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西村康稔

西村康稔の発言1491件(2023-02-13〜2023-12-11)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 国務大臣 (101) 西村 (100) 事業 (67) 支援 (65) 指摘 (59)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西村康稔 衆議院 2023-04-26 経済産業委員会
○西村(康)国務大臣 高速炉についての御質問でございます。  御指摘の原型炉「もんじゅ」の開発が進められてきましたが、残念ながら、二〇一六年に廃止が決定されております。他方、実験炉で常陽、これについては二〇二四年度の再稼働に向けての取組が進められているところであります。いずれにしても、これらの過去の運転を通じまして、燃料、安全評価、ナトリウムの取扱いなど、今後の実証炉開発に必要な知見を獲得できたものと思っております。  その上で、実証炉を実際に建設していくに当たっては、まずは立地地域の方々の御理解をいただくことが大前提であります。具体的な建設時期など、現時点で明確化することはできませんけれども、エネルギー庁の審議会で産学官の関係者が整理した、研究開発を進めていく上での目標時期としては、二〇四〇年代半ば頃の運転開始を見込んでいるところでありますし、海外でも、アメリカ、フランスなど、そうし
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西村康稔 衆議院 2023-04-26 経済産業委員会
○西村(康)国務大臣 御指摘の高レベル放射性廃棄物の最終処分場の運営についてでありますが、法律、最終処分法に基づく実施主体でありますNUMO、原子力発電環境整備機構が、これは特別認可法人、法律の下でつくられた法人でありますが、NUMOが責任を持って運営し、国がこれを監督するということであります。  当然、決してこの特別認可法人であるNUMOに任せ切りではなく、国が責任を持って取り組むということでありますが、最終処分場が決まっていないことが、原子力の国民の皆様の懸念の一つであるということであります。原子力を進める上で重要な課題であることを改めて認識した上で、将来世代に負担を先送りしないように、我々の世代で解決に向けた対策を確実に進めていくことが必要であるというふうに認識しております。  こうした考え方に基づきまして、二月十日の最終処分関係閣僚会議におきまして、特定放射性廃棄物の最終処分に
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西村康稔 衆議院 2023-04-26 経済産業委員会
○西村(康)国務大臣 電気事業法であります。そして、条文は、同法改正法案の第二十七条の二十九条の二から二十七条の二十九の六までの規定及びこれに関連します罰則の規定などでございます。
西村康稔 衆議院 2023-04-26 経済産業委員会
○西村(康)国務大臣 基本法に記載がしてあるとおりでございます。
西村康稔 衆議院 2023-04-26 経済産業委員会
○西村(康)国務大臣 私ども、利用する側の観点から電気事業法でこのような規定を定めておるところでありますが、その上で、原子力規制委員会の適合性基準の認可、これは炉規法の規定によって、三十年、そして、その後十年以内ごとに審査を受けなければなりませんので、その適合性審査に合格をしないと、安全性が確認されないと運転できないという規定は何ら、何らというか、いわば、委員長も言われているように、より厳格化されているというふうに認識をしておりますので、そういう意味で、安全性確保の大前提は変わらないということであります。
西村康稔 衆議院 2023-04-26 経済産業委員会
○西村(康)国務大臣 電気事業法で経産大臣が認可をする、これはエネルギーの安定供給の観点から原子力を利用していく上でチェックすべき項目について私ども確認をしているわけでありまして、平和目的以外に利用されるおそれはないかとか、それから許可の取消しを受けていないかとか、あるいは安定供給を確保するということがちゃんとできるかとか、そういう観点から私ども確認をして認可をするわけでありまして、利用政策の観点から審査をして確認をします。  一方、安全確認については、適合性審査を規制委員会の方で行うということでありますので、これは、今回、利用と規制を明確に法文上整理をいたしましたので、今回の改定で安全性のリスクが下がることはない、むしろ、委員長が言われているように、厳格化するという意味で、より安全性を高めるというふうに理解をしております。
西村康稔 衆議院 2023-04-26 経済産業委員会
○西村(康)国務大臣 これは、個別に、この法律制定後、私ども、行政手続法に基づきます基準をしっかりと定めますので、それに基づいて一つ一つ、申請が出てくるときに判断をしていかなきゃいけないと思いますが、御指摘のように、四十年、そして二十年以内の延長を認めながら、その間、他律的な要因によって止まっていた期間、つまり新規制基準に対応するために止まっていた期間など、そうしたところを含めて申請できるという規定でありますので、新規制基準に対応していた期間が実際にそうなのかどうかなど、その辺りの基準と、それから、それに適合するかどうかを一つ一つ個別に判断していくことになるというふうに思います。
西村康稔 衆議院 2023-04-26 経済産業委員会
○西村(康)国務大臣 いや、これも事業者がどのような申請をしてくるかということにもよりますし、それから、個別の審査にしっかりと一つ一つ判断しなければなりませんので、予断を持って申し上げることは差し控えたいと思います。
西村康稔 衆議院 2023-04-26 経済産業委員会
○西村(康)国務大臣 法律ができた後に新基準を、私ども、新基準というか、行政手続法に基づきます基準をしっかりと定めますので、それに基づいて、事業者がどのような申請をしてくるかは今の段階では分かりませんが、仮に、一番長く止まっていた十二年間、これが、行政指導と新規制基準対応、この期間が的確なものかどうか、これは基準に照らさないと分かりませんけれども、仮に全てこれが基準に照らして認められる期間であって、他律的な要因ということで認められる期間であって十二年の申請が出てくれば、それは可能ということであります。
西村康稔 衆議院 2023-04-26 経済産業委員会
○西村(康)国務大臣 利用政策の観点からは、私ども、繰り返しになりますが、四十年と二十年に加えて、他律的な要因で止まっていた期間についてはその分申請ができるという、いわばそういう規定になっております。  他方、原子力規制委員会が、この適合性審査、これについては、三十年以内、その後十年以内ごとに行われますので、仮に、さっき御指摘があったように、七十年の申請が出てきて、それを我々がそこもいいと言ったとしても、規制委員会が、三十年、十年、十年ごとに厳格な審査が行われますので、そこで仮に三十年で駄目だと言えばもう三十年でそもそも駄目ですし、四十年目、五十年目で駄目だと言われたらもう駄目ですので、何よりも規制委員会の適合性審査、これが最優先であります。  安全性の確保がなされないと、幾ら利用者側、事業者が長く運転したいと言ってもできないルールになっているところであります。