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松井信憲

松井信憲の発言116件(2025-11-19〜2026-05-14)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 離婚 (60) 指摘 (58) 父母 (58) 戸籍 (57) 必要 (52)

役職: 法務省民事局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 14 103
予算委員会 5 13
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-04-03 予算委員会
お答え申し上げます。  通称の意図するところが多義的でございますが、旧氏というのは、現在の氏に変わる前の戸籍上の氏を指すものというふうに理解をしております。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-04-03 予算委員会
お答え申し上げます。  政府においては、これまで二十年以上にわたって、現行民法上の夫婦同氏制度を前提としつつ、旧氏使用の拡大に取り組んでまいりました。旧氏使用の法制化はこのようなこれまでの政府の取組をより一層進めるものであって、これによって民法上の氏の意義が没却されるものではないと考えております。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-04-03 予算委員会
お答え申し上げます。  冒頭に仁比委員おっしゃったとおり、氏や名は戸籍によって公証されるものでございます。そして、戸籍は、日本国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿であって、重要な機能を有していると考えております。  旧氏使用の拡大、そして法制化というのは、民法上の夫婦同氏制度や現行の戸籍制度を維持しながら、婚姻などによって氏の変更によって社会生活で不便や不利益を感ずる方を減らすものであると考えております。したがいまして、旧氏使用の拡大、法制化によって氏の意義や戸籍の機能、これが変わるものではないというふうに考えているところでございます。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-04-02 法務委員会
お答え申し上げます。  父母の離婚後の子の利益を確保するためには、離婚の際に父母間で、子育ての分担や親子交流、養育費を含め、離婚後の子の養育について適切な取決めがされることが重要でございます。  法務省では、令和七年度の委託事業として、先ほど委員の御指摘にもございましたように、東京都と大阪府内の二つの自治体の協力を得まして、共同養育計画の作成促進に関する調査研究というものを実施したところでございます。そこでは、自治体ごとに関係部署や当該地域において離婚当事者の支援に関わる者らが会議に参加し、地域連携のネットワークの立ち上げやネットワークを通じた支援について検討が行われたところです。  この令和七年度の調査研究というものについては、その支援のモデルを、支援に関する施策等を所管する関係府省庁と連絡、連携をして、御指摘のように横展開を図ることを念頭に置いているというものでございます。今後こ
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-04-02 法務委員会
お答え申し上げます。  御指摘のとおり、改正法の施行の状況等を踏まえて必要な見直しを検討することは重要でございます。  改正法の附則十九条二項というものがございますが、政府は、改正法の施行後五年を目途として、施行の状況等を勘案し、父母の離婚後の子の養育に係る制度及び支援施策の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされております。  その趣旨も踏まえ、施行の状況を適切に把握した上で、必要に応じて制度の見直しを含む所要の措置を考えてまいりたいと思っております。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-04-02 法務委員会
お答え申し上げます。  施行の状況を適切に把握した上で、必要に応じて制度の見直しを含む措置を講じてまいります。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-04-02 法務委員会
お答え申し上げます。  制度の必要な見直し等の検討の前提としまして、御指摘のとおり、改正法の運用状況を適切に把握して公表することというのは重要なことであると考えております。  法務省では、これまでも、離婚届書のチェック欄を活用して、親子交流や養育費の取決めに関する実態把握に努めてその結果を公表してまいりました。そして、今般の施行に伴って離婚届書の様式を改定し、新たに子育ての分担の取決めに関するチェック欄も加えたところでございます。  このようなチェック欄の活用した実態把握とその公表について適切に努めてまいりたいと考えております。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-04-02 法務委員会
委員の御指摘も踏まえまして今後検討してまいりたいと思います。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-04-02 法務委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、離婚前後の父母やその子のみならず、これらの方々の支援に関わる地方公共団体の関係部署の職員等にも改正法の趣旨、内容を正しく理解してもらうことが重要であると考えております。  法務省では、改正法や共同養育計画の作成促進に関する各パンフレットを地方自治体に送付するとともに、地方自治体の職員が参加する研修に協力し、改正法に関する説明会を複数回行うなど、周知、広報に努めてまいりました。また、関係府省庁等連絡会議の参加府省庁等に対し、QアンドA形式の解説資料を活用した関係機関等への情報提供を依頼しており、参加府省庁等においても自治体の関係部署への周知、広報に取り組んでいただいているものと承知をしております。  改正法の施行後も、引き続き、関係府省庁等とも連携しながら、地方自治体に対する積極的な周知、広報に取り組んでまいります。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-04-02 法務委員会
お答え申し上げます。  改正後の民法第八百十七条の十二第一項は、父母が子の人格を尊重するとともに、その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならないことを明確化したものでございます。ここには、子の養育が子の利益のために行われるべきものであることから、その子の年齢や発達の程度に配慮し、子の意見等を適切に把握した上で、それを子の養育に反映すべきであるという趣旨が含まれております。  委員御指摘のとおり、この点に対する課題があるというふうな指摘があることから、法務省では、令和七年度、子の意見等の把握と養育への反映に関し、離婚前後の父母やその子に対する情報提供や支援の在り方についての調査研究を委託して実施しました。この調査研究で得られた成果については、支援に関わる施策を所管する関係府省庁等とも連携して有効な活用を検討したいと考えております。  御指摘のとおり、離婚における子の
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