梶山正司
梶山正司の発言10件(2026-04-10〜2026-05-15)を収録。主な登壇先は法務委員会, 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
法人 (13)
清算 (9)
天然記念物 (8)
根室 (8)
文化庁 (7)
役職: 文化庁審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 2 | 4 |
| 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 | 1 | 4 |
| 環境委員会 | 2 | 2 |
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2026年4月〜2026年5月
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 梶山正司 |
役職 :文化庁審議官
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衆議院 | 2026-05-15 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
文化庁におきましては、文化財保護法に基づき、生息地、繁殖地及び渡来地を含む動物、自生地を含む植物、特異な自然現象の生じている土地を含む地質鉱物で我が国にとって学術上価値の高いものを記念物として文化財の一類型に位置づけるとともに、このうち重要なものを天然記念物に指定しており、令和八年四月現在、我が国の天然記念物の指定は千四十二件になっております。
その上で、文化庁では、天然記念物再生事業等により、御指摘のミヤコタナゴを含めた天然記念物の保存とともに、活用への支援を行っております。
また、御指摘の日本遺産は、地域活性化を図るために地域の文化、伝統を語るストーリーを認定する制度でありますが、高山チョウ、経島のウミネコ繁殖地など、天然記念物を構成文化財に含む事例も複数存在しているところでございます。
文化庁といたしましては、今後ともこれらの施策を通じ、天然記念
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| 梶山正司 |
役職 :文化庁審議官
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参議院 | 2026-05-12 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
文化財保護法におきましては、我が国にとって学術上の価値の高い動物については、その生息地、繁殖地及び渡来地についても保護対象として規定されております。これを踏まえまして、令和八年四月現在、岐阜県のオオサンショウウオ生息地、岡山県のカブトガニ繁殖地など、百件の生息地、繁殖地及び渡来地が当該土地として国の天然記念物に指定されており、この場合においては、当該土地への物理的な改変等が規制されるとともに、当該土地に生息する特定の動物の保護が図られております。
文化庁といたしましては、引き続き、このような文化財保護法の趣旨にのっとり、天然記念物を含む文化財の保護に努めてまいります。
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| 梶山正司 |
役職 :文化庁審議官
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参議院 | 2026-04-24 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
お尋ねの根室国後間海底電信線陸揚施設につきましては、文化庁において令和六年度より根室市が行う公開、活用に向けた整備に対する支援を行っているところです。
本年度は根室市が策定した保存活用計画に基づく護岸設備の実施設計が予定されているところ、文化庁において事業費の六五%を補助することとしております。
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| 梶山正司 |
役職 :文化庁審議官
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参議院 | 2026-04-24 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘につきましては、今後、根室市において整備を行うに当たり、物価高騰の状況を踏まえた積算に基づいて申請をいただくとともに、年度の途中において事業費が増加する等の影響が生じた際には、計画変更を申請していただくことで資材高騰等に対応した支援が行えるものと考えております。
いずれにいたしましても、引き続き根室市からの相談に応じて助言を行い、必要な支援を行ってまいります。
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| 梶山正司 |
役職 :文化庁審議官
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参議院 | 2026-04-24 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘の駐車場の整備について、これまでに根室市から文化庁に対して具体的な相談はいただいていないところでございます。
今後、根室市からの相談がありましたら、御相談の内容に応じて必要な対応を検討してまいります。
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| 梶山正司 |
役職 :文化庁審議官
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参議院 | 2026-04-24 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
今後、根室市からの相談がありましたら、御相談の内容に応じて必要な対応を検討してまいります。
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| 梶山正司 |
役職 :文化庁審議官
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
お尋ねの旧統一教会の清算については、現在、裁判所の監督の下、その手続を清算人が行っているものと承知しており、個別の法人の清算手続についてお答えすることは差し控えます。
なお、宗教法人の清算手続について一般論として申し上げれば、宗教法人の清算は、損害賠償への対応など債務の弁済を全て終えた上で、更に財産が残る場合には、残余財産として法人規則で定める相手などに帰属させるという手続を取りります。
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| 梶山正司 |
役職 :文化庁審議官
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
おおむねそのとおりでございます。
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| 梶山正司 |
役職 :文化庁審議官
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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繰り返しになって恐縮でございますが、旧統一教会の清算につきましては、現在、裁判所の監督の下でその手続を清算人が行っているものと承知しております。個別の法人の清算についてお答えすることは差し控えたいと思っております。
ただ、一般論でございますけれども、先ほど申し上げましたように、宗教法人の清算は、損害賠償の対応などの債務の弁済等を全て終えた上で、更にその財産が残る場合には、残余財産として法人規則で相手に帰属させるという手続を取ります。したがって、一般論ですが、仮に損害賠償などの全て支払いを終えた後に財産が残っていなければ、残余財産の帰属手続は発生しないものとなります。
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| 梶山正司 |
役職 :文化庁審議官
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衆議院 | 2026-04-10 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
宗教法人天地正教については、昭和六十二年に北海道知事において宗教法人天運教の設立の規則認証が行われ、その翌年、昭和六十三年に同法人の名称を天地正教に変更する規則変更の認証が行われたところです。
その後、平成七年の宗教法人法の改正に伴い、同法人は平成八年に所轄庁が北海道知事から文部大臣へと変更になり、現在、文部科学大臣所管の宗教法人となっております。
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