松井信憲
松井信憲の発言116件(2025-11-19〜2026-05-14)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
離婚 (60)
指摘 (58)
父母 (58)
戸籍 (57)
必要 (52)
役職: 法務省民事局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
一般財団法人に対する解散命令というふうな規定がございますけれども、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律では、一般財団法人の設立が不法な目的に基づいてされたなどの場合において、公益を確保するため一般財団法人の存立を許すことができないと認めるときは、裁判所は、利害関係人等の申立てにより、一般財団法人の解散を命ずることができるとされております。
|
||||
| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
一般に、振り込みの依頼は受取人の口座に入金することを委託する準委任の性質を有するなどと解されており、依頼を受けた銀行は、準委任契約の受任者として、準委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって受取人の口座に入金するという事務を処理する義務を負うと考えられております。
この事務を処理するに当たり、その善管注意義務等に基づき銀行が負う注意義務の内容、程度については個別の事案における具体的な事情によって異なり得るため、一概にお答えすることが困難でございます。
|
||||
| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
先ほど申し上げたとおり、振り込みの依頼を受けた銀行が負う注意義務の内容、程度は個別の事案における具体的な事情によって異なり得ます。このため、振り込みの依頼を受けた銀行による送金の留保の可否について、一概に民法上の解釈をお示しすることが困難でございます。
もっとも、お尋ねのような詐欺が繰り返されることによる被害を防止することが重要であるという認識を持っております。
関係省庁においてそのような被害を防止する観点から送金の留保の可否についての検討がされる場合には、法務省としても、民事基本法を所管する立場から必要な協力をしてまいります。
|
||||
| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2026-04-14 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
今回の見直しは、申請者が国籍法の定める五年以上の住所要件、住所条件を満たしていることを前提とした上で、運用上、原則として十年以上在留し、日本社会に融和していることを必要としたものでございます。この見直しは、永住許可の審査との整合性を図る観点からされたものであり、現時点において、御指摘のような内容の再度の見直しを考えているものではございません。
また、運用の見直しにより対応したものについて同じ内容の法改正をすることについては、その必要性の観点から慎重に検討する必要があると考えております。
いずれにいたしましても、まずは新たな運用の下で、引き続き、個別の事案に応じて厳格な審査を徹底してまいりたいと考えております。
|
||||
| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2026-04-14 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、本年四月一日からの帰化の審査における一般的な運用の変更点として、日本社会に融和していることの要件につき、原則として十年以上在留し、日本社会に融和していることを必要とするとともに、素行の善良性、生計条件につき、税金や社会保険料の納付状況を確認する期間を延ばすという厳格化を実施したところでございます。
これまでも、帰化の審査においては個別の事案に応じて厳格に審査をしてきましたが、引き続きその徹底に努めてまいります。
|
||||
| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2026-04-14 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
今回の見直しは、委員が今御紹介してくださった外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策を踏まえ、速やかに実施する施策として、永住許可の審査との整合性の観点から帰化の厳格化に係る見直しを行ったものでございます。
この総合的対応策では、今後の課題として、帰化申請者が将来にわたって安定した生活を営むことができることなどの帰化の要件について、引き続き帰化の厳格化のための審査の在り方の検討を進めることと記載されております。
法務省としては、総合的対応策の内容も踏まえつつ、帰化の厳格化のための審査の在り方について引き続き検討を進めてまいります。
|
||||
| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2026-04-14 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
帰化の審査に当たっては、申請者の経済状況や遵法精神を含め、個別の事案に応じて厳格な審査を行っているところでございます。
その上で、一般論として申し上げると、帰化した者は、通常は帰化によって日本国籍の単一国籍となり、日本国民として種々の権利義務が生じます。そのため、帰化の取消しによってその効果が覆されますと、帰化した者は無国籍となり、その親族などにも大きな影響を与えることになります。そのため、御指摘の帰化の取消し制度の導入については、その必要性や制度内容の在り方を含め慎重に検討する必要があるものと考えております。
また、委員が先般御発言になられた仮の帰化許可の制度の提案というものもございましたけれども、その仮の制度という内容が必ずしも明らかではないため一概にお答えすることは困難でございますが、先ほど申し上げたとおり、帰化によって日本国民として種々の権利義務が
全文表示
|
||||
| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2026-04-14 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
帰化制度は、従来は外国人であった者を生来の日本人と区別なく取り扱うこととするものでございます。このように、帰化が許可された場合に特に重大な法的効果が生ずることに鑑みて、一律かつ明確に当該法的効果を生じさせること等を担保するため、国の公報である官報に帰化を許可した旨を告示することとされております。この告示の運用においては、帰化者を特定するために必要な情報として、許可時の氏名、生年月日等を記載することとしております。
|
||||
| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2026-04-14 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
先ほど申し上げたとおり、帰化が許可された場合には、帰化者を特定するために必要な情報として、許可時の氏名、生年月日等を官報に告示することとしております。帰化した者に関する情報は官報の閲覧によって知ることができる場合があるものと承知しております。
|
||||
| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2026-04-14 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
先ほど申し上げたとおり、帰化が許可された場合には、帰化者を特定するために必要な情報として、許可時の氏名、生年月日等を官報に告示することとしております。他方で、このような情報は行政機関における取扱いにおいて特に保護が必要とされている個人情報であり、プライバシーの確保に配慮が必要であることも考慮する必要がございます。
特定の者の帰化歴を委員御指摘のように広く公表することについて、法務省として一般的に申し上げますと、その必要性や帰化した者に新たに社会生活上の不利益が生ずるおそれなどの観点から慎重な検討が必要であると考えております。
|
||||