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大口善徳

大口善徳の発言168件(2023-03-08〜2024-06-06)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 大口 (112) 必要 (88) 制度 (73) 改正 (72) 議員 (65)

所属政党: 公明党

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大口善徳
所属政党:公明党
参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○衆議院議員(大口善徳君) そのとおりでございます。
大口善徳
所属政党:公明党
参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○衆議院議員(大口善徳君) 最終目標は、被害者の方がちゃんと債権を確定して、疎明をして、それ届出をして、そして弁済を受けるということでございまして、委員おっしゃるとおりでございます。
大口善徳
所属政党:公明党
参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○衆議院議員(大口善徳君) 伊藤委員のお答えいたします。  本法案の第十三条の第二項においては、閲覧をした特定不法行為等に係る被害者は、当該閲覧により知り得た事項を、当該特定不法行為等に関する自己の権利を実現する目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならないこととしております。  この規定については、専らお尋ねのような利用をすることは本法案の想定するところではないものと考えます。
大口善徳
所属政党:公明党
参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○衆議院議員(大口善徳君) 鈴木委員にお答えいたします。  広報は大変大事なことでございます。そして、やはり法テラスの拡充にしましても、その宗教法人の財産の処分、管理に関しての把握にしましても、非常に、これ被害者の皆さんの掘り起こしのために非常に大事でございます。そういう点で、あらゆる手段を使いまして広報をしていくことが大事でございます。私なんか、動画を、分かりやすい動画を発信するというようなこともいいんじゃないかなと、こう思っています。
大口善徳
所属政党:公明党
参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○衆議院議員(大口善徳君) 基本的に負担が免除されると考えてよいかという御質問でございます。  本法律案における法テラスの業務の特例により、援助の対象となる被害者は、資力を問わず、弁護士等による無料法律相談、民事事件手続を行うための弁護士費用等の立替え、民事保全手続における立担保費用の援助等を受けることができます。  そして、この立替金の償還は、民事事件手続が進行している間、猶予をされます。さらに、償還金等は原則として免除を受けられ、償還を要するのは、弁護士費用等については被害者が一定以上の資力を有する場合等。そして、民事保全手続における立担保費用の援助費用については、山下委員が答弁したとおりでございます。
大口善徳
所属政党:公明党
参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○衆議院議員(大口善徳君) 委員にお答えいたします。  具体的な基準について、今後、法務省、法テラスにおいて検討されます。その場合は法テラスの業務方法書に記載され、これ、最高裁判所及び日本司法支援センターの評価委員会からの意見を聴取した上で、法務大臣の認可を受けることになります。  いずれにしましても、被害者の迅速かつ円滑な救済を図るという本法律案の趣旨を十分に踏まえ、被害者が償還等への不安から利用をちゅうちょすることがないよう、現行の民事法律扶助業務における償還等の免除の資力基準より相当程度緩やかにした上で、適切な基準を定める必要があると考えております。
大口善徳
所属政党:公明党
参議院 2023-12-12 法務委員会
○衆議院議員(大口善徳君) 牧山委員に御答弁申し上げます。  対象宗教法人が特別指定宗教法人の要件に該当するかどうかについては、個別具体の事実に基づき判断する必要があると考えます。その上で、一般論として申し上げますと、この要件に該当するか否かの具体的な運用は政府において判断がなされますが、発議者としては、所轄庁は、我々の法案の第十条により不動産処分等についての通知を受けること、同法第十一条により、四半期ごとの提出される財務書類の提出を受けること、関係機関からの情報提供等を通じ当該法人における財産の状況等を把握し、財産の隠匿又は散逸のおそれについて判断することになると考えます。  その上で、財産の隠匿又は散逸のおそれについては、例えば保有財産を減少させる行為や海外に移転すること、海外に移転する行為等が見られるか、固定資産を流動資産に換価していくことなどの具体的な行為があるかを見ておそれを
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大口善徳
所属政党:公明党
参議院 2023-12-12 法務委員会
○衆議院議員(大口善徳君) 石川委員に御答弁申し上げます。  この法案は、解散命令の請求が行われ又は事件の手続が開始された宗教法人であって、当該手続の開始に係る請求等が、法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたことといった公益侵害を理由とするものであること、当該手続が所轄庁による請求など公的機関により開始されたものであることの要件に該当するものを対象宗教法人と定義をしています。  そして、対象宗教法人のうち、被害者が相当多数と見込まれること、所轄庁として財産処分、管理の状況を把握する必要があることの要件に該当すると認めるものを、所轄庁は指定宗教法人として指定しております。  さらに、対象宗教法人のうち、指定宗教法人の要件に該当すること、財産の内容、額、財産の処分、管理の状況等を考慮して、財産の隠匿、散逸のおそれがあることの要件に当たると認めるものについて、
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大口善徳
所属政党:公明党
参議院 2023-12-12 法務委員会
○衆議院議員(大口善徳君) 御指摘の財産の隠匿又は散逸のおそれがあると認められるには、法人の行為によって財産を隠匿し若しくは散逸させる行為が行われた又は行われることについて、一定の蓋然性が必要となるものと考えています。  具体的には、対象宗教法人において、当該法人の保有財産を減少させる行為や海外へ移転する行為、不動産の現金化など財産の流動性を高める行為等が現に現れ又は行われようとしている場合には、当然蓋然性が認められ得るものと考えられ、所轄庁においてそれらの行為が財産の隠匿、散逸につながるものか等について検討の上判断することとなると考えます。
大口善徳
所属政党:公明党
参議院 2023-12-12 法務委員会
○衆議院議員(大口善徳君) お答えします。  まず、その他の行為は、法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為として証拠等によって認められ、解散命令請求の事由に該当すると判断されるものであって、条文上は、不法行為、契約申込み等が例示されています。不法行為、契約申込み等に含まれる例としては、いわゆる不当な寄附勧誘などが考えられます。  次に、これらと同種の行為とは、その他の行為と同じように、法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為でありますが、例えば、解散命令請求の時点では解散命令請求の原因に含まれていなかったが、その後、明らかになった同種の行為をいうものと考えます。