黒木理恵
黒木理恵の発言19件(2025-03-25〜2026-04-01)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
消費 (96)
契約 (50)
指摘 (23)
相談 (18)
検討 (14)
役職: 消費者庁審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 消費者問題に関する特別委員会 | 4 | 13 |
| 内閣委員会 | 2 | 4 |
| 国土交通委員会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 黒木理恵 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2025-05-16 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
消費生活センターでは、消費者トラブルに遭われた消費者などからの御相談を受け付け、専門の消費生活相談員が相談内容に応じて助言等を行っているところでございます。
ホストクラブ関係の御相談につきましては、相談者によってその内容が様々でございます。まずは相談員が相談者の置かれた状況や事情を丁寧にヒアリングした上で、その内容に応じて、例えば、消費者契約法の御紹介や専門的な御助言、それから、弁護士や法律相談の御紹介、また、先ほども御指摘のありました女性相談支援センター、その他関係機関の窓口の御紹介などを行っておりまして、最大限相談者に寄り添った対応を行っているところでございます。
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| 黒木理恵 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2025-05-16 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
消費者庁において、消費者契約法の御指摘だと思いますけれども、それにつきましては、店舗にということはなかなかこれまでできておりませんが、例えば一昨年の年末には、東京都、新宿区などと協力いたしまして、歌舞伎町におけるキャンペーンなどで、消費者契約法も含め御案内をするようなチラシの配布などもやっているところでございます。
また、消費生活センターには数度にわたり消費者契約法の活用も含めお伝えをしているところでございますので、引き続きそのような取組をしっかりやっていきたいと思っております。
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| 黒木理恵 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2025-05-13 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘の資料につきましては、せんだって委員から御質問いただいたものに対して消費者庁から御提出させていただいた資料を基にお作りいただいたものと承知をしております。
また、委員にお答えするときもそうですけれども、特に一般の消費者の方々が、民事ルールとはいえ、それをどうやったら使えるのか、あるいは、自分自身で何か最後まで、裁判までやらなきゃ、やり切らなきゃいけないのかなみたいなことではなくて、消費生活センターへの御相談などもあるとか、そういうことを分かりやすくお伝えをしていくということは重要かなと思っておりますので、御指摘を踏まえて、いろんな発信の方法等、工夫をしてまいりたいと考えております。
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| 黒木理恵 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2025-05-13 | 国土交通委員会 |
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済みません、ちょっと特商法の詳細について確認がしておりませんので不確かな情報になるかと思いますけれども、特商法、特定商取引法という法律にクーリングオフの制度があるということは委員御指摘のとおりかと思います。他方で、例えば不動産が除かれているとか、あるいはほかの法律をもって特定商取引法と同程度あるいはそれ以上の消費者保護が図られているということで、例えば消費者委員会などにも御意見を伺って特定商取引法の対象から除外してもよいであろうということになっているものは除外をされているという関係にあるかと思っております。
そのような関係も整理しながら、どのような対応が今後できるのかということを考えていかなければいけないかなと思っております。
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| 黒木理恵 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
消費者契約法は、消費者の利益を守るため、事業者と消費者の間に締結された消費者契約について、不当な勧誘による契約の取消権を規定をしております。
融資契約など、様々契約があるかと思いますが、金融機関と消費者との間で契約された場合には、消費者契約に該当し、消費者契約法の対象になると考えてございます。委員が御指摘になりましたような不実告知などが金融機関が消費者と契約を締結する際になされた場合に、このような消費者契約法の要件を満たす場合には、消費者がその契約を取り消すことができる可能性があるものと考えております。
なお、この消費者契約で定める消費者といいますのは、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合を除く個人ということでございますので、その場合に個々の情報格差がどれだけあるかないかとか、そういうことを問うているものではございません。
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| 黒木理恵 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
消費者契約法といいますのは民事ルールでございますので、行政の方で何か判断をするという関係にはないということでございます。消費者である当事者が契約の取消しを主張して事業者と交渉するあるいは訴訟するという中で、最終的には裁判所において判断がなされるものと承知をしております。
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| 黒木理恵 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2025-04-03 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
消費者庁で所管しております消費者契約法という法律がございます。この消費者契約法におきましては、消費者の利益を守るため、消費者契約について、不当な勧誘による契約の取消し等の規定を設けられているところでございます。例えば、ホストクラブにおいて事業者が料金に関する虚偽の説明を行い、消費者が誤認をして申込みに至った契約につきましては、当該行為は、消費者契約法の第四条第一項に基づく取消し権の要件に該当する場合にこれを取り消すことができる可能性があるということでございます。
また、その取消しの方法についてのお尋ねでございますけれども、消費者契約法は民事のルールでございますので、消費者である当事者が契約の取消しを主張して事業者と交渉する、あるいは最終的には個別の事案に応じて裁判所で判断をされるということになろうかと思います。
悪質なホストクラブにおいて消費者が事業者から
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| 黒木理恵 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2025-04-03 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
消費者契約法でございますけれども、先ほども御指摘ありましたが、民民の関係の民事ルールを定めた法律でございますので、正確に、例えばその取消しが何件あったかというようなことを行政の方で把握するという方法はないということでございます。民間で、民民で事業者に対して交渉で取消し権というものを使って解決できたものもあるでしょうけれども、あるいは裁判になってということもあるかもしれませんが、その全てを行政において把握するということはなかなか、網羅的に把握するということではないということでございます。
他方で、消費者センター、消費者の、消費生活センターに様々な相談、消費者トラブルの相談が来ます。必ずしも悪質ホストクラブに限ったことではないかもしれませんが、先ほど来委員から御指摘のあります例えばデート商法というようなものの相談件数といったようなことでございますと、例えば直近二〇
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| 黒木理恵 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2025-03-25 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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御質問ありがとうございます。
委員から御指摘いただきましたまず消費者法制度のパラダイムシフトということでございますけれども、委員からも御指摘ありましたとおり、これまで、今現在ですね、高齢化も進んでいる、あるいはデジタル化も進んでいる中で消費者を取り巻く特に取引環境、大変大きく変化をしていると、そのような中でこれまでのように対症療法的にいろんな制度を考えていくということではもう不十分ではないかという問題意識に基づいて、理念、あるいは消費者法を支える理念から抜本的に積み上げてパラダイムシフトをしていくということが必要ではないかという問題意識で今消費者庁で検討を進めているというものでございます。
一番のポイントとしましては、若干ちょっと委員のその悪質商法に限らないということにはなりますけれども、消費者というものは、これまでの消費者法では、一般的、平均的、合理的、消費者と事業者との間には格
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