米山隆一
米山隆一の発言887件(2023-02-13〜2025-12-18)を収録。主な登壇先は法務委員会, 財務金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 立憲民主党・無所属
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 42 | 485 |
| 財務金融委員会 | 11 | 144 |
| 予算委員会 | 8 | 132 |
| 決算行政監視委員会 | 2 | 34 |
| 原子力問題調査特別委員会 | 2 | 23 |
| 予算委員会第七分科会 | 2 | 22 |
| 経済産業委員会 | 1 | 18 |
| 災害対策特別委員会 | 2 | 12 |
| 国土交通委員会法務委員会連合審査会 | 1 | 8 |
| 憲法審査会 | 4 | 7 |
| 本会議 | 2 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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これは、法務省は厚労省の顔色をうかがい、厚労省は法務省の顔色をうかがって課題が多いと言っていると進まないので、是非、両省で協力して進めていただきたいと思います。非常に重要なことでございます。
次に、動産譲渡担保の実行についてお伺いいたします。
これは、六十条で帰属方式についての実行方式が、また、六十一条で処分清算方式による実行方式が定められており、いずれも、処分時の見積額及びその算定根拠を通知する必要を定めるとともに、その見積価額は合理的な方法により算出したものでなければならないとされております。
しかし、動産譲渡担保を実行されるような状態になっている動産譲渡担保設定者、事業者は、動産譲渡担保権者、債権者に対して事実上の交渉力を失っており、ある種の買いたたきのような事態が発生することは容易に想像されます。
そのような事態、つまり、到底合理的とは言えない見積りでの通知がなされ
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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でも、これは、今の御回答は、やはり条文上もそうなんですけれども、結局、対抗する手段は余りないというのが実情ですよね。だって、不当に価格が低かったら通知されたとみなされないといったって、債権者の方が基本強いわけですから、いや、そんな不当といったって、もうこの工場は俺のものだ、この太陽光パネルは俺のものだ、出ていけと言って、どやどやどやっと入ってこられたら、それはどっちが鍵を持っているのかみたいな話はありますけれども、それは相当難しくなっちゃうわけなんですね。
そこで、ある程度の対抗措置というものがやはり法定されていなかったらなかなか難しいんだろうと思いますので、そこは是非、一定程度、これもまた、やりながらということなんでしょうけれども、やっていただければと思いますよね。そうしないと、それはいかにも起こりそうということだと思います。
この不合理な見積りを、通知を防ぐには、恐らく、譲渡担
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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それはちょっと違っていて、清算した場合はそれは売却しますから、売却価格というのは分かるわけだから、見積りも何もない、売却価格は分かるわけですけれども、帰属方式の場合には、だって、自分のものにしてひたすら営業しちゃうわけですよね。低い見積価格にして、いやいや、債権残っているぜと言い続けられるわけですから、それは問題ないということはないと思うんです。
そこは、でも、確かに登記に本当にそのまま書くのがいいかというのはあるとは思うんですけれども、やはり通知が、見積りがきちんとなされるということは非常に重要だと思いますので、それは例えば、法務省というよりはそれぞれの、経産省かもしれないんですけれども、業界での標準契約みたいなものでちゃんとそれは定めておきなさいみたいなことをしたりして、公正を保つということが重要かと思いますので、是非しっかりと、その辺もまた実行しながらきちんと対処をしていただけれ
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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大変失礼しました。本当に申し訳ございません。二十五分たったかと思ったんですが、あと五分あったんですね。
では、ちゃんと質問を用意しておりますので、是非、侮辱罪厳罰化について御質問させていただきたいと思います。とはいえ、五分しかございませんので、まとめて御質問をさせていただこうと思うんですけれども。
侮辱罪厳罰化が二〇二二年七月七日に施行されて間もなく三年になる。三年になったときにいろいろ検討するということだったのでございますが、三年、七月七日はもう国会が終わっていますので今聞きたいんですけれども、二〇二一年から二〇二三年までの起訴件数、そして発信者情報開示の件数、また発信者開示をお答えください。質問通告の一番から三番までをまとめて御質問いたしております。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
これは事前に聞いて資料四になっているんですけれども、結局、侮辱罪厳罰化は、なかなか、多少なりとも増えている、検挙件数が増えているのはそうだとは思うんですが、相談件数に対しては特段増えていませんし、皆さんの実感としても、やはり全然誹謗中傷に対する抑止効果はなかったじゃないかというのが現実だと思うんですね。それはそうというか、ちょっと厳罰化したぐらいで、しかも検挙って非常にハードルが高いわけですから、なかなかそんなところまでは行かないということだと思います。
ちなみになんですけれども、侮辱罪厳罰化もありますし、あとは発信者情報開示の制度も変わったんですけれども、この発信者情報開示、非常に時間がかかるということを伺っておりますが、その原因として言われているものについてお伺いいたします。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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そうなんです。しかも、プロバイダーと言われていましたけれども、要は、名前を出していいんだと思いますけれども、Xとかユーチューブとか、海外のプロバイダーが一切応じてくれない。なので、全然発信者情報開示がなされないから、幾らやったって、なかなかその誹謗中傷は減らない、結局そこは見つからない、発信者情報にたどり着けないわけですからということが起こっているわけなんです。
何せ海外の事業者なので、幾らなかなかやったって、彼らが言うことを聞かないことをなかなか是正もし難いということで、じゃ、どうしたらいいかということなんですけれども、実はそれは、我々ができるのは刑法である。刑法できちんと、そういった誹謗中傷に関しては、もう一定程度の罰則をばしばしっとやっちゃいますよと。侮辱罪厳罰化もそういう話だったと思うんですけれども。
でも、そうじゃなくて、誹謗中傷自体をきちんと取り締まりますよということが
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会法務委員会連合審査会 |
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それでは、会派を代表して質問をいたします。
焦点は第二十六条ということで、時間も限られておりますので、区分所有法第二十六条について御質問させていただきます。
この区分所有法二十六条二項、この条文は非常に括弧が多くて読みづらいんですけれども、実は括弧を外していくと、書いてあることは、管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。共用部分について生じた損害賠償金の請求については損害賠償請求権を有する者を代理する、非常にシンプルな条文になっております。
これは、マンションというものはあくまで個々人が区分所有しているものの集合体であって、マンションとして一つの法人なわけではないので、二十五条に定める管理者というものは、法人としてのマンションを代表しているのではなくて、個々人の権利を代理している。なので、こういう規定ぶりになっているんだと思いますけれども、その理解でよろしいのか、政府参
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会法務委員会連合審査会 |
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そういうことですよね。
それで、二十六条の二項を使う場合には、それは個々人の集合体で代理しているということになるし、それが嫌で、ある種法人的な共有ということで考えたいんだったら、それは二十七条一項を使えばいいということなんだろうと思います。
そして、二十七条一項を使わない場合には、区分所有者個々人の損害賠償請求権はどのように生じるかといいますと、御案内のとおり、原則的には販売者、すなわち分譲事業者との契約による債務不履行若しくは住宅品質管理法による瑕疵担保責任として、分譲事業者との間で生じることになろうかと思います。
ここで、原始区分所有者がマンションをほかの人に売りますと、AさんからBさんに売りますと、新区分所有者のBさんは、あくまで原始区分所有者との間に契約関係があるだけになります。
ここで、売買後、つまり、新区分所有者Bさんがマンションに住んでいる段階でマンションの欠
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会法務委員会連合審査会 |
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そうですね。これが二十六条の二項、この資料の一ページにある、まさにこれによって、譲受人、新たに新区分所有者となった者が損害賠償請求権はなくても、管理人はそれをできるということになったわけでございます。
そこで、質問なんですけれども、そうして、無事、管理人が損害賠償請求権を得て、そして裁判に勝って損害賠償を得ることができたということになった場合に、管理人若しくは新区分所有者はその損害賠償を修繕に使うことができるでしょうか。また、できないとしたら、それを使うためにはどのようにしたらいいか。これも政府参考人に伺います。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会法務委員会連合審査会 |
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これもそのとおりといいますか、これも一見、何か迂遠なようにも見えるといいますか、雨漏りの分を損害賠償で請求しておきながら、それは使えないようにも見えるといえば見えるんですけれども。最初に御質問したとおり、マンションというのは結局いろいろな区分所有者の集合体で、管理人はあくまでそれを代理しているだけなので、それは法律として、こういうたてつけになるのはやむを得ないということになろうかと思いますね。
この場合、旧区分所有者が、いや、それを修繕に使えませんよ、やはり私、そのお金欲しいです、私が損害を受けているんだから欲しいですと言った場合には、それは確かに、新区分所有者はそれを受け取れない、修繕にも使えないということになろうかと思います。それは確かに気の毒といいますか、気の毒であったり、実際そのお金を受けられないものだから修繕ができないということもあろうかとは思います。
それを補うために、
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