米山隆一
米山隆一の発言887件(2023-02-13〜2025-12-18)を収録。主な登壇先は法務委員会, 財務金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 立憲民主党・無所属
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 42 | 485 |
| 財務金融委員会 | 11 | 144 |
| 予算委員会 | 8 | 132 |
| 決算行政監視委員会 | 2 | 34 |
| 原子力問題調査特別委員会 | 2 | 23 |
| 予算委員会第七分科会 | 2 | 22 |
| 経済産業委員会 | 1 | 18 |
| 災害対策特別委員会 | 2 | 12 |
| 国土交通委員会法務委員会連合審査会 | 1 | 8 |
| 憲法審査会 | 4 | 7 |
| 本会議 | 2 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会法務委員会連合審査会 |
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これもある種当然といいますか、遡及効という別の条項を定めれば別だとは思うんですけれども、当然承継という規定を作っただけで新区分所有者が何か保護されるようになるということではないということですよね。この当然承継という規定が作られた場合には、その後に、法が施行された後に新しくマンションを所有した人はそれは適用されるけれども、当然その前の人は適用されないということを確認いたしました。
そこで、この点については、これも先ほど若山委員からお話があったように、遡及効ということが、ある種、別の条項が定めた遡及効ということが提案されているんですけれども、それは次の次で質問するとして。
次に、原始区分所有者が既に住んでいるときに共用部分に雨漏りがした。それは当然あるわけですよね、共用部分に雨漏りがした。そこで、原始区分所有者Aさんを含めて、マンションの住人が取りあえず急いで費用を出し合って、雨漏りを
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会法務委員会連合審査会 |
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そうなんです。当然承継ということにしますと、このような場合には先に修繕費用を払ったAさんは回収できないので、逆に、さらには、先に払っちゃいけないなということになってしまう。延々すったもんだを待たなければならないということも考えられるわけです。
また、では割り引いて売ればいいと考えるかもしれませんけれども、訴訟で幾ら取れるかというのは分かりませんから、割り引いて売ることもなかなか難しいということになり得るのかなと思います。
一方、現在、政府から提案されている改正案であるならば、このケースでは、原始所有者が、管理人が訴訟に勝ったら、損害賠償金のうち持分分は自分のものだということで、修理代を管理人から振り込んでもらって回収できるということになろうかと思います、先ほどの答弁にもございましたとおり。それで安心して売却できるということになります。
ところで、今度は、まず先に原始所有者のAさ
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会法務委員会連合審査会 |
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そういうことで、遡及効というのはなかなか大変な法律だということになろうかと思います。
そこで、政府からは、現在の改正法、すなわち当然承継や遡及はなしで、標準管理規約において、共用部分の損害賠償は修繕費用にしか使えないとすることを提案されております。
この場合、AさんからBさんにマンションを売却後に雨漏りが見つかって損害賠償を得た場合は、Bさんの分も含めて修繕に使われることになると思われます。
また、雨漏りが発覚して修繕費用を払った後にAさんからBさんにマンションを売却し、その後に損害賠償を得た場合には、規約の内容次第ではありますけれども、恐らく立替え修繕費用の支払いということで、Aさんは修繕費を回収できるということになろうかと考えられます。
一方、管理規約はあくまで管理規約ですので、本当に多くのマンションで標準管理規約が採用されるか分かりませんし、標準管理規約前にマンション
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会法務委員会連合審査会 |
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質問を終わります。
ありがとうございました。
〔井上委員長退席、西村委員長着席〕
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、御説明申し上げます。
本修正の内容は、第一に、検察官等が電磁的記録提供命令を受ける者に対して行う、みだりに電磁的記録提供命令を受けたこと等を漏らしてはいけない旨の命令については、一年を超えない期間を定めて行うこととしております。
第二に、附則において、電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならないこととしております。
第三に、附則において、政府は、被告人等にとって弁護人等の援助を受けることが重要であることに鑑み、刑事訴訟法第三十九条第一項の規定
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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本改正において創設される秘密保持命令は、修正案、もうるるお話ございましたが、修正前の原案では、捜査機関が何らの期間の制限なく発することができることとされており、衆議院の法務委員会質疑でも疑問が呈されておりました。
そこで、本修正案では、秘密保持命令の保秘期間につきまして一年という期間制限を掛けることとしております。
上限を設けた趣旨ですが、捜査の実務上、秘密保持命令の必要がなくなったときに速やかに取り消すという運用を徹底することは難しいと考えたことから、まずは一定の期間、制限を置くことといたしました。これにより、秘密保持命令は、一年以内で定められた期間が経過することにより当然にその効力を失い、保秘義務はなくなります。その場合、電磁的記録提供命令を受けた者は、任意ではありますが、これちょっと質問にないですけれども、不服申立ての機会ということが出るということになります。
その上で、
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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はい。
ありていに言えば、これは、要は、早めにやるので、一年ぐらいするとほぼほぼ終わるであろう、そういう趣旨です。そういった捜査への支障とのバランスも考慮して、与野党間の協議を経てこのようになったものです。
なお、数字自体には、制度的に絶対こうでなければならないという根拠があるものではありませんので、全ての法律がそうであるように、一般論として一定期間の運用後の見直しはあり得るものと考えております。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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委員御指摘のとおり、電磁的記録提供命令が取り消された場合における電磁的記録の消去につきましては……
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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はい。
衆議院における審議でも様々な議論がなされたところではありますが、今回、五会派で合意した本修正案の内容には盛り込まれておりません。
これにつきまして、本修正案提出五会派の間で真摯に協議をした結果得られた成果でありますので、お尋ねの点に関して修正案提出者としての認識や修正協議の具体的内容についてお答えすることは差し控えたいと思いますが。
なお、会議録にあるところなんですが、私自身は衆議院法務委員会での質疑において、第百二十条の二、これはないんですけれども、第百二十条の二という条項を設けて、第一項、電磁的記録提供命令が取り消されたときは、記録された電磁的記録についてはこれを消去し、移転させた電磁的記録については当該命令を受けた者に対しこれを移転し、かつ当該電磁的記録を複写した電磁的記録を消去しなければならない、第二項、電磁的記録媒体の押収が取り消されたときは、当該電磁的記録媒
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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附則第四十条は、委員御指摘のような問題意識から追加したものでございます。すなわち、電磁的記録は紙媒体の文書等に比べその収集が容易で大量に行うことも可能であることから、その提供においては個人情報の保護がより重要となります。
そこで、電磁的記録を提供させる場合等には、できる限り事件と関連性を有しない個人情報を収集しないよう特に留意すべきことを明記したものです。修正案提出者としては、この附則第四十条により、事件と無関係な個人情報の収集を防止することができ、プライバシーの保護にも資することと考えております。
さらに、具体的に申しますと、裁判官がその発する令状に提供させるべき電磁的記録等を記載、記録する際、あるいはこれに基づいて警察官等が実際に電磁的記録媒体の押収を行う際に、できる限り被疑事件と関連性のない個人情報を収集することとならないよう十分に吟味することが求められることになります。
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