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三谷英弘

三谷英弘の発言133件(2023-02-13〜2025-05-20)を収録。主な登壇先は予算委員会第四分科会, 文部科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 三谷 (76) 伺い (49) 孤独 (48) 子供 (47) 時間 (47)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
三谷英弘 衆議院 2025-05-20 本会議
自由民主党の三谷英弘です。  自由民主党・無所属の会を代表して、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案について、私も氷河期世代の一員ですので、その思いも込めて、以下、質問させていただきます。(拍手)  まず、被用者保険の適用拡大について伺います。  今回の改正では、賃金要件を撤廃して、いわゆる百六万円の壁を取り除いたほか、企業規模要件も段階的に撤廃することで、これまで国民年金しか加入できていなかった方が厚生年金に加入できるなど、改正のメリットは相当大きなものです。  一方、事業主の側から見れば、この改正は、人材確保に資する側面もありますが、事業者のいわゆる裏負担が大きくなり、今後の賃上げ余力すらなくしかねません。そうならないよう事業主に経済的支援を行うとしても、今度は申請手続など多大な事務負担を負わせることになります。  そのため
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三谷英弘 衆議院 2025-04-24 憲法審査会
自由民主党の三谷英弘です。  発言の機会をありがとうございます。  憲法五十三条後段の臨時会召集に具体的期限を追加するかを議論するには、具体的な期限を設けることが臨時会の召集を求める上でどのような意味があるのかの理解が不可欠ですので、以下、その点について、個人としての理解を申し上げます。  まず、憲法裁判所のない我が国におきましては、付随的審査制が採用されておりますので、一定期間内に内閣が臨時会を召集しなかったとしても、具体的な期限の有無にかかわらず、直接それが違憲かの判断を裁判所に求めることは当然できません。  他方、平成二十九年六月二十二日の、最高裁判決によれば、憲法五十三条後段の規定は、個々の議員の権利利益を保障したものではなく、仮に臨時会の召集が遅れたとしても、議員個人の国賠請求は認められませんから、仮に具体的な期限を区切ったとしても、国賠が認められないとの結論は変わりませ
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三谷英弘 衆議院 2025-04-23 文部科学委員会
皆さん、おはようございます。自由民主党、衆議院議員の三谷英弘です。  今日は、この文科委員会におきまして質問の機会をいただきましたこと、理事そして委員の皆様に感謝、御礼を申し上げたいと思います。  この給特法の質疑に先立ちまして、小学校のときの私個人の先生に対する思いを申し上げたいと思います。  特に、私が小学校一年生のときでございました。どちらかというと、今でもそうかもしれませんけれども、座っておとなしく先生の話を聞ける、そういった子供ではありませんでした。今でもですけれども、そういった、おとなしく話を聞いて、本当に静かにしている、そういったことが苦手な、どちらかというと発達に凸凹があるような子供に該当するんじゃないかと思いますけれども、いつも叱られていて、居残り勉強もさせられておりました。でも、その先生がいつも、そういった居残り勉強をする際に、あなたは将来必ず大成するからというふ
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三谷英弘 衆議院 2025-04-23 文部科学委員会
ありがとうございます。  約三千六百人の採用人数で、競争倍率が十二倍を超えていた。  過去の推移を見ますと、実は、平成三年以降になりますが、次々にその採用人数というものが減らされていきまして、先ほどの平成十二年のときには、そのときの四分の一程度にまで減らされている。その間、受験者数は増えておりましたため、競争倍率が著しく上がっていた。その頃は、時代はまさに就職氷河期の時代でございますが、先生というのはとても狭き門でございました。  しかしながら、平成十二年を過ぎると、そこから平成十八年にかけて、今度は、採用人数を四倍近くまで急激に増やしています。この平成三年から平成十八年までの十五年間、採用を急激に絞って、また一気に増やす、見方によっては一貫性のない対応をしているように見えますが、急激に採用人数を減らした理由、また、その直後に急激に増やした理由として何があるのか、お答えください。
三谷英弘 衆議院 2025-04-23 文部科学委員会
お答え、ありがとうございます。  今るる御説明がありました。しかしながら、今、ちょうど大学を卒業して教員採用試験を受験しようとしている学生の多くは、実は、こういう新人採用が大変絞られていた時期に採用された先生方に教えられた生徒だというふうになります。当時は採用が少なく、限られた若手の教員が四苦八苦しながら子供と向き合ってきたことが容易に想像されるわけでございますが、残念ながら、そういう苦労をしていた姿というのが、子供たちからは、もしかしたら魅力的に見えなかったということなのかもしれません。  時代は、まさに就職氷河期時代でございました。当時の不況が深刻化する中で、今、答えには直接ありませんでしたけれども、様々な歳出削減圧力があったということは当然容易に想像されるわけですけれども、やはり大切なのは、教育こそが最大の未来への投資であるということを前提に、そういう圧力をはね返してでも、教師の
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三谷英弘 衆議院 2025-04-23 文部科学委員会
ありがとうございます。是非よろしくお願いいたします。  その上で、子供たちから見て教員がより魅力的な仕事になるために、よく言われることでございますけれども、三つの観点から改革を進めていかなければいけないというふうに思います。まずは働き方改革、そして教職員定数の改善を始めとする学校の指導、運営体制の充実、それから処遇改善、それぞれについて、以下質問させていただきます。  まず、働き方改革についてです。令和元年の給特法改正で行われた働き方改革、どのようなものがございますか、お答えください。
三谷英弘 衆議院 2025-04-23 文部科学委員会
ありがとうございます。  もちろん様々な課題があるということで、その以降も、様々な残業時間を減らすことに主眼を置いた働き方改革に向けた取組というものは進められてまいりました。  例えば、私が以前、文部科学大臣政務官であった時期にも、全国における働き方改革事例集というものを公表させていただきまして、例えば、六時を過ぎたら留守番電話に切り替える、そういった、本当にささやかに見えるけれども、工夫を通じて少しでも残業時間を減らせるようにするための好事例を集めて横展開をするようにしておりました。  また、同じ時期に、ツイッター、今のXですけれども、教師のバトンというハッシュタグ、これを創設いたしまして、教師の生の声を聞く活動もスタートしております。学校での働き方改革による職場環境の改善ですとか、ICTの効果的な活用等々、そういった様々な事例、エピソードあるいは日々の現場における先生方の思いを社
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三谷英弘 衆議院 2025-04-23 文部科学委員会
ありがとうございます。  是非、時間があればまた見ていただければと思います。引き続き様々な声、寄せられておりますので。  残念ながら、しかしながら、こういう取組を経てもなお、残業時間が劇的に減少することはなかったというところでございます。そこで今回の法改正ということでございますが、今回、文科省が平均時間を、残業時間を三割減らし、月三十時間程度にするという目標を掲げるとともに、法律で業務量管理・健康確保措置実施計画の策定など、こういったものを教育委員会に義務づけしようとしているわけです。  この教育委員会への義務づけにつきましては、先日行われた参考人質疑におきまして、青木参考人が、緊急事態とも言える現在の教員の働き方を改善するという強い意志の表れと評価されておりましたが、改めて、この異例とも言える教育委員会への義務づけを行う意義を確認させてください。
三谷英弘 衆議院 2025-04-23 文部科学委員会
本当に、残業時間を減らしていく、負担を軽減していくということの課題については、もう待ったなしで本気で取り組んでいく。もちろん文科省もそうですけれども、各自治体における教育委員会を含め、現場の先生方を含めて、一丸となって是非とも進めていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。  また、続きまして、教師の処遇改善についてお伺いをいたします。  今回の処遇、法改正につきましては、教職調整額の引上げと学級担任に手当を加算することを内容とするものでございますが、この中で、教師の業務の過重な負担について教職調整額の引上げで対応する前提として、教師については職務の特殊性が専門職としてあると説明をされております。  この教師の職務の特殊性とは具体的にどのようなことか、また、その中で給特法はどのような意義を有してきたのかについて説明をお願いします。
三谷英弘 衆議院 2025-04-23 文部科学委員会
ありがとうございます。  この点に関して、この教職調整額の引上げという形ではなく、教師にも時間外勤務手当を支給する、そういったことを求める意見があるということは承知をしております。しかしながら、仮にそのようにした場合、思うような授業の準備等が行うことができなくなるということについては理解をいただきたいと思います。  例えば、児童生徒の理解状況を踏まえて、習熟度に合わせた演習問題というものを勤務時間外に準備しよう、本当にそういった思いのある先生がやろうとしても、管理職の理解が足りなくて、演習問題は既存の問題集を活用すればよい、だから時間外勤務をせずに帰宅するようにというふうに命じられた場合、残って準備することもできませんし、また、帰宅をした上で当初予定していた演習問題の作成をしたとしても、それは時間外勤務の対象とならない、手当の対象とならないと理解をせざるを得ませんが、そういう理解でよい
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