北村晴男
北村晴男の発言212件(2025-11-20〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
遺言 (72)
証拠 (66)
外国 (63)
日本 (59)
再審 (58)
所属政党: 日本保守党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 24 | 194 |
| 行政監視委員会 | 4 | 15 |
| 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会 | 1 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 北村晴男 |
所属政党:日本保守党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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先ほど質疑の中でスクリーニングについて議論があった際、この法案の四百四十四条の二の二項一号のハですかね、これが主張自体失当を指しているかどうかというお話がありました。今のお話は、主張自体失当の場合でも、失礼、このときに、法案審議の前段階では、理由がないことが明らかなときにはスクリーニングをするという審理過程があって、それが結果として落ちたというお話がありました。
私がさっき申し上げたのは、一応の形式が整えられれば必ず執行を停止すべきであるという提案をしたのではありません。なので、今の御答弁は、言わばストローマン論法といいますか、私が言ったことと違うものを想定して、それは適切じゃないという答弁をされたように思います。これはいささか不適切な御答弁だと理解しております。
もう一度言いますと、単に形式を整えたというだけではなくて、ややグレーだなと思えるような証拠関係、主張関係があって、万が
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| 北村晴男 |
所属政党:日本保守党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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私が先ほど申し上げたのは、判断は、またこれは私の個人的な考えですよ、その判断はこれまでどおり検察官がされればいいし、ただ、これまで運用でされていたことだけでは、第三者から見ると疑いが生じるんですよね。
これは最近、再審請求中ではなかったけれども、いわゆる飯塚事件では、巷間、足利事件でDNA鑑定が、かつてのDNA鑑定の精度は非常に低かったということが明らかになった瞬間に、同様のDNA鑑定を行った飯塚事件においては死刑を執行されてしまったというふうに巷間言われています。
これ事実かどうかは分かりませんが、そういう批判を浴びていることは事実で、そういったことが、法の規定がなければ、検察官は、死刑が確定している以上は、いかに再審請求がなされていてもこれは正当に死刑執行できるんだというふうに主張できますので、それは運用だけでそうやっているからそうなるのであって、法の規定があれば、少なくともこ
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| 北村晴男 |
所属政党:日本保守党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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それでは、今おっしゃったことはこの条文案の要件からして当然だとは思っております。
さて次に、メディアなどに供述証拠、ごめんなさい、供述調書の一字一句を読み上げて伝える、これは許されるのでしょうか。
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| 北村晴男 |
所属政党:日本保守党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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今おっしゃったことは一応理解はできるんですね。全文、供述調書の全文を一言一句伝えたら、これは提示だ、それは条文上も理解できるところなんですが。
ただ、複製等、この複製等というのが、刑訴法、多分二百八十一条の三に規定されている複製その他証拠の全部又は一部をそのまま記録した物及び書面、これを指しているんだと思いますけれども、この複製等というのは。
そうしますと、先ほど御答弁されたように、その全部又は一部となっていますから、例えば、目撃証言がありました、この目撃証言では、あのとき犯行現場近くにいたのはこのAさんではなくて、Aさんとは似ても似つかないBさんでした、そういう供述調書だったとしましょう、それが隠されていて、ここで明らかになったとしましょう。そうすると、調書の全文を読み聞かせなくても、肝腎の部分、目撃したのはAさんではなくてBさんでした、これは一部を読み聞かせたことと余り変わらな
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| 北村晴男 |
所属政党:日本保守党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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この点は、先ほど申し上げたように、問題となり得る部分だなというふうに理解しております。
さて、次に、今回の改正法、改正案では、捜査機関が保管する裁判所不提出証拠の一覧表の取扱いや証拠提出命令の在り方が大きな争点になっています。証拠の提出命令制度が新設されること、これについては、これまで証拠開示にルールや強制力がなかったことによる請求者側の不利益に対処するものだと考えておりまして、そのこと自体には異論はありません。
私の問題意識としては、既に指摘されていますが、法案四百四十五条の三、一項によれば、この証拠提出命令を発するか否かを判断するに当たって、裁判所が検察官に対し対象となる証拠の提示を命じるいわゆる証拠提示命令について、あるいは、同条二項によれば、証拠提出命令を発するか否かを判断するに当たり、一定の範囲の証拠の標目の一覧表の提示を命じる一覧表提示命令、この二つが裁判所には示される
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| 北村晴男 |
所属政党:日本保守党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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これは、司法修習を経て弁護士を三十六年とか三十七年とかやっている人間からすると、裁判所にも、裁判所全体を批判するわけじゃありませんけれども、裁判所にも当然能力の、裁判官にも能力の差があり、個々にですね、能力の差もあり、そして姿勢の差も大きいように見受けられます。
どういうことかというと、検察官が起訴してきたからまあ有罪認定しておけばよかろうかなというふうに考えているとしか思えない裁判官も確実におられますし、少なくとも過去にはおられました。そういう方々が本当に適切に判断するのかどうかということについては重大な疑問を持っているということをお伝えした上で、本日は終わりたいと思います。
ありがとうございました。
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| 北村晴男 |
所属政党:日本保守党
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参議院 | 2026-06-18 | 法務委員会 |
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日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。
本日は入管行政について御質問します。
令和三年に出入国在留管理局の収容施設に収容されていたスリランカ国籍の女性が死亡する事案が発生しました。この点については、重大なもので、入管庁も重く受け止め、対策を講じられたものと認識しています。他方で、そうした事案が起きたからといって、本来収容すべき者を簡単に放免するようなことになってはいけないというふうに考えています。
難民支援等について専門性の高い弁護士から聴取したところによりますと、令和三年の死亡事案以降、例えばハンガーストライキをすれば仮放免で出られるという運用になっていると言われています。令和三年の事案を受けて、入管当局でそのような運用の変更が実際にあったのでしょうか。お聞きします。
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| 北村晴男 |
所属政党:日本保守党
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参議院 | 2026-06-18 | 法務委員会 |
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体調不良者についての運用変更ということですけれども、実際にハンガーストライキをすればこれは大抵体調不良になりやすいですね、それが継続すれば、医師としてはこれを放置すれば収容に耐えられないというふうに判断するほかないように思います。であるとすれば、結局のところ、ハンガーストライキを継続すれば仮放免が得られるということに事実上ならざるを得ないというふうに考えます。
さて、資料一を見ますと、新型コロナ蔓延時、つまり二〇二〇年から二二年には、仮放免率、これ仮放免の許可率ですね、これは八九%から九八%になっている、これ自体はまあそういうことなのかなと、密を避けるということで仮放免が多かったのかなというふうに理解はできるところです。ところが、その前後を見ますと、その前は三二%とか五一%、そしてその後、つまり令和三年のこの先ほど指摘した事件があった後は、令和五年、令和六年と、新型コロナが収まった後も
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| 北村晴男 |
所属政党:日本保守党
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参議院 | 2026-06-18 | 法務委員会 |
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ここで、この資料一に、失礼、資料の二と三で比較してもらいますと分かるように、他国、ほかの国はですね、全く変わっていない。しかも、同じ新型コロナが蔓延した時期、三年間で比較しても、この年だけベトナム人が多いわけですね。これ、今の御説明ではなかなか理解しにくいところ、納得しにくいところでございます。
これは、これだけ突出して特別在留許可が多いと、それについての原因調査というか原因判断は、当時、明確に庁内で調査が行われて結論を出した、その結果を今御答弁されたという理解でよろしいんですか。
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| 北村晴男 |
所属政党:日本保守党
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参議院 | 2026-06-18 | 法務委員会 |
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これだけ数が違うと、当然、その時点で、入管庁の方々は、ほぼ全員の方、これに関わった方は分かっているわけなんで、この原因を当時調査しないということはあり得ないことだと思います。恐らくこれはまあ様々な、合理的な説明がないと、現時点で遡って推測したらこうなりますと言われても、それは違うだろうと。合理的な説明がなされないと、様々な臆測が乱れ飛ぶということにならざるを得ません。
例えば、ベトナム当局からこの件、物すごい圧力が掛かったんだろうかとか、あるいは、ベトナムから労働者を受け入れている機関に関与する政治家、大物政治家などからの圧力ではないかとか、そういった、根拠があるかどうかよく分からないような臆測も乱れ飛ぶようなことにならざるを得ないので、これ、是非とも、先ほどの説明では全く納得できないところなので、きちんと調査していただきたいというふうに考えています。
そもそも在留特別許可というの
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