米山隆一
米山隆一の発言887件(2023-02-13〜2025-12-18)を収録。主な登壇先は法務委員会, 財務金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
夫婦 (163)
別姓 (129)
家族 (102)
制度 (98)
選択 (77)
所属政党: 立憲民主党・無所属
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 42 | 485 |
| 財務金融委員会 | 11 | 144 |
| 予算委員会 | 8 | 132 |
| 決算行政監視委員会 | 2 | 34 |
| 原子力問題調査特別委員会 | 2 | 23 |
| 予算委員会第七分科会 | 2 | 22 |
| 経済産業委員会 | 1 | 18 |
| 災害対策特別委員会 | 2 | 12 |
| 国土交通委員会法務委員会連合審査会 | 1 | 8 |
| 憲法審査会 | 4 | 7 |
| 本会議 | 2 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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そういう御懸念をおっしゃられる方はおられるというのは承知しているんですけれども、そういう特段理由のない御懸念に関しては何とも答えようがないというところなのかと思います。
といいますのは、それは、五年後、十年後、どのような法制度をするかというのは、そのときの国会が決めること、そのときの世論が決めることでございまして、そもそも私はそのときに国会議員でいられるかどうかも分からないわけでございますので、五年後、十年後の話をする、そういうつもりなんじゃないかというような議論をするのはちょっと議論として益がないのかなと思います。
この法制度はこの法制度、我々の法案は我々の法案としてその是非を問われるべきであり、この法案の中には、決してそんな、ここに書いてある以上のことは書いていないわけでございますので、ここに書いてある以上のことをいろいろと、御心配は御心配として分かるんですけれども、それは、各
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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端的に答えたいところなんですが、率直に、物すごく端的には、私は分かりませんということなんですけれども。
ただ、その上で、正確には分からない上でも考えてお答えすれば、やはり我々、我々といいますか、今までの立法府がこの問題から逃げてきたというのが私は率直に大きいと思います。
これだけはっきりと御要望がある中で、何か、いろいろなことに気を遣ったり忖度をしたりしてこの問題に正面から取り組まなかったということが私は大きな原因だと思いますので、せっかく今ここで議論の俎上に上ったわけでございますので、徹底的に御審議いただき、是非、恐縮ながら自民党の皆さんにも審議に参加していただいて、きちんとした結論を得るべきだというふうに考えております。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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大変恐縮ながら、私はノーと答えさせていただきたいと思います。非常に疑念があるといいますか、ダブルネームが存在することによって新たな混乱を生み出す可能性を全く否定できないというふうに考えております。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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委員の御質問は、平成二十七年十二月十六日の最高裁判決が、婚姻制度や氏の在り方に対する社会の受け止め方に依拠するところが少なくなく、この点の状況に関する判断を含め、この種の制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならないとし、令和三年六月二十三日の最高裁判決が、平成二十七年大法廷判決以降に見られる女性の有業率の上昇、管理職に占める女性の割合の増加その他の社会の変化や、いわゆる選択的夫婦別氏制の導入に賛成する者の割合の増加その他の国民の意識の変化といった原決定が認定する諸事情等を踏まえても、平成二十七年大法廷判決の判断を変更すべきものとは認められない、憲法二十四条違反をいう論旨は、採用することができないとしたことに対する私の受け止め方ということかと理解しております。
まずもって、この両判決はいずれも、夫婦同姓を定める民法七百五十条及び戸籍法七十四条一号は憲法二十四条に違反す
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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委員がおっしゃっているといいますか、議論となっているのは、選択的夫婦別姓制度を導入しますと、別姓を選んだ御家庭では家族として一つの姓はない、二つということになるわけですが、ということになるので、家族としての一つの姓がないと家族の一体感やきずなの維持が失われるという御主張、若しくはそのような御主張があることをどう思うかということだと思います。
しかし、昨日の参考人質疑で布柴参考人、次原参考人などがおっしゃられたように、そもそも現行制度で既に国際結婚、離婚後の家庭、事実婚の家庭などで夫婦別姓、親子別姓の家族は存在しておりますが、姓が異なることそれ自体が問題となるような例はないというふうに皆おっしゃられております。
また、再三私の家庭のことで大変恐縮ですけれども、私は、もちろん戸籍としては同一氏なんですけれども、しかし、我が家は、私の知人、友人からは米山さんの家と呼ばれ、私の妻の知人、友
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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民間の調査で、六十万人近くの方で、選択的夫婦別姓の成立を待つ事実婚があるとの調査もございますので、一定程度法律婚が増加する可能性は否定されませんし、また、それが一定の出生数の増加につながる可能性もあり得るものと思いますが、それについて確たることを言うのは困難だと思います。
ただ、選択的夫婦別姓制度は、もとより法律婚の増加や出生数の増加を目的とした政策ではなく、生まれ育った姓を使い続けたいという個人のアイデンティティーの維持、結婚によって改姓することの不便を解消するための政策であって、法律婚の増加や出生数の増加はその副次的効果であり得るということにとどまりますので、法案の成否を考える上で大きな要素ではないものと私は認識しております。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
立憲案では、別氏夫婦の子の氏を婚姻時に決定するということにしております。委員御指摘のとおり、婚姻の要件を加重するものであり、憲法二十四条との関係で問題があるのではないか、また、子を持つ意思のない夫婦や高齢になってからの婚姻などで子を持つことが現実的でない夫婦への配慮に欠けるのではないかという御指摘があることは承知しております。
しかしながら、まず、前者の指摘についてですが、現行法におきましても、民法七百五十条で、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称すると定め、七百九十条一項で、嫡出である子は、父母の氏を称するとしておりますので、結局のところ、七百五十条の夫婦の氏の定めが基本的には子の氏の定めを包含していると言えることになりますので、別氏を選択する夫婦に子の氏の定めを要求しても、婚姻要件の加重には当たらないものと考えております。
また、後者の
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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選択的夫婦別姓制度の導入は、社会の根幹に関わる制度変更、改正でございますので、多方面に様々な影響を及ぼす可能性をしっかりと考慮した上で議論することが重要であるということは委員御指摘のとおりかと思います。
この点、我が党では、経済団体、労働団体、当事者団体、有識者等からヒアリングを重ねつつ、まさにおっしゃるような様々な影響、例えば、今回の案では、特に子供の氏の決定方法いかんが社会に及ぼす影響などについて議論を行った上で本法律案を取りまとめたところでございます。
その上でなんですけれども、いろいろな選択的夫婦別姓を導入したときの社会的コスト、御懸念ということはおっしゃられる方は非常に多いんですけれども、実は、何度も申し上げているところですが、現行法上、国際結婚、離婚、事実婚などで夫婦別姓も親子別姓の家族も現に多数おられるわけなんです。つまり、夫婦別姓を導入した場合に何が起こるかという検
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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それでは、お答えいたします。
いろいろな思いの方がおられると思いますので、私の個人的経験、そして意見を申し上げさせていただきたいと思います。
私は五十歳を過ぎて結婚いたしましたが、妻はそもそも作家としてのペンネームの方が世の中に通用しておりましたので、改姓後もそのペンネームを使う以上、事実上の夫婦別姓になるので特段問題ないということで、妻の方が姓を変えてくれました。仮に妻が姓を変えてくれずに私が姓を変えるということになりましたら、仕事上ある程度確立した名前が変わることで大きな不利益を被ることになったと思いますし、五十年間培ってきた自分のアイデンティティーも傷つきますので、私も事実婚を選択したのかもしれません。
また、今ほども委員から御指摘があったように、事実婚でもよいのではないかという御意見もあるでしょうし、実は、妻なども最初は事実婚でもいいと言っていたのですが、私が法律婚のメ
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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我が党が導入しようとする選択的夫婦別姓は、国民の間における多様な価値観を許容する観点から、あくまでも、夫婦別姓、別氏を希望する方々に対してその選択肢を認めるものにすぎず、夫婦が同姓を称することを否定するものでは全くございません。別姓を強制するものでももちろんございません。
したがいまして、制度導入後も、これまでどおり夫婦が同じ姓を名のりたい方々は当然同じ姓を名のることもできますし、夫婦が別の姓を名のることを希望した場合には別々の姓を名のることができることとなりますので、立憲案の施行によって他の方の人権を侵害することは決してないと考えております。
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