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松井信憲

松井信憲の発言54件(2025-11-19〜2025-12-18)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 検討 (34) 父母 (32) 親権 (27) 離婚 (27) 関係 (26)

役職: 法務省民事局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 6 52
予算委員会 1 2
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答え申し上げます。  政府としては、決め打ちというものではなく、総理の御指示に基づきまして必要な検討を行うということでございます。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答え申し上げます。  総理指示のございました旧姓の通称使用における課題の整理と必要な検討、これは、先ほど申し上げたとおり、世論調査の中でも夫婦の氏の在り方に関する問題の一つであるというふうに認識をしているところでございます。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答え申し上げます。  まず、先ほど申し上げたとおり、夫婦の氏の在り方に関しましては、国民の間にも、また国会議員の先生の中にも様々な意見がございます。そのような観点から先ほど世論調査の結果を御紹介いたしました。  総理指示としては、その中で、旧姓の通称使用における課題の整理と必要な検討を行う、このような指示が来ているところでございます。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答え申し上げます。  先ほど申し上げたとおり、まず問題の所在は、夫婦の氏の在り方について様々な議論があるということでございます。その中で、総理の指示とされておりますのは、旧姓の通称使用における課題の整理と必要な検討を行うべきであるということでございます。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答え申し上げます。  総理の指示の中には夫婦の氏の在り方についてという言葉が書いていないのは自明のことでございます。  その上で、法務大臣の御挨拶、所信としまして、問題点の所在についてまず明らかにする観点から、夫婦の氏の在り方についてという問題提起、問題の所在を明らかにした上で、その上で、総理の指示に基づきまして、旧氏の通称使用における課題の整理と必要な検討を行い、更なる拡大に取り組むということを書いているものでございます。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-11-19 法務委員会
高市総理の予算委員会における御答弁の中におきましても、政府としては夫婦の氏の在り方についての国民各層の意見の把握に努めてきたとおっしゃっていらっしゃいます。  このような観点を踏まえて、夫婦の氏の在り方についてという言葉を冠することについては、総理のお考えと食い違っているものではないというふうに認識をしております。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答え申し上げます。  先ほど申し上げたとおり、総理の御答弁として、夫婦の氏の在り方についての国民各層の意見の把握に努めてきたという前提の下に今回の御指示があるわけでございます。  その意味で、私が先ほど申し上げた、夫婦の氏の在り方について世論調査などを行っている、それを前提とした上で、総理指示について大臣所信の方に書いているということは、食い違うものではないと考えております。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答え申し上げます。  総理指示を受けまして、現在、関係省庁とともに検討を進めているという段階でございます。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答え申し上げます。  現在、法務委員会に議員提案で三つの法律案がこの案件に関してかかっていることは重々承知をしております。  現在、高市総理から御指示のありました法案の検討につきましては、議員提案の内容も含め、さらに、関係省庁と連携して今検討を進めているという内容でございます。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答え申し上げます。  本月四日、外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議が開催され、総理から、不動産の移転登記時に国籍を把握する仕組みを検討するよう指示がございました。  現在、法務省において具体的な仕組みについて鋭意検討を進めておりますが、例えば所有権の移転の登記の申請がされた際に新たな登記名義人となる者の国籍をどのような資料に基づいて判断するかですとか、その資料を誰からどのように取得するかといった国籍情報の把握方法を検討する必要があると考えております。また、不動産登記の情報は一般に公開されているものであるのに対し、国籍情報についてはプライバシー保護の観点から適切に取り扱う必要もあると考えられるため、その保有方法も検討する必要があると認識をしております。  法務省としては、関連するシステムの改修等の制度運用面を含め、スピード感を持って検討を進めてまいりたいと考えて
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