戻る

飯田陽一

飯田陽一の発言52件(2024-04-23〜2024-05-09)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 情報 (84) 重要 (65) 経済 (62) 評価 (61) 陽一 (52)

役職: 内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
内閣委員会 3 44
内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 1 8
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
飯田陽一 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。  二十二条一項、修正後の二十三条一項では、重要経済安保情報の取扱いの業務に従事する者、すなわちこの重要経済安保情報を厳格に保全することがその職務上特に強く求められる者による重要経済安保情報の故意による漏えいについて、提供された方が漏らした場合よりも重たい、最大五年の拘禁刑などの罰則を定めております。  これは、今申し上げましたとおり、その方が業務上、安全保障上の必要によってこれを取り扱うわけでございますけれども、これを厳格に管理することがそもそも特に強く職務上求められている立場であるにもかかわらず情報を漏えいするという点について強い法的な非難が必要だという考えによるものでございます。  一方で、御指摘ございました二十三条一項でございますが、これは不正取得ということですが、これも同様に、まさに情報を取得して漏えいするという意味において、先
全文表示
飯田陽一 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。  本法案に基づく不正取得の罪を犯した者がその不正取得した重要経済安保情報をその後更に他者に提供をしたり悪用をする行為については、別段の罰則を設けることとはしておりません。  これは、二十三条一項の不正取得行為は取得後の悪用が当然見込まれるものであり、こうした事後の行為の違法性は不正取得罪の中で既に評価されていることから、別途の罰則を設けていないということでございます。
飯田陽一 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。  今御指摘のありました両罰規定の場合の罰金の考え方でございますけれども、一つは、他法令といいましょうか、国内の他法令の罰金のレベルと調整することになるわけでございますが、そのときに、この法律は、それを漏えいした場合に我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるということで考えておりますので、一つ重要な参照先となりますのは特定秘密保護法ということになります。  その上で、両罰規定ということで、特定秘密保護法には法人罰ございませんのでどうするかということなんですけれども、次に考慮いたしますのは、その情報にいわゆる経済的な価値があって、それが経済的な価値としての抑止効果を持たせるためにどの程度の罰金のレベルにするのがよろしいかという考慮がございます。  今申し上げました重要経済安保情報は、安全保障上の支障を与えるという意味においては非常に国家
全文表示
飯田陽一 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。  ちょっとベースから御説明した方がよろしいのかもしれませんけれども、法人両罰規定というのは、基本的には、それを考える場合には自然人と罰則を同じにするというのがまず通常の考え方としてございます。したがいまして、今回それに沿っているわけです。  その上で、実際に漏えいをしようとする主体がどちらになるのかと。それが個人として漏えいする漏えい罪を犯すのか、それとも、まさに企業が企業ぐるみでその情報をあえて漏えいすることに経済的な価値を見出すのかということを考えた場合に、元々私どもこの法案の中で考えておりますのは、安全保障の確保に資する活動を担っていただける企業、そして企業がそれを同意するということは、それを受け取って事業活動に自身が活用する中で、それで事業上の利益も上げていくということの両方が合流したところで契約ができるということですので、私ども
全文表示
飯田陽一 参議院 2024-04-23 内閣委員会
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。  家族に関するこうした四項目を知ることで、対象者本人について重要経済基盤毀損活動との関係がないかを調査するための参考というのが今大臣から御説明したとおりでございます。  これは、家族の中に外国籍の方や外国からの帰化歴がある方がいる場合には、その家族関係を利用してその国の情報機関等が評価対象者に重要経済基盤毀損活動への関与を働きかける可能性が否定できないためということでございまして、具体的なその確認の手法につきましては、調査に支障を及ぼすおそれがあるためにお答えを控えたいというふうに考えております。
飯田陽一 参議院 2024-04-23 内閣委員会
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。  国籍だけで重要経済基盤毀損活動に関わりがあるという判断をするというわけではございません。七項目の調査項目がございますし、あるいは、その中で重要毀損活動に関しましても、具体的な事実に基づいて一つの考慮をさせていただいた上で、最終的には七つの項目の調査項目に関する調査結果を踏まえて、重要経済安保情報を漏らすおそれがないと認められるか、あるいはないと認められないかについて判断をいたします。
飯田陽一 参議院 2024-04-23 内閣委員会
○政府参考人(飯田陽一君) この適性評価調査はあくまでも評価対象者本人の方に関する調査でございますので、その御本人の重要経済基盤毀損活動との関係以上において家族の方についてお調べするということはございません。
飯田陽一 参議院 2024-04-23 内閣委員会
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。  今の御質問に関しましては、先行する制度でございます特定秘密保護法制度、特定秘密保護制度においてもそうであるというふうに承知をしておりますが、御指摘のございました家族に係る氏名、生年月日、国籍、住所の四項目以外のことについて調査する予定はございません。
飯田陽一 参議院 2024-04-23 内閣委員会
○政府参考人(飯田陽一君) 今回、この法律案に基づきます適性評価は、重要経済安保情報を漏らすおそれがないと認められるかどうか、そのための調査でございます。一方、特定秘密保護法は、特定秘密、漏らした場合に著しい支障が与えるおそれがあるか、ある情報について、これも漏らすおそれがないかということを確認をする、調査をするということについて共通でございますので、特定秘密保護法も参照しながら、今後調査の運用について検討してまいりたいというふうに考えております。
飯田陽一 参議院 2024-04-23 内閣委員会
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。  家族に関するこうした四項目を知るということは、まさに家族の方のある種、人定情報ということでございますけれども、これはあくまでも評価対象者本人についての、重要経済基盤毀損活動との関係がないか調査する上でのある種の、一つの端緒あるいは参考とするということでございます。