飯田陽一
飯田陽一の発言52件(2024-04-23〜2024-05-09)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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陽一 (52)
役職: 内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 3 | 44 |
| 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 | 1 | 8 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 飯田陽一 | 参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(飯田陽一君) 適性評価の調査の権限は内閣府にこの法律によって付与されているものでございます。警察とは直接関係がございません。
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| 飯田陽一 | 参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(飯田陽一君) 今大臣が答弁したとおりでございますけれども、まず、警察や公安調査庁がそうした個人情報に触れるのは、重要経済安保情報を保有し、それを民間事業者に提供する、利用させる場合が、必要がある場合というのに限られるというふうに申し上げたわけでございますが、その上で、全般として私ども想定しておりますのは、適性評価調査によって収集される個人情報というのは、内閣府と、それからその調査を依頼した適性評価実施主体である行政機関、これが基本でございますので、その中で、重要経済安保情報の保護の目的以外にはこれを利用してはならないというふうに法定させていただいたということでございますし、これはまた、先行する制度の特定秘密保護法なども参照しながらこうした整理とさせていただいたところでございます。
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| 飯田陽一 | 参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。
先ほど内閣官房から答弁がございましたとおり、マッチング事業は関係省庁の事業として予算が計上され、関係省庁において執行がされているものでございます。あくまでこの事業を実施する関係省庁が民生目的の研究で自主的、自律的に進められているものと承知をしております。
他方、今御指摘のございました重要経済安保情報は、これまでも申し上げておるとおり、三つの要件に該当するものであるというのが本法案に明確に規定をされておりますし、その中の一つの要件である重要経済基盤保護情報につきましては、我が国にとって重要なインフラと重要な物資のサプライチェーンの二つを重要経済基盤と定義した上で、その保護に関わる四つの情報類型を例示して、対象を絞り込んでいるところでございます。
行政機関はこのような重要経済安保情報の要件を満たす情報を指定することとなりますので、御
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| 飯田陽一 | 参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。
Kプログラムであれマッチング事業であれ、基本的にここで行っている研究開発は、元々、参加されている民間企業や大学、研究機関等が持ち寄った知的財産をベースとして研究開発を行っております。したがいまして、その成果については、様々な契約の形態によっても異なりますけれども、その研究開発を実施している機関に最終的には帰属をさせ、実際にその機関がその担い手となって社会実装をしていくというのが多くの研究開発事業の具体的な姿でございます。
そういうことの中で、重要経済安保情報に指定される可能性があるとすれば、そもそも先ほど申し上げた三要件があるわけですけれども、国が委託等をする場合においては、この法律案において十条二項でお示ししているとおり、あらかじめ合意の上で調査、研究を行わせた上で、そこで生成する情報はあらかじめ重要経済安保情報ですということを研
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| 飯田陽一 | 参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(飯田陽一君) まず、これまでの審議でもございましたように、国の研究機関、大部分の研究開発独法は、政府ではなくて民間企業と同様の位置付けというのがこの法案の中での研究開発法人の位置付けでございます。これがまず一つ目でございます。
それから、思いも寄らぬ結果と申し上げましたのは、それが例えば大量破壊兵器の技術として転用されるようなものであるとすれば、そこに参加しているアカデミアにとっても、それを自由に公開することは必ずしも参加されているアカデミアの本意でもないだろうということを前提にお話をしているわけでございまして、今回の重要経済安保情報は、大量破壊兵器ということではなく、あくまでも重要なインフラであったり重要物資のサプライチェーン、国民生活や経済活動を支えるものを想定しているものでございますので、今委員が御指摘のあったようなものとは直接関係がないものというふうに認識をしてお
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| 飯田陽一 | 参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 | |
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○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。
ただいま三十年未満、二十五年以上三十年未満の文書についての考え方についての御質問がございました。
まず、原則としては、指定の有効期間が通じて三十年未満の重要経済安保情報であって、その指定を解除し、又は指定の有効期間が満了したものを記録する行政文書のうち保存期間が終了したものは、公文書管理法に従いまして歴史管理されることとなります。
これが、歴史的公文書等に該当すれば、国会、国立公文書館等に移管されますが、該当しなければ、内閣総理大臣に協議して、その同意を得て廃棄するということでございますが、今御紹介のございました特定秘密にもございますように、三十年未満であるものの二十五年を超える重要経済安保情報を記録する文書については、長期間にわたり重要経済安保情報に指定された情報が記録されている文書であり、歴史公文書等というべきものが含まれる場
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| 飯田陽一 | 参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 | |
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○政府参考人(飯田陽一君) まず最初の判断は、それを保有する行政機関でまずは行うということでございます。
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| 飯田陽一 | 参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 | |
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○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。
このまさに重要経済安保情報を保管しているその責任者でございますので、重要経済安保情報を取り扱う者としてその情報を漏らすおそれがないかどうか、適性評価を受けた者であるというふうに認識をしております。
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| 飯田陽一 | 参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 | |
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○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。
特定秘密についての御質問だというふうに思いますけれども、特定秘密につきましては、それが特定秘密である場合には、文書であれば特定秘密と表示をする、あるいは電子ファイルであれば、それが分かるような形で記録をするということになっております。
それらにつきましてはこの特定秘密保護法のルールが適用されるわけでございますけれども、それに該当しないものにつきましては、公文書管理法の規定に従って判断することになるというふうに考えております。
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| 飯田陽一 | 参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 | |
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○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。
基本が廃棄ということでございますけれども、あくまでも歴史的公文書等に該当しないものについては、内閣総理大臣に協議をした上で、その同意を得て廃棄をするということになります。
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