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黒木理恵

黒木理恵の発言19件(2025-03-25〜2026-04-01)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 消費 (96) 契約 (50) 指摘 (23) 相談 (18) 検討 (14)

役職: 消費者庁審議官

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
消費者問題に関する特別委員会 4 13
内閣委員会 2 4
国土交通委員会 1 2
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
黒木理恵
役職  :消費者庁審議官
参議院 2026-04-01 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  昨今、御指摘いただきましたような、オンライン上だけではなく、様々なサブスクリプションサービスというような継続的な契約が大変普及をしております。  しかし、現行の消費者契約全般についての一般法であります消費者契約法におきましては、契約締結時の不当勧誘に対する取消し権と不当条項の無効とを中心とした枠組みであるために、そのような継続的な契約の場面で生じる課題に対処できる適切な規律が不十分な状況にございます。  このような課題も含めまして、昨年十一月から、消費者庁において、現代社会における消費者取引の在り方を踏まえた消費者契約法検討会を開催いたしまして議論を進めております。  議員が御指摘いただきました特に継続的な契約に関する問題意識との関係で申し上げますと、手続が複雑で解約ができないというような問題について、継続的な契約関係から将来的な離脱が問題となる場合の規律と
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黒木理恵
役職  :消費者庁審議官
参議院 2026-04-01 消費者問題に関する特別委員会
全国の消費生活センター等に寄せられております相談を見ておりますと、いわゆる御指摘の二重払いに直接該当する検索というのはなかなか難しいんでございますが、大学関連の返金トラブルに関する相談件数ということで見ますと、二〇二一年度から二〇二五年度までで百八十一件あるものと承知をしております。
黒木理恵
役職  :消費者庁審議官
参議院 2026-04-01 消費者問題に関する特別委員会
委員が御指摘いただきました条項のうち、一旦納付された学生納付金はいかなる事情があっても返金しませんという部分が消費者契約法上問題となり得るものと考えております。  この点につきましては、ちょっとかなり前、二十年前の事例になりますけれども、平成十八年十一月二十七日の最高裁判決におきまして、授業料の不返還条項については、学生が特定の大学に入学することが客観的にも高い蓋然性を持って予測されるものというべき四月一日の前日までに解除の意思表示がされた場合には、大学に生ずべき平均的損害は存在しないことから、不返還特約は全て無効になるという判示がされており、入学金に関する部分につきましては、その額が不相当に高額であるなど他の性質を有するものと認められる特段の事情のない限り、大学に入学し得る地位を取得するための対価としての性質を有するもので、返還義務を負わないという判断をされたものと承知をしております。
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黒木理恵
役職  :消費者庁審議官
参議院 2026-04-01 消費者問題に関する特別委員会
先ほど御紹介させていただきました最高裁の判決によりますと、二十年前の状況踏まえてということではございますが、委員が御説明いただいたとおりの判決になっているかと承知をしております。
黒木理恵
役職  :消費者庁審議官
参議院 2026-04-01 消費者問題に関する特別委員会
御指摘の部分につきましては、学生納付金の例示として記載をしたということではございますが、御指摘いただいた内容も含めまして、パンフレットにつきましては、より分かりやすい内容になるようにという意味では不断の見直しを進めてまいりたいと考えております。
黒木理恵
役職  :消費者庁審議官
参議院 2026-04-01 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  委員御紹介いただきました北海道にあります適格消費者団体ホクネットでございますけれども、のお取組、御紹介いただきました。地方自治体とのお取組でございますけれども、覚書の内容、それから、その覚書を交わすだけではなくて、その団体、地方自治体と良好な関係を構築して実効的に今運用されているという点でも大変先進的な事例であるというふうに承知をしてございます。  消費者庁といたしましては、これまで適格消費者団体間の連携強化のための場は設けてきたわけでございますけれども、令和六年度からは、自治体、団体がそれぞれあるところにある自治体ですかね、との会合を地域ブロック単位で開催をするということで、ホクネットのお取組なども含めた先進事例の共有をしていただくということを行っているところでございます。  また、やはりスムーズに連携が進むためには、何か形だけということではなくて、やはり顔
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黒木理恵
役職  :消費者庁審議官
参議院 2025-11-21 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  不当寄附勧誘防止法でございますけれども、法人等から寄附の勧誘を受ける者の保護を図ることを目的として令和四年十二月に成立し、令和五年六月に全面施行をされました。先般、この全面施行から二年後ということで、御指摘いただきました法附則第五条に基づく検討を行った結果、法の全面施行から二年を経過した時点におきましては、直ちに法改正の立法事実となり得るような事案の蓄積は認められなかったということでございます。今後、相当程度の期間における事案の蓄積状況を注視し、その内容によって必要に応じて検討していくということになったところでございます。  またさらに、件数等でございますけれども、消費者庁におきまして、令和五年四月に消費者政策課に寄附勧誘対策室を設置し、日々、法の適正な運用に努めてきたところでございます。  行政措置を要する案件というものは、この間、施行後二年間でゼロ件という
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黒木理恵
役職  :消費者庁審議官
参議院 2025-11-21 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  御指摘のように、独り暮らしの高齢者といったような消費者がその脆弱性を持っている、そのことに起因して生活が困難になるような契約をしてしまった場合に、その契約の拘束からどのように解放されるのかと、今委員が御指摘いただきました例に即して申し上げますと、その家を失ってしまったというような状況に対してどのような救済手段が考えられるのかということは重要な問題であると認識をしております。  先頃、令和五年十一月に消費者庁から消費者法制度のパラダイムシフトについて内閣府消費者委員会に諮問をした結果、先頃、令和七年七月に同委員会の専門調査会において報告書が取りまとめられ、その結果を踏まえて答申が返されてきたところでございます。この報告書におきましては、契約自体の無効でありますとか、あるいは契約の撤回、解除、原状回復、又はこれを上限とする損害賠償など、柔軟で多様な規律手法の活用可能
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黒木理恵
役職  :消費者庁審議官
参議院 2025-11-21 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  従来の消費者法制度におきましては、消費者と事業者との間の情報あるいは交渉力の格差を是正すれば強い個人による自由な意思決定ができるという考え方を基盤にしてきたものと承知をしております。しかしながら、現代の社会におきましては、超高齢化やデジタル化の進展等によりまして取引環境が大きく変化する中で、様々な要因により、消費者が単独で十全な意思決定をするということはより一層困難になっているということかと思います。  このような中で、専門調査会の報告書におきましては、このような社会状況を踏まえ、今後は、従来の格差の是正に加えまして、消費者ならば誰しもが多様な脆弱性を有するという認識を基礎に置いて安心、安全な取引環境を整備していくべきであるという考え方の根本的な転換が示され、このような根本的な考え方の転換を基軸として、既存の枠組みにとらわれず、抜本的かつ網羅的に消費者法制度をパ
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黒木理恵
役職  :消費者庁審議官
参議院 2025-11-21 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  専門調査会の報告書で示されましたパラダイムシフトにつきましては、消費者法制度の基礎となる考え方の転換でございますところ、そこでの消費者法制度には民事ルールやソフトローといったものも含まれるというふうに承知をしております。  また、報告書では、消費者契約法を中心に消費者法制度を抜本的に再編、拡充するべきであるとも指摘されておりますところ、この消費者契約法といいますのはまさに民事ルールを定めている法律ということでございます。したがいまして、必ずしも政府による介入のみを念頭に置いた御議論であったということではないというふうに承知をしております。  また、御指摘の消費者の自由につきましてですけれども、専門調査会報告書におきましても、その重要性というものを前提とした上で、この消費者の自由の捉え方を精緻化していこうとされているというものであると受け止めております。  具
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