戻る

黒木理恵

黒木理恵の発言13件(2025-03-25〜2025-11-21)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 消費 (83) 契約 (38) 指摘 (17) 相談 (16) 事業 (10)

役職: 消費者庁審議官

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
消費者問題に関する特別委員会 3 7
内閣委員会 2 4
国土交通委員会 1 2
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
黒木理恵
役職  :消費者庁審議官
参議院 2025-11-21 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  不当寄附勧誘防止法でございますけれども、法人等から寄附の勧誘を受ける者の保護を図ることを目的として令和四年十二月に成立し、令和五年六月に全面施行をされました。先般、この全面施行から二年後ということで、御指摘いただきました法附則第五条に基づく検討を行った結果、法の全面施行から二年を経過した時点におきましては、直ちに法改正の立法事実となり得るような事案の蓄積は認められなかったということでございます。今後、相当程度の期間における事案の蓄積状況を注視し、その内容によって必要に応じて検討していくということになったところでございます。  またさらに、件数等でございますけれども、消費者庁におきまして、令和五年四月に消費者政策課に寄附勧誘対策室を設置し、日々、法の適正な運用に努めてきたところでございます。  行政措置を要する案件というものは、この間、施行後二年間でゼロ件という
全文表示
黒木理恵
役職  :消費者庁審議官
参議院 2025-11-21 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  御指摘のように、独り暮らしの高齢者といったような消費者がその脆弱性を持っている、そのことに起因して生活が困難になるような契約をしてしまった場合に、その契約の拘束からどのように解放されるのかと、今委員が御指摘いただきました例に即して申し上げますと、その家を失ってしまったというような状況に対してどのような救済手段が考えられるのかということは重要な問題であると認識をしております。  先頃、令和五年十一月に消費者庁から消費者法制度のパラダイムシフトについて内閣府消費者委員会に諮問をした結果、先頃、令和七年七月に同委員会の専門調査会において報告書が取りまとめられ、その結果を踏まえて答申が返されてきたところでございます。この報告書におきましては、契約自体の無効でありますとか、あるいは契約の撤回、解除、原状回復、又はこれを上限とする損害賠償など、柔軟で多様な規律手法の活用可能
全文表示
黒木理恵
役職  :消費者庁審議官
参議院 2025-11-21 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  従来の消費者法制度におきましては、消費者と事業者との間の情報あるいは交渉力の格差を是正すれば強い個人による自由な意思決定ができるという考え方を基盤にしてきたものと承知をしております。しかしながら、現代の社会におきましては、超高齢化やデジタル化の進展等によりまして取引環境が大きく変化する中で、様々な要因により、消費者が単独で十全な意思決定をするということはより一層困難になっているということかと思います。  このような中で、専門調査会の報告書におきましては、このような社会状況を踏まえ、今後は、従来の格差の是正に加えまして、消費者ならば誰しもが多様な脆弱性を有するという認識を基礎に置いて安心、安全な取引環境を整備していくべきであるという考え方の根本的な転換が示され、このような根本的な考え方の転換を基軸として、既存の枠組みにとらわれず、抜本的かつ網羅的に消費者法制度をパ
全文表示
黒木理恵
役職  :消費者庁審議官
参議院 2025-11-21 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  専門調査会の報告書で示されましたパラダイムシフトにつきましては、消費者法制度の基礎となる考え方の転換でございますところ、そこでの消費者法制度には民事ルールやソフトローといったものも含まれるというふうに承知をしております。  また、報告書では、消費者契約法を中心に消費者法制度を抜本的に再編、拡充するべきであるとも指摘されておりますところ、この消費者契約法といいますのはまさに民事ルールを定めている法律ということでございます。したがいまして、必ずしも政府による介入のみを念頭に置いた御議論であったということではないというふうに承知をしております。  また、御指摘の消費者の自由につきましてですけれども、専門調査会報告書におきましても、その重要性というものを前提とした上で、この消費者の自由の捉え方を精緻化していこうとされているというものであると受け止めております。  具
全文表示
黒木理恵
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2025-05-16 内閣委員会
お答え申し上げます。  消費生活センターでは、消費者トラブルに遭われた消費者などからの御相談を受け付け、専門の消費生活相談員が相談内容に応じて助言等を行っているところでございます。  ホストクラブ関係の御相談につきましては、相談者によってその内容が様々でございます。まずは相談員が相談者の置かれた状況や事情を丁寧にヒアリングした上で、その内容に応じて、例えば、消費者契約法の御紹介や専門的な御助言、それから、弁護士や法律相談の御紹介、また、先ほども御指摘のありました女性相談支援センター、その他関係機関の窓口の御紹介などを行っておりまして、最大限相談者に寄り添った対応を行っているところでございます。
黒木理恵
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2025-05-16 内閣委員会
お答え申し上げます。  消費者庁において、消費者契約法の御指摘だと思いますけれども、それにつきましては、店舗にということはなかなかこれまでできておりませんが、例えば一昨年の年末には、東京都、新宿区などと協力いたしまして、歌舞伎町におけるキャンペーンなどで、消費者契約法も含め御案内をするようなチラシの配布などもやっているところでございます。  また、消費生活センターには数度にわたり消費者契約法の活用も含めお伝えをしているところでございますので、引き続きそのような取組をしっかりやっていきたいと思っております。
黒木理恵
役職  :消費者庁審議官
参議院 2025-05-13 国土交通委員会
お答え申し上げます。  御指摘の資料につきましては、せんだって委員から御質問いただいたものに対して消費者庁から御提出させていただいた資料を基にお作りいただいたものと承知をしております。  また、委員にお答えするときもそうですけれども、特に一般の消費者の方々が、民事ルールとはいえ、それをどうやったら使えるのか、あるいは、自分自身で何か最後まで、裁判までやらなきゃ、やり切らなきゃいけないのかなみたいなことではなくて、消費生活センターへの御相談などもあるとか、そういうことを分かりやすくお伝えをしていくということは重要かなと思っておりますので、御指摘を踏まえて、いろんな発信の方法等、工夫をしてまいりたいと考えております。
黒木理恵
役職  :消費者庁審議官
参議院 2025-05-13 国土交通委員会
済みません、ちょっと特商法の詳細について確認がしておりませんので不確かな情報になるかと思いますけれども、特商法、特定商取引法という法律にクーリングオフの制度があるということは委員御指摘のとおりかと思います。他方で、例えば不動産が除かれているとか、あるいはほかの法律をもって特定商取引法と同程度あるいはそれ以上の消費者保護が図られているということで、例えば消費者委員会などにも御意見を伺って特定商取引法の対象から除外してもよいであろうということになっているものは除外をされているという関係にあるかと思っております。  そのような関係も整理しながら、どのような対応が今後できるのかということを考えていかなければいけないかなと思っております。
黒木理恵
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  消費者契約法は、消費者の利益を守るため、事業者と消費者の間に締結された消費者契約について、不当な勧誘による契約の取消権を規定をしております。  融資契約など、様々契約があるかと思いますが、金融機関と消費者との間で契約された場合には、消費者契約に該当し、消費者契約法の対象になると考えてございます。委員が御指摘になりましたような不実告知などが金融機関が消費者と契約を締結する際になされた場合に、このような消費者契約法の要件を満たす場合には、消費者がその契約を取り消すことができる可能性があるものと考えております。  なお、この消費者契約で定める消費者といいますのは、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合を除く個人ということでございますので、その場合に個々の情報格差がどれだけあるかないかとか、そういうことを問うているものではございません。
黒木理恵
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  消費者契約法といいますのは民事ルールでございますので、行政の方で何か判断をするという関係にはないということでございます。消費者である当事者が契約の取消しを主張して事業者と交渉するあるいは訴訟するという中で、最終的には裁判所において判断がなされるものと承知をしております。