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米山隆一

米山隆一の発言887件(2023-02-13〜2025-12-18)を収録。主な登壇先は法務委員会, 財務金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 夫婦 (163) 別姓 (129) 家族 (102) 制度 (98) 選択 (77)

所属政党: 立憲民主党・無所属

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
米山隆一 衆議院 2025-06-11 法務委員会
その期間内であれば、もちろんできます。
米山隆一 衆議院 2025-06-11 法務委員会
済みません、質問の内容を理解しておりませんで。  この一年以内に旧姓に復せるというのは、法施行時に既婚の御夫婦のことでございますので、そうではなくて、まず、法施行時には未婚で、法施行後に夫婦同姓を選択した方ということであれば、それは戻せません。
米山隆一 衆議院 2025-06-11 法務委員会
そこは、ありとあらゆるものは自由と制限のはざまにあるといいますか、こういうお話ですと、もう皆さん食傷ぎみでしょうけれども、我が家の話をせざるを得ないんだと思うんですけれども……(発言する者あり)
米山隆一 衆議院 2025-06-11 法務委員会
要は、結婚をして、もちろん、不自由というものもあるわけでございます、これは結婚をした方々、多くの方が御理解いただけると思うんですけれども。もちろん、我が妻も、必ずしもうちの、私に対してだって、いろいろな思いはあるんだと思いますよ。こいつと思うときがあっても、夫婦でいるから仕方ないと思うこともあるんだと思いますし、私も、それはないとは言い切れないところがあるわけですし。  それぞれの御家族に対してもそうでございますが、一回結婚した以上はその中にいるわけですよ。同じような話でして、一回夫婦同姓を選んだ以上はその中にいるというのは、制度として当たり前というふうに思っております。
米山隆一 衆議院 2025-06-11 法務委員会
それは全く想定しておりません。  例えば、結婚したいお二人が、プロポーズしてなかなか相手が同意してくれないときに家庭裁判所の調停に行くということは想定されないのと同じことでございまして、それは同意があって初めて戻れるのであって、想定されておりません。
米山隆一 衆議院 2025-06-11 法務委員会
いや、私は全くそう思いませんでして、結婚を一回したら、結婚した、制度に一回入ったのなら、そのままなわけですよね。一年間は元に戻せるというのは、そのチャンスがなかった人、選択的夫婦別姓を選べなかった方は、やはり均衡を失するので、法施行後一年間はできるということであって、それはちょっと別の話でございますので、特段、法に不備はないものと理解しております。
米山隆一 衆議院 2025-06-10 法務委員会
それでは、御質問いたします。  まずもって、参考人の皆様には、本当に貴重なお話をありがとうございました。  まず、小原参考人にお伺いいたします。  選択的夫婦別姓、姓を選択できないことの不都合性や、必要性ということはもう先ほど来お話があったわけなんですけれども、現在、実際のところ、夫婦別姓、親子別姓という方はおられるんだと思います。  現在、働く現場におきまして、恐らくですけれども、国際結婚で夫婦別姓の方もおられると思いますし、また、離婚等で親子別姓の方もおられると思います。そういった働く現場で、そのような夫婦別姓、親子別姓の方がおられるのか、また、おられるなら、何らかの不都合が生じているのか、また、そのような方々と周囲の方々はどのように接しているのかについて御教示いただければと思います。
米山隆一 衆議院 2025-06-10 法務委員会
働く現場からということで、そのように伺いました。  では、次に次原参考人にお伺いしたいんですけれども、経団連でございますので、今度は雇用する側ということで御意見を伺えればと思います。  雇用する側ということになりますと、より広くといいますか、もちろん、今言った働く現場における国際結婚の方もおられるでしょうし、また、離婚等による夫婦別姓の方もおられるでしょうし、さらには、海外に事業所を持っていて、その国は、基本夫婦別姓ですというような国で事業所を持っている方も、国もまたあるんだと思うんですね。  そういった経団連の会員企業の現場で、夫婦別姓若しくは親子別姓の方が、おられるんでしょうけれども、おられるのか、また、おられるとしたら、何か不都合が生じているのか、また、そのような方々と会社はどのように接しているかについて御教示いただければと思います。
米山隆一 衆議院 2025-06-10 法務委員会
今ほどの御回答で、働く現場においても、今度は雇用する側から見ても、特段、現に夫婦別姓も親子別姓も存在し、かつ、何らの不自由、不都合は生じていないということが実情なのかと思います。  今ほど次原参考人から、プライベートを堂々と話すというお答えがありましたので、ちょっと遠慮なく伺わせていただこうと思うんですけれども、離婚後、シングルマザーとして二児を育てられた、離婚の事情はちょっとまたあるんだと思うんですけれども、というふうにお伺いしましたので、御反対の方からよく言われている、お子さんたちとのあつれきとか、ファミリーネーム等々によって一体感が保てないというようなことはあったのか、ないのか。差し支えない範囲で結構ですので、お伺いできればと思います。
米山隆一 衆議院 2025-06-10 法務委員会
大変ありがとうございます。  次に、布柴参考人にお伺いいたします。  ちょっとおっしゃられたことそのままになってしまうので、かぶってしまうのかもしれないんですけれども、布柴参考人は、ハーバード大学の精神科の研修病院となっているケンブリッジ大学のカップル・ファミリーセンターで家族療法のトレーニングを受けられたほか、今ほどお話があったように、様々な日本での臨床といいますか、日本での御経験も積まれたというふうにお伺いしております。  先ほどお話がございましたけれども、もちろん、アメリカでは当然、日本でも、国際結婚、離婚後、事実婚などで夫婦、親子別姓がある御家庭に接する機会は非常に多いと思うんですけれども、それ自体が家族の不和の原因になっているというようなことはございましたでしょうか。