとしてうたっているのは、私は責任者だったからよく存じ上げていますが、維新版選択的夫婦別姓制度というふうなことで、それには、具体的には、現在の戸籍制度及び同一戸籍同一氏の原則を維持しながら旧氏の通称使用にも一般的な法的効力を与えるという文脈の中で、それを維新版選択的夫婦別姓制度というふうに銘打って、当時の政調会長と、もう今いなくなりましたが、そちらの党に行かれましたが、協議した上で、決裁を得て打ち出したものでございます。  この制度設計の骨子につきましては、二〇二二年のみならず、二〇一九年から二度の参議院選挙、二度の衆議院選挙で同じ趣旨の、文言は少し修正しましたが、同じ趣旨のものでございます。  したがいまして、民法を改正して選択的夫婦別氏制度を導入しようとする立憲案、国民案とは大きく理念が異なるということは認識をした上で申し上げております
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藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-11 法務委員会
お答え申し上げます。  維新案施行後、あらゆる公的書類における旧氏単記を可能とするための法制上の措置につきましては、例えば、パスポートであれば旅券法、運転免許証であれば道交法といったように個別の法律を改正していくことが基本でありますが、例えば、先ほど例示いただきましたように、新法を制定して一括して旧氏及び名を氏名とみなすという方法も考えられますが、検討が必要かと思います。  その中で、具体的なイメージで申しますと、戸籍には法的にこの旧氏が明記されます。そこで確実なひもつけがなされるわけでありますが、その他、よく言われますのは、住民票、マイナンバーカード、運転免許証、それからパスポート、こういったものは、本人を特定する、いわゆる重要度の高いものでありまして、そういったものの取扱いをどうするかという階層と、それから、六百六十とよく言われますけれども、形式的に氏名が使われていて余り、波及効果
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藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-11 法務委員会
覚悟を申し述べる立場ではありませんが、答弁者としてですが、先ほど両者の意見を私も聞いていまして、珍しく米山議員と全く同意見でありました。円委員の方が気が合いそうな気がしていたんですが。  というのも、国会終盤になって議員立法をやるときに必ず出るのが、時間がないだろう、議論が尽くされていないだろうと言いますが、我々は、しかもこの法務委員会の理事会のメンバーは、かなり前から、十分な審議をやろうということを呼びかけ、そして準備をし、もっと遡れば、我々でいうとこの案にたどり着いたのが六、七年前でありますけれども、三十年も議論されてきたということでありますから、直前になって時間がないと言うのは己の無能さを吐露しているのと同じだというふうに思います。  ですから、私は、やはり、これだけ記念すべき議論が審議入りしたわけでありますし、それは一つではなくて三つも出て、まさに、本当にお互い、両者を、敬意を
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藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-11 法務委員会
お答え申し上げます。  社会の受け止め方や社会の変化や国民の意識変化などの諸事情等、離婚や再婚が増加している現状については認識しておりますが、維新案というものは、そのような様々なライフステージの変化に応じて柔軟に対応できる制度となっております。  具体的に言えば、例えば結婚し、離婚し、再婚した方について言えば、たとえ氏を改めたとしても、結婚前から再婚後まで一貫して婚姻前の氏を通称として社会生活上使い続けることが可能でありますし、最初の結婚では通称使用をした者が、再婚後にはそうではない選択肢を取る、通称使用をやめるなども可能となります。  したがいまして、維新案が、最高裁判決の言う社会の変化や国民の意識変化などの諸事情等に最も適合している案であると考えております。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-11 法務委員会
お答え申し上げます。  まず、一つ目の通称使用や併記では解決できないというのは、この委員会でも何度もお答え申し上げているように、現行の通称使用の拡大の大きな課題の一つであります。今回の維新案は、それを乗り越えようというものでございます。  維新案により新制度が実現すれば、婚姻により氏を改めた方は、引き続き職業生活や社会生活のあらゆる場面で旧氏をそのまま使用できることになるために、氏を変更するためのあらゆる手続が不要となります。  私も、何か漏れ落ちがないかなと思って、いろいろ有識者に聞いたり、昨日も参考人の方に具体例、それでも残る課題、不都合というのはありますかというふうにお聞きしたんですが、具体例はございませんでしたし、今日も立憲民主党の方々からもかなり細かい御質疑もいただきましたが、これは答弁できないなという、ごまかさないと無理だなというものは一つもございません。  ですから、
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藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-11 法務委員会
端的に答えますと、それは自由だと思います。  今も旧姓使用を、例えば旧姓を非公式な場又は法的な証明書が関係ない場で使うということはとがめられるものでもありませんし、又は旧氏でない通称を使うことも、法的な場でなければそれは認められていることでありますから、戸籍氏を堂々と、例えば家族の集まりとか学校現場の親の立場としてとか、そういうことに使うことについては全く問題ないものでありますから、それをどのように使い分けるかというのはそれぞれの自由であります。  先ほども申し上げましたが、我が党の案は、現在広がっている通称使用の拡大、これの課題を全て乗り越えて法的安定性を付与しようということでありますから、多分、立憲案、国民案とは少し発想が違うものでありますが、その効果として、実務的なお困り事は全て解消するという効果は、私はほとんど同じ思いであるというふうに考えております。  御質問にお答えすると
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藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-11 法務委員会
済みません、私の理解が間違っていたのかもしれませんが。  基本的に、仕事と関係なく、自分のいわゆる私生活においても公的証明書等を求めたりすることがありますよね。そういうことを指しておられるのかなと今改めて理解したんですが、それは、法的な公的証明書等は、今回の私たちの案でいうと、旧氏を届け出た者については、戸籍氏に代えて、その代わりにそれを単独使用するということでありますから、そういった場では、そのように理解していただけたらと思います。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-11 法務委員会
お答え申し上げます。  戸籍上の氏は、すなわち民法の氏でもあり、子が称する氏は、あくまでもその戸籍上の氏、戸籍名となります。そして、それは社会の構成要素である家族の呼称としての意義があると言い換えることもできるかと思います。