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松井信憲

松井信憲の発言116件(2025-11-19〜2026-05-14)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 離婚 (60) 指摘 (58) 父母 (58) 戸籍 (57) 必要 (52)

役職: 法務省民事局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 14 103
予算委員会 5 13
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-04-02 法務委員会
お答え申し上げます。  父母の離婚後の子の利益を確保するためには、離婚の際に、父母間で子育ての分担や親子交流、養育費を含め、離婚後の子の養育について適切な取決めがされることが重要でございます。  法務省では、令和七年度の委託事業として、地方自治体の協力を得て、共同養育計画の作成促進に関する調査研究を実施しており、そこでは、共同養育計画のひな形及び作成の手引といった情報提供の在り方とともに、支援の在り方について実証的な検討が行われました。御協力いただいた地方自治体の職員等からは、より充実した支援につながるモデルが得られたとの指摘がある一方、離婚当事者である父母らの支援等の更なる拡充が必要であるとの指摘もございました。  そこで、令和八年度においては、民法改正法施行後の状況も踏まえつつ、令和七年度の調査研究の成果を生かし、共同養育計画の作成を促進するための効果的な情報提供や支援の在り方を
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-03-24 法務委員会
お答え申し上げます。  資料一のパンフレットは、共同養育計画の作成を促進するために作成したものであり、今月中に各法務局を通じて市区町村の戸籍担当部局に配布する予定でございます。  また、市区町村に対し、このパンフレットを市区町村の戸籍窓口に配架することに加え、このパンフレットを離婚届書に挟み込むなどして確実にこのパンフレットを交付していただき、離婚当事者への十分な周知を図っていただくよう依頼する事務連絡を発出しております。加えて、戸籍窓口を訪れない離婚当事者にもこのパンフレットの情報を提供するために、パンフレットのデータを法務省ウェブサイトに掲載しております。また、市区町村において、戸籍窓口を訪れた離婚当事者の一方の求めに応じて、窓口を訪れない離婚当事者の他方の分も合わせて二部交付していただくことも差し支えないと考えております。  引き続き、共同養育計画の作成を促進するために、関係府
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-03-24 法務委員会
お答え申し上げます。  父母の離婚を経験する子の利益を確保する観点からは、離婚当事者である父母やその子らに対して適切な情報提供を行い、父母や子らを必要に応じて支援等につなげていくことが重要、必要であります。  しかしながら、我が国では裁判所が関与しない協議離婚が離婚全体の約九割を占めているため、情報提供の機会が限られていることが課題となっております。このような観点からは、市区町村の戸籍窓口における離婚届用紙の配付や離婚届書の受領は、情報提供の機会として貴重なものでございます。法務省としても、関係府省庁と連携して、市区町村の戸籍窓口と支援部門との連携の促進に取り組んでまいりました。  法務省が令和七年度の委託事業として実施した共同養育計画の作成促進に関する調査研究においては、自治体の関係部署や当該地域において支援を提供している者たちによる地域連携のネットワークの立ち上げ、また、同ネット
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-03-24 法務委員会
お答え申し上げます。  御指摘のとおり、共同養育計画の作成を支援する民間団体があり、例えば裁判所外で中立な第三者が当事者間の話合いをサポートする民間ADRにおいては、事業者によっては、オンラインで手続を進めることができたり、土日や夜間に手続を利用することができるなどのサービスを行っていると承知をしております。  法務省では、ADRを行う民間事業者の業務について、法務大臣が認証をして、ウェブサイト等において認証ADR事業者の情報提供を行うなどしております。  お尋ねの共同養育計画の作成も含め、当事者が必要に応じて民間ADRのサービスを利用することができるよう、引き続き民間ADRに関する情報の提供を行ってまいりたいと考えております。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-03-24 法務委員会
お答え申し上げます。  成年後見制度の見直しにつきましては、本年二月の法制審議会総会において要綱が取りまとめられ、答申がされたところでございます。  この要綱では、成年後見制度に関し、必要な事項について個別に代理権等を付与する仕組みに基本的に一元化されるとともに、家庭裁判所が制度を利用する必要がなくなったと認めれば、制度の利用が終了するという仕組みとされております。そして、この終了の手続は、本人、配偶者、四親等内の親族等の申立てによることとされております。また、申立てがなくても、家庭裁判所は、補助人に義務付けられている毎年一回の報告を受けた場合において、制度利用の必要がなくなったと認めるときは、職権で制度の利用を終了する審判もできるとされております。  これらの手続により、必要がなくなった場合に制度の利用が終了することの実効性が担保されていると考えております。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-03-24 法務委員会
家事審判は、原則として理由の要旨を記載した審判書を作成する方法でするとなっておりますが、迅速な処理の要請に鑑みて、即時抗告ができない審判については、申立書又は調書に主文を記載すれば足り、この場合には理由の要旨の記載は要しないとされております。  補助人の選任の審判や報酬付与の審判は、即時抗告をすることができない審判でございますので、審判において理由の要旨の記載がされていない場合があるものと承知をしております。  もっとも、審判書を作成するかは事案に応じた適正な運用に委ねることとされており、各裁判官において、当該事案に応じて審判書を作成して理由の要旨を記載するかなどを適切に判断されることになると承知をしているところでございます。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-03-24 法務委員会
お答え申し上げます。  帰化の審査に当たっては、申請者の経済状況や遵法精神を含め、個別の事案に応じて厳格な審査を行っているところでございます。  その上で、一般論として申し上げると、帰化した者は、通常は帰化によって日本国籍の単一国籍となり、日本国民として種々の権利義務が生じます。そのため、帰化の取消しによってその効果が覆されると、帰化した者は無国籍となり、その親族等にも大きな影響を与えることになるため、御指摘のような制度の導入については、その必要性や制度内容の在り方を含め、慎重に検討する必要があるものと考えております。  いずれにしても、総合的対応策における帰化の厳格化について、引き続きしっかりと検討してまいりたいと考えております。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-03-19 予算委員会
お答え申し上げます。  法務省においては、御指摘のような批判等も踏まえ、インターネット上の誹謗中傷等に関する損害賠償請求訴訟について、公開されている裁判例を収集し、認容された慰謝料の額の動向や、その算定においてどのような要素が考慮されているか、また発信者情報開示請求等において要した弁護士費用等が損害額としてどの程度認容されているかなど調査を行っているところでございます。  今後、その調査の結果が取りまとめられた時点で、法務省のウェブサイト等で公表する予定としております。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-03-19 予算委員会
お答え申し上げます。  先ほど申し上げたとおり、調査の結果については法務省のウェブサイト等において公表することを予定しており、その結果はインターネット上の誹謗中傷等に関する損害賠償請求訴訟に携わる弁護士等の実務家に広く御活用いただきたいと、そのように考えているところでございます。  法務省としては、まずはその調査結果の周知に努めてまいりたいと考えております。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-03-16 予算委員会
お答え申し上げます。  選択的夫婦別氏制度につきましては、平成八年二月に、法制審議会がその導入等を内容とする民法の一部を改正する法律案要綱を答申いたしました。この答申は、夫婦の氏について、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称するものとしております。  また、別氏を選択した夫婦の子の氏について、夫婦は、婚姻の際に、子が称する氏として夫又は妻の氏を定めなければならないものとしております。