藤田文武
藤田文武の発言254件(2023-01-31〜2025-11-04)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
制度 (113)
戸籍 (103)
使用 (101)
維新 (86)
社会 (72)
所属政党: 日本維新の会
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-06-06 | 法務委員会 |
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あくまで、戸籍法の改正、そして必要な法制上の措置を講ずることを義務づけるという法律が一年後に施行されるということでありますから、その他の法制上の措置は、その前に施行されることはないというふうに認識しています。
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| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-06-06 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
維新案に基づく新制度導入のための法整備についてですが、具体的にどの法令についてどのような対応が必要となるかの検討は、各法令を所管する各省庁において行われることが最も合理的であり、それによって法体系の整合性が取れることとなるであろうことは我々も理解しております。
そして、そうであるからこそ、維新案では、新制度の内容を明示した上で、その導入のための法整備については、制度を執行する政府に委ねるということにしたものでございます。
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| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
維新案で導入される新制度では、通称として使用する婚姻前の氏の届出をした場合には、運転免許証やパスポートなどあらゆる公的証明書に婚姻前の氏、すなわち旧氏のみが記載されることが想定されております。加えて、事業者その他公私の団体に対しましても、職業生活その他の社会生活の幅広い分野における活動において、旧氏を通称として使用する機会を確保するため必要な措置を講ずるという努力義務を課していることから、今後は旧氏のみを使用する範囲が増えていくことになります。
このように、新制度により旧氏の届出をした者については、婚姻による改氏、氏を改めた後も、職業生活などの社会生活、あらゆる場面で旧氏をそのまま使用できることになるために、委員の御指摘のようなニーズについてはほとんど応えることができるものと考えております。
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| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
結論で言うとそのままなんですが、現在既に認められているパスポート等の公的証明書への旧姓併記等の政府の取組について、維新案は何ら否定するものではなく、維新案による新制度導入後も引き続き維持されることを想定しております。
したがって、例えば、パスポート等に旧氏を単独で記載することまでは必要がないという方がおられたとして、現行の旧氏併記で十分と考える方については、維新案により創設される新制度に基づく届出をしないという旧氏併記は可能であります。
維新案は、新制度に基づく届出をすれば公的書類において旧氏の単独使用のみが可能となる、しかしながら、届出をしなければ旧氏併記が可能という意味において、旧氏の単独使用か併記を選択できる制度設計となっているということでございます。
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| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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そのとおりでございます。
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| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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そのとおりです。
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| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
維新案では、事業者その他公私の団体に対しても、職業生活その他の社会生活の幅広い分野における活動において、婚姻前の氏を通称として使用する機会を確保するため必要な措置を講ずるという努力義務を課しております。
現在、既に多くの金融機関では旧氏名義での通帳作成が可能であると承知しておりますが、維新案の施行後は、今後更にその範囲が広がっていくこととなります。先ほど例示いただいたようにその関係性がしっかりと規定されますから、時間もかからないだろうと想定されます。
委員お尋ねのFATFとの関係につきましては、マネーロンダリング対策のため銀行口座の本人確認を厳格にすべきとの御指摘かと思われますが、維新案により旧氏の単独使用が求められるのはあくまで預金等における氏名の記載についてであって、戸籍名を用いて本人情報とひもづけることを禁じるものではありません。この点、現在、金融機
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| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
維新案で導入される新制度では、通称として使用する婚姻前の氏の届出をした場合には、氏名を記載すべきこととされているあらゆる公的証明書に婚姻前の氏、すなわち旧氏のみが記載されることとなります。したがって、年金手帳や保険証の券面に記載される氏名は旧氏と名前のみが記載されることを想定しております。
一方で、先ほどと同様のロジックなんですけれども、維新案は、戸籍名を用いて本人の年金や納税に関する情報を管理したり、また本人情報とひもづけることまで禁じるものではありません。したがって、年金、健康保険、納税など様々な行政事務における本人情報の管理の在り方については、これまでの方法を基本的に踏襲することも含めて、最も効率的な方法を政府において適切に検討していただけるものと想定しております。
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| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
繰り返しになりますが、維新案により旧氏の単独使用が求められるのはあくまで法令の規定により氏名を記載すべきこととされている場合であって、行政内部の実務におきまして戸籍名を用いて本人情報を管理又はリスクヘッジすることまで禁じるものではございません。
いずれにしても、前科前歴の管理や出入国の記録の管理方法について、維新案は何ら制限を加えるものではありません。つまり、今回届出する旧氏と戸籍氏が明らかにひもづいているということが戸籍によって証明されるということで、今かなり民間に広がっております旧姓使用、これは法的根拠がありませんから、それよりも格段に法的な安定性を付与するというふうに理解していただけたらと思います。
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| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
維新案が施行されれば、パスポートについては旅券法、運転免許証については道交法など、氏名を記載すべきとされている法令についてその改正の要否を検討していくことになりますが、法令で氏又は氏名が用いられていたとしても、それら全てについて法改正が必要となるわけではないため、その数を正確に把握することは困難でありますが、単純検索をかけますと六百五、六十というふうには承知をしております。
これにつきましては、一つ一つその要否を、重大さを整理、チェックした上で一つ一つ改正するという手法もあれば、一方で、例えば、新法を制定して、新制度における届出をした者についてはその婚姻前の氏及び名を法令上の氏とみなす、そういう読替規定のようなものを作るという手法もあります。これは選択の話であります。
また、費用につきましても同様に、正確に算定することは困難でありますが、少なくとも、通称と
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