戻る

西村康稔

西村康稔の発言1491件(2023-02-13〜2023-12-11)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 国務大臣 (101) 西村 (100) 事業 (67) 支援 (65) 指摘 (59)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西村康稔 参議院 2023-05-18 経済産業委員会
○国務大臣(西村康稔君) まず、原子力損害賠償法の規定に基づいて、万が一事故が発生した場合には、事業者に責任を集中し、無限責任を負わせることとしているわけであります。その上で、必要な賠償力、賠償資力の確保を行って、繰り返しになりますが、迅速かつ適切な被災者救済が行われるように、原賠制度を適切に運用することで国全体として責任を持って対応していくということでございます。  そして、御指摘の点でありますが、この第一原発事故に伴う被災者の賠償費用を賄うために、全ての原子力事業者は一般負担金を原賠機構に対して納付しており、東京電力はそれに加えて特別負担金を納付しているということであります。そして、これらの金額は、毎年度、原賠機構の運営委員会において原子力事業者各事業者の収支状況などを踏まえて決定をしているところであります。  二〇二二年度分としては、東京電力が支払う金額は、一般負担金は六百七十六
全文表示
西村康稔 参議院 2023-05-18 経済産業委員会
○国務大臣(西村康稔君) 今回の電気料金の改定申請につきましては、電力・ガス取引監視等委員会の有識者会議におきまして、中立的、客観的かつ専門的な観点から厳格かつ丁寧に審査が行われました。また、消費者庁との協議を経て、査定方針を取りまとめたところであります。  その査定方針におきまして、東京電力エナジーパートナーにおける日本原子力発電からの購入電力料、御指摘のこの点につきましては、次のように査定方針にされております。  すなわち、契約の相手方との共同開発と認められ、人件費、修繕費や減価償却費等の原子力発電所を安全に維持管理する費用や、将来の稼働に向けた投資に要する費用についても、自社電源同様、負担する義務があると査定方針でされたところであります。契約書原本等を確認した結果、原価に算入することを認めることが適当とされたところであります。これは過去の料金改定における査定方針と同じものでありま
全文表示
西村康稔 参議院 2023-05-18 経済産業委員会
○国務大臣(西村康稔君) 査定方針におきましては、今申し上げたように原価に算入することを認めることが適当とした上で、東京電力EPは契約の相手方に対して効率化努力を求めていくべきであり、また既設分の減価償却費や固定資産税などといった効率化努力が見込めない費用を除く人件費や修繕費などについて、東京電力EP自身による効率化努力分と比較し、既に織り込まれている効率化努力分では足らざる部分について料金原価から減額することなどとされておりますので、こうした方針に沿って厳格に査定を行ったところであります。  いずれにしても、こうしたことも含めて丁寧に説明をしていきたいというふうに考えております。
西村康稔 参議院 2023-05-18 経済産業委員会
○国務大臣(西村康稔君) お答え申し上げます。  まず、費用の点でありますけれども、従来、系統の整備費用につきましては、地域間を接続する系統も地域内の系統も、いずれも整備予定のエリア、その地域の託送料金で回収するということにしておりました。一方、御指摘のように、地方部で再エネが拡大し、そしてそれを大都市圏で消費をする、送ってくるということで、まさに全国大での系統整備、地域間での系統整備が必要性を増してきているわけでありまして、再エネの導入による便益が全国的に裨益するということでありますので、この地域間を接続する系統の整備費用については全国で負担する、そうした仕組みを構築したところであります。具体的には、広域的な裨益に特に必要な設備については全国大での託送料金、それから、二〇二二年四月のエネルギー供給強靱化法の施行によって、再エネ賦課金やJEPXの値差収益、これを費用の回収に充てることは可
全文表示
西村康稔 参議院 2023-05-18 経済産業委員会
○国務大臣(西村康稔君) まさに、洋上風力発電につきましては、国内外の投資を呼び込み、そして部品点数が三万点にも及びますので、この洋上風力の建設からメンテナンスといった各段階を含むライフサイクル全体のサプライチェーンを国内に築いていくことが重要だというふうに考えております。  こうした観点から、二〇二〇年末に官民協議会で策定しました洋上風力産業ビジョンにおきまして、産業界として、二〇四〇年までに国内調達比率を六〇%とするという目標を掲げたところであります。この目標達成に向けまして、まずは国内における着実な案件形成が重要でありまして、このため、三〇年までに十ギガワット、四〇年までに浮体式を含む三十から四十五ギガワットという目標を掲げて、昨年末には、第二ラウンドとして、秋田を始めとする四海域、合計一・八ギガワットの公募を開始したところであります。  このような案件形成を呼び水として、地域に
全文表示
西村康稔 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○西村(康)国務大臣 特許出願の非公開制度、ここについては、特許庁において、御指摘のように、保全審査の対象となり得る技術分野に属する発明が記載されている出願を抽出するなどの一次審査を行った上で、内閣府が、安全保障上の観点から機微技術を含む特許出願に係る発明を保全することが適当か否かの審査を行うということとしております。  このため、特許庁におけます一次審査の業務などに対応するためにシステム改修が必要となるということで、令和五年度当初予算では、システム改修費用十八・三億円を内閣府所管の一般会計に計上した上で、特許特別会計に繰り入れるということとしております。  そして、経済安保推進法に基づきます特許出願の非公開制度は、これまで企業が安全保障上の理由で特許出願を自重していたような発明についても、今回の特許出願非公開制度で先願の地位を確保できるということにすることで、企業の知財経営の推進と併
全文表示
西村康稔 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○西村(康)国務大臣 まさに、損失補償、在り方につきましては、内閣府において、通常生ずべき損失を補償するという規定に基づいて、どの範囲で相当因果関係があるのかということで判断がされていくものというふうに思います。  その上で、本法に基づいて非公開の対象とする発明は、公にすることにより国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明というふうにされております。  こういう定義でありますので、直ちに当該発明が支援すべきものであるということを直接意味するものではないんですけれども、御指摘のように、経済安全保障上重要であるということから特許非公開制度の保全指定の対象となるものということでありますので、そうした点も配慮しながら、また、いろいろな支援策もありますので、その支援の意義なども考慮しながら、仮に支援策活用の申請があれば、そうした重要性なども考慮しながら判断をしていきたいというふう
全文表示
西村康稔 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○西村(康)国務大臣 御指摘のとおり、アメリカ、中国、韓国では、まさに知財に限らず、懲罰的な賠償制度が導入されておりますが、一方で、欧州では、実際に生じた損害を賠償するという実損補填、補償ですね、そうした原則を踏まえて、懲罰的な賠償制度は導入されていないということで、各国それぞれ事情があるんだというふうに思います。  そうした中で、令和三年度法改正の附帯決議でも、こうした動向をしっかり注視しながら検討すべきという御提案があったところであります。  その後、有識者の検討会を特許庁でも行っておりまして、その中では、日本の法体系になじむのかどうかという観点、それから、中小企業が予想外、想定外のリスクを抱えるのではないかという点も示されました。また、令和元年の特許法改正で損害賠償額の算定方法が見直されておりまして、高額な賠償が認められてきております。抑止力も持つような裁判例も出てきているという
全文表示
西村康稔 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○西村(康)国務大臣 先ほどもちょっと御議論ありました、まさに損害賠償額を、算定に当たって、懲罰的に賠償を認めるべきではないかという御議論だと思います。上乗せすべきではないかと。  これは諸外国で制度が多様でありまして、アメリカ、中国、韓国では御指摘のような懲罰的な賠償制度が導入されておりますけれども、欧州ではそのような形は導入されていないということもありまして、それぞれの国内法制のバランスの中で判断されているものと思います。  令和三年に特許法などを改正しましたときに附帯決議をいただいておりまして、こうした懲罰的賠償制度についての導入について、附帯決議を受けまして、昨年、法曹界、産業界、学界の有識者を構成員とする特許庁政策推進懇談会で議論を行いました。  その中で、まさに日本の不法行為、損害賠償の法体系において、懲罰賠償制度のような実損の填補を超える抑止的、制裁的な制度が、生命侵害
全文表示
西村康稔 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○西村(康)国務大臣 御指摘のように、私どもの資料から今日配付資料を出していただいておりますけれども、リアルの、実際の服と、メタバース上でアバターが着ている服など、リアルの商品とデジタル空間上の商品についても、今答弁もありましたけれども、基本的には、これまでと同様、依拠性そして実質的同一性に基づいて形態模倣に該当するか否かを判断していくということになります。  しかしながら、御指摘のように、個別の案件によっては、まさに形態模倣であると判断されるのか、非常に判断が難しい場合があり得るというふうに考えられます。  したがって、今後、形態模倣に該当する場合の考え方を産業構造審議会の不正競争防止小委員会におきまして更に整理をして、経済団体や中小企業団体、あるいは、まさにこういうデザインをされるデザイナーとかクリエーター、こういった方々などにも分かりやすく幅広く説明する場を設けていきたいというふ
全文表示