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榛葉賀津也

榛葉賀津也の発言688件(2023-03-09〜2026-06-16)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 東日本大震災復興特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 防衛 (57) 日本 (43) 我が国 (42) 南極 (38) 問題 (37)

所属政党: 国民民主党・新緑風会

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
外交防衛委員会 64 658
東日本大震災復興特別委員会 4 23
本会議 7 7
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
榛葉賀津也 参議院 2025-05-22 外交防衛委員会
私聞いたのは、具体的に今、西日本のどんな町、どんな港にこの訓練施設があるんでしょうか。
榛葉賀津也 参議院 2025-05-22 外交防衛委員会
今審議官おっしゃったように、これ西日本に多いという傾向にありまして、これ遠洋から帰ってくる方々というのは期間も限られますし、これ、一回で、民間でやると十二万円から十六万円くらい掛かると日刊水産経済新聞というのに書いてあったんですけど。これが西日本に集中しているので、新たな訓練施設を焼津や根室や気仙沼に設けるという情報があるんですけれども、そういう方向で今検討されているんでしょうか。
榛葉賀津也 参議院 2025-05-22 外交防衛委員会
漁業関係者の利便性を是非考えていただいて、主な港、まあ私の静岡でいうと焼津には、もしこういうものがあると大変漁業関係者喜ぶと思いますので、是非、国土交通省にはお願いをしたいと思います。  以下、外務省にお伺いするんですけれども、このF条約の審議で特筆するべき点として、理屈の上ではですよ、この条約の附属書の改正が七月まで確定しない可能性があるということですね。これ、中村審議官も衆議院の外務委員会でこのように答弁されているんです。本条約の附属書の改正につきましては、本年七月一日までに三分の一を超える締約国からの改正に反対する旨の通告、いわゆる異議通告が行われない限り、来年の一月一日から発効することになりますと。逆に言うと、異議通告がされると発効されないということになるんですね。  これ、お伺いするんですけれども、日本が未加入ですけれども、発効済みの条約について、発効未確定である改正を前提に
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榛葉賀津也 参議院 2025-05-22 外交防衛委員会
仮にですよ、仮に、この附属書の改正が発効しないとなった場合は、仮に今日、この国会承認を得たとしても、政府はこのF条約の締結を行わないということにもなり得るんでしょうか。理論上ですよ。
榛葉賀津也 参議院 2025-05-22 外交防衛委員会
では、これお伺いします。  F条約の第十条、これ改正に関する規定がありまして、いわゆる機関決定方式、条約上、機関にその決定を委ねる方式、これを取っていると思うんですけれども、いわゆる日本政府が条約を締結した後のこの条約の本文であるとか附属書、コード、これが改正された場合、その受諾について外務省は国会に諮るということをするんでしょうか。
榛葉賀津也 参議院 2025-05-22 外交防衛委員会
その一方で、もしこの本文、そして附属書、コードの改正によって、我が国国内の法律を改正する必要が生じる場合もあるかもしれません。その場合は、私はやはり、国に対して、国会に対してきちっと何らかの情報提供するべきだと思うんですが、そういうことは考えていないんでしょうか。
榛葉賀津也 参議院 2025-05-22 外交防衛委員会
是非検討してください。  続きまして、BBNJ協定についてお伺いするんですけれども、いわゆるこの協定は、海底、深海、もとい、公海、深海底の海洋遺伝資源等の商業化、例えば食品であるとか化粧品であるとか医療品、こういったものの開発を含む利用から生じる金銭的な利益、この資金提供の制度を通じて、公平かつ、衡平に配分するというふうに規定をされていると思うんですけれども、具体的なこの金銭的な利益の配分方法、これは締約国会議で決定すると、今後の議論に委ねられているというふうに把握を、承知をしていますが、いわゆる出席しかつ投票する締約国の四分の三以上の多数による議決で採決するというふうに聞いております。  で、これに締約している国々が今二十一あるんですよね、これ。署名したのは百十三か国あるんですけど、締約したのは二十一か国。これ見ると、先進国がフランス、韓国、スペイン、三か国だけで、日本が入ると四か国
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榛葉賀津也 参議院 2025-05-22 外交防衛委員会
審議官にお伺いいたしますが、今後、他の先進国でこの条約に締結するような動きというのは、例えばどんな先進国があるんでしょうか。分かる範囲で。
榛葉賀津也 参議院 2025-05-22 外交防衛委員会
次に、環境影響評価についてお伺いするんですが、第二百六条において環境影響評価を実施する義務を定めているんですけれども、このBBNJ協定において、締約国は、公海、深海底で実施される自国の管轄又は管理下にある計画された活動を許可する前に、当該活動が海洋環境に及ぼす潜在的な影響がこの部の締結に従って評価することを確保するといっているんですけれども、この環境影響評価を実施する義務が規定されたということは、これ当然ですけれども、この環境保全に資するものであって大変重要だと思います。  ただ、先ほど他の委員からも若干関連する話がありましたが、この環境影響の実施が、公海や深海底における活動を行おうとする研究者であるとか企業であるとか、こういった不用意な制限につながらないということも大事だと思うんですけれども、この両立をどのように図っていくのか、お伺いしたいと思います。
榛葉賀津也 参議院 2025-05-22 外交防衛委員会
ありがとうございました。終わります。