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大口善徳

大口善徳の発言168件(2023-03-08〜2024-06-06)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 大口 (112) 必要 (88) 制度 (73) 改正 (72) 議員 (65)

所属政党: 公明党

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大口善徳
所属政党:公明党
参議院 2023-12-12 法務委員会
○衆議院議員(大口善徳君) 午前中も答弁させていただきましたが、この具体的な基準につきましては、今後、法務省、法テラスにおいて検討されることになります。  具体的には、法テラスの業務方法書にこれ記載することになるわけですが、最高裁判所及び日本司法支援センター評価委員会からの意見を聴取した上で、法務大臣が認可をすることになっております。  この検討されることになっておりますけれども、被害者の迅速かつ円滑な救済を図るという本法律案の趣旨を十分に踏まえ、被害者が償還等への不安からこの利用をちゅうちょすることがないよう、現行の民事法律扶助業務における償還等のこの免除の資力基準が、今御指摘の基準がありました生活保護あるいはそれに準ずるという基準よりも相当程度緩やかにした上で、適切な基準を定める必要があると考えています。
大口善徳
所属政党:公明党
参議院 2023-12-12 法務委員会
○衆議院議員(大口善徳君) 先ほどのところにつきましては、まず国費の適正な支出を確保し、より多くの被害者の迅速かつ円滑な救済を図る上で、例えば、被害者が援助の趣旨に適さないような不適正な利用をした場合、償還の免除により法テラスの業務に重大な支障を生ぜしめるような財務上の影響を与える場合等について償還等を免除することが相当でないと考えます。
大口善徳
所属政党:公明党
参議院 2023-12-12 法務委員会
○衆議院議員(大口善徳君) 鈴木先生、ありがとうございます。  この午前中の連合審査の中で論点を深掘りをしていただきました。そして、貴重な御意見も賜りました。本当に、皆様、苦しんでおられる被害者の方々を救済しなきゃいけない、こういう思いで各会派の枠を超えて共有できたと思います。  そして、今、鈴木委員から御紹介ありましたように、この法案につきまして、とにかくこれをしっかりと省庁に対して、これは力強く政府一体となって推進していく必要があると、こういうふうに思っています。特に、周知徹底につきましてはこれは非常に大事なことでございますので、しっかりやってまいりたいと思っております。
大口善徳
所属政党:公明党
参議院 2023-12-07 法務委員会
○衆議院議員(大口善徳君) 伊藤委員にお答えいたします。  御指摘のとおり、不法行為等の被害者の方の財産的被害の回復の実現を確保するため、これに必要な財産を保全することは極めて重要でございます。この点に関しまして、民事保全法に基づく仮差押えによることが、確実性また実効性の観点から、ふさわしいと考えております。  すなわち、被害者の方が、自己の債権の存在及び額を特定して個別財産を仮差押えをすることにより将来の強制執行が確実にできるようにしておくことで、解散命令確定後の清算手続に入った場合は、債権の届出を行って被害者の回復を実現することができると考えております。
大口善徳
所属政党:公明党
参議院 2023-12-07 法務委員会
○衆議院議員(大口善徳君) 仮差押えは、金銭債権を有する債権者が将来の強制執行の実現を確保するために、必要な範囲内であらかじめ債務者による財産の処分等を禁止するものであります。したがって、仮差押えによって、債権者の権利の実現のために必要な財産について保全を図ることができるものと考えております。  また、私たちの法案においては、指定宗教法人は、不動産を処分し、また担保に供しようとするとき、その少なくとも一か月前に所轄庁に対しその旨を通知しなければならず、所轄庁は、その当該通知を受けたとき、速やかにその趣旨を、要旨を公告することとされております。これにより、被害者の方々は、指定宗教法人が不動産の処分等をしようとしていることを確実に知ることができるわけでございます。  さらに、仮差押えには時効の完成猶予の効力がございます。すなわち、民法百四十九条第一号は、仮差押えが終了したときから六か月を経
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大口善徳
所属政党:公明党
参議院 2023-12-07 法務委員会
○衆議院議員(大口善徳君) 仮差押命令の申立てがなされた場合には、裁判所において速やかに申立てについて審理を行い、判断がなされることになっております。仮差押命令をするためには債務者に対する審尋を要しないことから、申立てまでに十分な準備がされている場合には、裁判所は申立てから短時間、短期間で仮差押命令をするのが通常であると承知しております。私も実務においてそのように経験をしております。  したがって、迅速性という観点からも、仮差押え、個別保全は、実効的な被害者救済の手段であると考えております。
大口善徳
所属政党:公明党
参議院 2023-12-07 法務委員会
○衆議院議員(大口善徳君) 衆議院に提出時の法案においては、法施行後三年を目途としてこの法律の規定に検討を加える際、その検討の対象として財産保全の在り方を明示してはおりませんでした。しかし、衆議院の委員会審議等における議論を経て、附則六条に財産保全の在り方を含めとの文言を加える修正を行いました。  この法律の施行の状況等を勘案した結果、具体的に検討すべき課題が生じた場合においては、三年を待たず、財産保全の在り方を含め、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、その検討された時点において実効的な財産保全の方策が検討の選択肢となり得るものと考えております。ただし、今の段階で具体的な選択肢についてお答えをすることは差し控えたいと思います。
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-12-05 法務委員会
○大口議員 青柳委員に対してのお答えをさせていただきます。  日本維新の会の先生方から、保全手続の立担保に係る負担の軽減、そして、指定宗教法人の指定を経ずに特別指定宗教法人に指定することができるようにすること、財産の散逸、隠匿の防止に資するため財産目録等を早期に閲覧できるようにすること、こういう御提案をいただきました。  まず、保全手続の立担保に係る負担でございますが、十二月一日の審議において青柳議員から御指摘があったところ、保全手続の立担保に係る負担について、当初の案においては、被害者が支払う償還金等は必要かつ相当な範囲で免除できるとしておりました。修正案では、その内容を具体的に明記することとしまして、このように、現行の運用より免除の範囲を拡大することとしたものでございます。  具体的には、免除できない例外的な場合として、弁護士費用等について、被害者が一定以上の資力を有する場合等、
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大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-12-01 法務委員会
○大口議員 國重委員にお答えをいたします。  今御指摘ありましたように、原案、今の自公国の案におきましては、まず指定法人の指定を受けて、そして要件が整えば特別指定法人の指定を受ける、そこに時間的な間隔がある、もっと個々の被害者の皆さんが自ら権利を実現するため、対象となる宗教法人の財産の状況を適時適切に把握することが不可欠である、そういう点で、御指摘のとおり、指定に当たっても適切なタイミングで行う必要があると。  そこからですね、最初から特別指定宗教法人の要件に該当していると認められる宗教法人については、指定宗教法人に指定してからでないと特別指定宗教法人に指定できないという原案はやや慎重過ぎるのではないか、こういう指摘もありますので、例えば、指定宗教法人の指定を経ずとも特別指定宗教法人に指定することも考えられるところであります。  また一方で、迅速な観点からそうした工夫を行う場合であっ
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大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-12-01 法務委員会
○大口議員 國重委員にお答えいたします。  御指摘のとおり、財産保全をしようとする方にとって立担保は、これは弁護団からもありますけれども、立担保というのは大きな負担あるいは弊害になっているわけです。  その援助は重要だと考えておりますので、我々が提出する法案については、東日本大震災の法テラス特例法よりも償還免除の範囲を拡大し、必要かつ相当な範囲で免除できるものとしているわけであります。  さらに、立担保の拡充を明記をすべき、こういうのがございますので、この担保の提供に関する援助については、原則として、これは法テラスが銀行に支払い保証を委託する方法によって行うものであり、援助の利用者が直ちに金銭を返済する義務を負うものではありませんし、また、援助の利用者が、今回、本案事件で敗訴し、かつ宗教法人が損害賠償請求訴訟を提起して利用者が敗訴した場合にあっても、銀行が担保額の範囲で相手方に支払い
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