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本村伸子

本村伸子の発言1149件(2023-02-03〜2025-12-18)を収録。主な登壇先は法務委員会, 消費者問題に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: さん (51) 子供 (46) 日本 (40) 被害 (37) 保護 (35)

所属政党: 日本共産党

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-04-19 法務委員会
○本村委員 大臣はそうおっしゃいますけれども、私はとても大丈夫だというふうには思わないわけです。法務大臣あるいは出入国在留管理庁が難民と認めていない例で、裁判で、あるいは何回かの難民認定申請で認められるケースがあるからです。  そこで伺いますけれども、ウガンダの同性愛の方の難民認定申請について、裁判所が難民と認め、そして国は控訴しませんでしたけれども、最初の法務大臣、出入国在留管理庁の判断が間違っていたということになってまいります。ウガンダの同性愛の方に対する法律あるいは制度、何年から、どのような方法でつかんでいたのか、お示しをいただきたいと思います。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-04-19 法務委員会
○本村委員 お答えになっていないんですけれども、ウガンダの同性愛の方の制度、法律、どういうふうにつかんできたかを教えていただきたいんですけれども。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-04-19 法務委員会
○本村委員 このウガンダのレズビアンの方の難民認定申請で、最初、なぜ認定しなかったのか、伺いたいと思います。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-04-19 法務委員会
○本村委員 元々この難民認定の最初の段階で正確な判断ができるようにすることが必要だというふうに思うんですけれども、それができていなかったということですね。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-04-19 法務委員会
○本村委員 難民認定のこの仕組み自体が全く不十分だということはもう明らかだというふうに思います。一人もこれは間違ってはいけないんです。帰国させてしまったら、殺されてしまったり、投獄されてしまうから、一人も間違ってはいけないんです。でも、入管庁のこの難民認定、誤ったということでございます。  これは一人も間違ってはいけないわけですけれども、難民条約第三十三条第一項の原則は守るというふうに言いますけれども、その国、地域の状況の調査の仕組み上、その保証はどこにあるのか、お示しをいただきたいと思います。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-04-19 法務委員会
○本村委員 先ほどトルコのクルド人の方のお話をさせていただきましたけれども、なぜ、ドイツ、カナダ、アメリカと比べて、これだけ難民認定率、そして難民の数、違うんでしょうか。国連に問い合わせているとかいろいろ言いますけれども、何でこんなに違うんでしょうか。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-04-19 法務委員会
○本村委員 お伺いしますけれども、クルド語を話すと暴力を振るわれる。こういう状況は、これは難民として認められないんでしょうか。安全に暮らすことができない、自分のアイデンティティーを認められない。それを保護する十分な制度などがない場合、これは何らかの救済を図るべきじゃないですか。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-04-19 法務委員会
○本村委員 事情があるにもかかわらず、例えばトルコ出身のクルド人の方は認められていないわけですよ、ほとんど。やはり、この日本の難民認定の仕組み自体が本当におかしい、概念自体がおかしい、捉え方が狭過ぎるというふうに思っております。  入管法の五十三条三項についてですけれども、先ほど来御議論がありました、この入管法第五十三条三項は送還先について書かれているわけですけれども、退去強制を受ける人の送還先として指定される国に、難民条約三十三条第一項に規定される迫害を受けるおそれのある国などを含めてはならないというふうに規定をしております。  これも先ほど来御議論があるわけですけれども、特に、法案の第六十一条の二の九第四項二号の新設のところなんですけれども、一回目の難民申請中の一次審査中の結果を待たずに結局送還が可能ということになっているわけです。結局、その方が本当に迫害を受けるおそれがある国など
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本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-04-19 法務委員会
○本村委員 だから主任審査官でいいというんですか。だけでいいと、その判断だけでいいということですか。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-04-19 法務委員会
○本村委員 最後のとりでがこの五十三条三項になってまいります。やはり、特別な手続で、絶対に一人も間違った判断をすることがないようにするべきだというふうに思います。だから、一人も間違えないような体制にしていただきたいというふうに思っております。  それで、難民認定申請後の手続についてなんですけれども、裁判で認定されるケースがあるというのは先ほど申し上げました。先ほど来、野党の、立憲民主党の皆さんからも様々御議論ありますけれども、難民審査参与員の判断がどうなのかということや、難民調査官の調査はどうだったのかということも含めて、一回目の申請からインタビュー、あるいは、審査が行政手続として公平かつ適切に行われているのか、現在の難民の認定率に問題がないのか、そのほか人道上配慮するべき事由がないのか、含めて、十分にこうしたケースを検証するべきだというふうに考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。