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中川康洋

中川康洋の発言464件(2023-02-03〜2025-12-09)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

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所属政党: 公明党

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
中川康洋
所属政党:公明党
衆議院 2024-12-12 政治改革に関する特別委員会
○中川(康)委員 ありがとうございました。  今後は、委員会等において様々な法案が出ている中でより国民の皆さんが求めておるものに対して成案を得ていくのか、こういったところが非常に大事だと私は思っております。各党各会派がやはりしっかりとそのようなところを議論しながら、時には歩み寄りながら成案を得ていくこと、特に第三者機関の設置というのは私ども公明党は非常に重要な課題であるというふうに認識をいたしておりますので、まずは立憲民主党さんにその辺のところのお考えないしは今後の方向性についてお伺いをさせていただきました。  次に、同じく第三者機関の設置について自民党の方に何点かお伺いをさせていただきたいと思います。  さきの通常国会で成立いたしました政治資金規正法の一部を改正する法律の附則第十五条というのがございました。これはまさしく検討条項なんですけれども。これは具体的には、政治資金に関する独
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中川康洋
所属政党:公明党
衆議院 2024-12-12 政治改革に関する特別委員会
○中川(康)委員 ありがとうございました。  附則第十五条をどう読むのかというのは結構大事なところだと私は思っていまして、私どもは、この附則第十五条を政策活動費に限らずいわゆる政治資金全般が対象であるというふうに読んでおります。  ここについてはさきの通常国会において参議院における特別委員会で我が党の委員が質問をさせていただいておりまして、そこに対して当時答弁者でありました鈴木馨祐議員が政策活動費に限らず広く政治資金全般も見れるのではないかというような答弁もしておられたりとか、また、併せて、当時の岸田総理はまずは政策活動費をその対象にという答弁をされておりますので、まずはというところを捉えると、やはりこれは読み方によっては政治資金全般が対象と読めるのではないか、こういった思いも私どもとしては持っておる状況でございます。この点をお伝えさせていただきたいと思っています。  次に、第三者機
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中川康洋
所属政党:公明党
衆議院 2024-12-12 政治改革に関する特別委員会
○中川(康)委員 ありがとうございました。  この総理の答弁は私はすごく大事だというふうに思っていまして。我々は当初、行政に置くという立場にあったんです。これはやはり実効性あるものにしなければいけないということで、文章の中には実は立入調査というところまで入れておりました。しかし、そこに対しての懸念という声もあったのも事実でございます。そういった意味において、私どもは、設置場所ありきではなくて、第三者機関が持つ目的、そして権限、これがしっかりと果たされればいいのではないか、こういった思いを持っております。  当初、調査とか是正とか公表、これはいわゆる国政調査権の中においてはその範囲を超えないのではないか、そこには限界があるのではないか、こういった思いも私どもは持っておりました。そういった中において、総理の御答弁というのは、国会の下に置いてもそういったことは可能だというふうにおっしゃってい
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中川康洋
所属政党:公明党
衆議院 2024-12-12 政治改革に関する特別委員会
○中川(康)委員 ありがとうございます。  今、小泉提案者がおっしゃっていただいたとおり、前回の附則第十五条には第三者機関を設置しというふうに書いてある、ここはやはり我々の国会の意思として大事だと思うんですね。そういった意味においては、今の御答弁を聞かせていただきまして、我が党もその方向性に向かって努力をしていきたい、汗をかいてまいりたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。  次に、政策活動費の廃止についてお伺いをいたします。私は緒方委員ほど各論に迫った質問はいたしませんので、少し御安心いただければと思いますが。  政策活動費の廃止につきましては、今回、自民党も、法律上の廃止、これは明記をしておられます。しかし、その対象については政党又は国会議員関係政治団体としておりまして、全ての政治団体とはしておりません。この理由についてお伺いをしたいと思いますので、よろしくお願い
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中川康洋
所属政党:公明党
衆議院 2024-12-12 政治改革に関する特別委員会
○中川(康)委員 今御答弁をいただいたところ、やはり国民の皆様に対してもすごく大事な答弁をされたと思います。  やはり今回問題を起こしたのは自民党さんだからそういった状況において影響するところが大変に大きい、全ての政治団体にするということは自ら提案するのははばかられる、こういったお話をいただきました。私は、その姿勢は大事だと思うんです。しかし、併せて政策活動費を廃止する、いわゆる渡し切りの支出を廃止するという方向性については、国民の皆さんの思いでありますので、そこに我々国会がどう応えていくかということも大事だというふうに思います。そういった意味においては、今、小泉提案者がおっしゃった、国会の議論の中でどういうふうに形成されていくかというところを真摯に考えながらいきたいというところのお話をいただきました。私は、その姿勢の中で、私どもも両面をしっかりと考えながら、あるべき姿、ここを、渡し切り
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中川康洋
所属政党:公明党
衆議院 2024-12-12 政治改革に関する特別委員会
○中川(康)委員 ありがとうございました。  私は個人的には、いわゆる渡し切りの政策活動費と言われているところと今議論になっている公開方法工夫支出ですか、これはちょっと違うんじゃないかなというふうに思っているんですが、それは今日の議論じゃありませんので、また違うところでさせていただきます。全ての政治団体にするのか対象を絞るのかというところは、これはやはり今後の議論になると思いますので、そこを、どちらがいいというふうにこの場で言うのではなくてしっかりと議論を重ねていくこと、ここが大事だなというふうに思います。  次に、立憲民主党さんに、少し過去の話になって恐縮なんですが、お伺いをさせていただきます。  政治資金パーティーの開催を全面禁止する法律案、前国会でお出しになられていますけれども、立憲民主党さんは前国会において政治資金パーティーの開催の禁止に関する法律案をお出しになり、政治資金パ
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中川康洋
所属政党:公明党
衆議院 2024-12-12 政治改革に関する特別委員会
○中川(康)委員 ありがとうございました。  今日、ここは広く議論するものではありませんので、前回この法案を出されてここはすごく議論したところでしたので、今回もお出しになられて議論してもよかったのじゃないかなというふうに思っていますし、あと、オンラインパーティーを要するに容認していくわけですけれども、捉えようによるとのべつ幕なしに広がっていく可能性もあったりしてですね。個人か団体かというような問題はありますけれども、オンラインパーティーの容認というのは逆に言うとすごく広がっていく可能性があるのではないか、こんなことも感じましたので、今回は伺わせていただいたところでございます。  次に、企業・団体献金禁止法案につきまして、これも立憲民主党さんに確認的にお伺いをさせていただきたいと思います。  立憲民主党は今回、企業・団体献金禁止法案を、衆法第一〇号でございますが、提出しておりますが、そ
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中川康洋
所属政党:公明党
衆議院 2024-12-12 政治改革に関する特別委員会
○中川(康)委員 ありがとうございました。  ここからは少し事実を確認したいと思うんですが、立憲民主党はまさしく企業・団体献金禁止法案を提出しておられる党でありますので、あえてお伺いをさせていただきます。提出をされておりますので。  今お話がありましたけれども、政治団体を除くとしています。これは法律で外形的に本当に、私の前に答弁されていたやつなんかも聞いていても、これは難しいなと思いながら聞いていたんですけれども、そういった状況であえて聞きますが、御党所属の労組系組織内候補の参院議員には、少なくとも私が見た範囲において、二〇二一年及び二〇二二年の収支報告書だけを見ても、あえてここでは額は申し上げませんが、私から見て多額の献金がその議員の関連労組系団体からなされております。加えて、パーティー券も、例えば二一年と二二年、同じ額が出ておるんですね。  立憲民主党はこの関連労組系団体からの献
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中川康洋
所属政党:公明党
衆議院 2024-12-12 政治改革に関する特別委員会
○中川(康)委員 今の法律にのっとって適正にということでありますが、私は、この事実というのは結構自分の中では大事だなというふうにも思っておりました。  そういった意味においては、では、今回の新しく出ておる法律案の中で、第二十二条の六の三に雇用関係の不当利用等による寄附等の制限というのが示されております。これが結構、立憲民主党さんは実効性があるんだというふうにおっしゃられているやにも聞いておるんですが、二十二条の六の三はどれだけの実効性があるのか、そして、この考え方に沿った場合、さきに述べた労組系団体からの献金はなくなるのか、ここのところをお伺いさせてください。
中川康洋
所属政党:公明党
衆議院 2024-12-12 政治改革に関する特別委員会
○中川(康)委員 私は、この条文というか、雇用関係の不当利用等による寄附等の制限というのがどれだけの実効性があるのかどうかというのは少し議論があるところでございます。  もう一点、実効性があるというふうに言っていただきました。そうしましたら、この二十二条の六の三が仮に機能した場合、さきに述べた労組系団体からの献金、これはなくなるというふうに言えるのかどうか、ここをいま一度御答弁ください。