米山隆一
米山隆一の発言887件(2023-02-13〜2025-12-18)を収録。主な登壇先は法務委員会, 財務金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
夫婦 (163)
別姓 (129)
家族 (102)
制度 (98)
選択 (77)
所属政党: 立憲民主党・無所属
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 42 | 485 |
| 財務金融委員会 | 11 | 144 |
| 予算委員会 | 8 | 132 |
| 決算行政監視委員会 | 2 | 34 |
| 原子力問題調査特別委員会 | 2 | 23 |
| 予算委員会第七分科会 | 2 | 22 |
| 経済産業委員会 | 1 | 18 |
| 災害対策特別委員会 | 2 | 12 |
| 国土交通委員会法務委員会連合審査会 | 1 | 8 |
| 憲法審査会 | 4 | 7 |
| 本会議 | 2 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-10 | 法務委員会 |
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これもそうだと思うんですよ、そういうお話でしたしね。
その上で、今度は竹田参考人にお伺いしたいんです。
民法をそんなに変えるものじゃないとおっしゃられてはおられるんですけれども、現行民法の元と言っていいのかどうかちょっと分かりませんが、まず、最初の民法は明治三十一年、一八九八年に作られ、そして昭和二十二年に、これは敗戦によって大きく書き換えられ、平成十六年には、これは文章を口語体にしたみたいなところですから、平成十六年はそれほどではないのかもしれませんけれども、平成二十九年にもまた、債権法等々についての改正があり、さらに、まだこれは施行されていませんけれども、令和六年に、共同親権を導入するという極めて大きな改正がありまして、都合五回ほど、もはや改正はされているわけでございます。
また、日本の伝統、家族観ということも非常におっしゃられるわけなんですけれども、日本の伝統はいつから始
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-10 | 法務委員会 |
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要は、質問にお答えいただけなかったというふうに私は理解しております。
それでは、椎谷参考人にお伺いいたします。
二択か三択かという問題は非常にあるんだと思うんですけれども、ただ、私は、選択的夫婦別姓の賛否を問うのであれば、それは賛成か反対かの二択というのが通常だと思うんですね。
選択的夫婦別姓、旧姓の使用拡大、現状維持の三択というのは、それは今まさに我々がこの法務委員会で議論をしているところなんですけれども、選択的夫婦別姓の立憲案、旧姓の使用拡大の維新案、そして恐らくは現状維持の自民党ということで、それは、結局、全く別々の案なわけですよね。
その三つを選択して、かつ、旧姓使用の拡大と現状維持をまとめるとそっちの方が多いというのは、それはそれで事実なんだとは思うんですが、でも、二択だったら賛成が多いというのを、両者を考えると、通常の解釈なら、それは旧姓の使用拡大と答えている人
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-10 | 法務委員会 |
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大変ありがとうございました。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-06 | 法務委員会 |
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それでは、お答えいたします。
まず、選択的夫婦別姓制度導入後、まず別姓を選ばない夫婦が旧姓を使いたい場合ということでございますが、こちらはもう現在既に認められているパスポート等の公的証明書への旧姓併記等の政府の取組について立憲案は何ら否定しているものではございませんので、選択的夫婦別姓導入後も引き続き維持されるものと想定しております。
したがって、今と全く変わらない。さらに、別姓制度が更に、旧姓を使用できる範囲が広がるならば、同様に広がっていくということかと思います。したがって、同氏を選択した夫婦のうち氏を改めた夫又は妻は、現行制度で認められている範囲内において旧姓を、旧氏ですね、旧姓を通称として使用することが可能となります。
次に、家族姓のことでございますけれども、まずもって、少々、家族姓という言葉はそもそも現行法上ございませんので、それは何を意味するかということは明らかでな
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-06 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
ただ、そのお答えをする前にちょっと、最高裁判例につきまして、質問があって答える機会がなかったので回答させていただきますけれども、最高裁判例は、基本的には、現行の規定、現行の同氏の規定は人権侵害とは言えない、そういう判断かと思います。一方、先ほど申しましたとおり、現行法におきましても一つの家族において姓が異なるということはございますので、逆に、一つの家族において姓は異なるということもまた合理的であるというのが最高裁の判断であるというふうに私は考えております。ですので、最高裁の判断から何か別姓が否定されるということは全く帰結されないというふうに考えております。
その上で、戸籍法について申し上げますけれども、一般的に、戸籍法は、実体法である民法で定められた各人の親族的身分関係を登録し、公証するための戸籍の届出、記載の手続について定める手続法であると理解されております。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-06 | 法務委員会 |
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はい、基本的にはそれを想定しております。それを想定した上で、またそれぞれの場において適切な法改正を行えばよいと考えております。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-06 | 法務委員会 |
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逆に、なぜその手続法までをきっちりと必ず出さなければならないのかというのがちょっと私はなかなか理解できないところでございまして、民法の改正案で実体法を定めれば身分関係は定まります。それに対して適正な手続法を定めれば、それはそれで手続として決まるわけです。
手続法を定めなければ実体法を定められないというのは、ちょっと言い方は恐縮ですけれども、元検事であられる委員のおっしゃることとしては、整合性がちょっと、あるのかなというふうには捉えさせていただいております。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-06 | 法務委員会 |
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まず、非常に倒錯した議論だと思います。親族の身分関係というものは実体法で定まるものでございます。手続法によって実体法が何か影響を受けるというのは、実体法と手続法の関係としては全く倒錯しておりまして、非常に、何を言っているのか分からないんですけれども、実体法で身分関係が定まれば、それに適切な手続法を決めればいいのであり、実際、御党は、そういった趣旨で様々な法案におきまして、実体法を定めて、あとは政省令に委ねるという決め方をされているわけですよね。もしそのような御議論が可能であるならば、御党もこれからありとあらゆる政省令を全て決めてから法案を提出していただきたいということになろうかと思います。(発言する者あり)全く理論的でございます。実体法できちんと決まればそれはいいんです。
その上で、もし実体法、我々の選択的夫婦別姓が通りましたら、御党が与党の立場にいるという前提で、御党においてその実体
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-06 | 法務委員会 |
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まず、何度も申し上げますけれども、御党もあらゆる法律において細部を詰めずに政省令に委ねるという法律を作っているわけでございます。実体法を定めた後で手続法の細部を後で詰めるのはごくごく当たり前の法技術ですので、それを否定されるんでしたら、御党はこれから全ての政省令を出してから法案を出してください。
それでは、次の質問に答えさせていただきますけれども、旧民主党や我が党などが令和四年に提出した法案では、確かに、別氏夫婦の子の氏は出生時に父母の協議で決定することとしておりました。そのときの考え方は、婚姻の際にはまだ生まれていない子の氏を定めるよう求めることは、子を持つのかどうかといった婚姻の在り方や家族の在り方に関わるため、これを婚姻時に決めることは実際上困難であることもありますし、また、当事者の状況によっては過酷となり得るという議論の結果によるものでございます。一方で、兄弟姉妹の氏が異なる可
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-06 | 法務委員会 |
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恐縮ながら、私は二〇二一年に国会議員になっただけですので、立憲民主党全体が省庁にどのような指示をしたのかは存じ上げません。
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