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北村晴男

北村晴男の発言212件(2025-11-20〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 遺言 (72) 証拠 (66) 外国 (63) 日本 (59) 再審 (58)

所属政党: 日本保守党

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-07-09 法務委員会
この点につきましては、今後、裁判所におかれて、個々の裁判官あるいは多くの裁判官が、これはもうちょっとスクリーニング掛けた方がいいよねというような御意見が多くなるようであれば、制度の見直しについても検討していただきたいというふうに思っています。  次、附則第四条一項の規定についてお聞きします。  この規定は、証拠提出命令の決定について、再審請求の理由に関連すると認める証拠の範囲が不当に狭くならないよう留意されなければならないとしていて、これも証拠提出命令制度により提出される証拠の範囲が狭いのではないかとの批判を受けて設けられたものであると承知しています。  この趣旨自体は十分理解できますが、この不当に狭くならないように留意されなければならないという文言の意味するところについて、この規定があるのとないのでは実務上どういう違いが生じてくるのか、そういう観点から御説明いただきたいと思います。
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-07-09 法務委員会
今おっしゃったことが検察内部でも裁判所内部でも十分に徹底されるように指示等していただきたいというふうに考えています。  ちょっと早いですが、ここで終わりにします。
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-06-25 法務委員会
日本保守党の北村晴男です。  私の方からは、恐らく田岡参考人と高平参考人とは前提の立場が違うかもしれませんが、私は、死刑制度の維持をすべきだという立場から、であればなおさら、この再審で万が一にも無罪の方が死刑執行されるというようなことがないように、そういったリスクを最小化するべきであるという立場を取っております。その立場からお聞きします。  まず、成瀬参考人にお聞きしたいんですけど、先ほど田岡参考人が、成瀬参考人の御意見自体は積極的かつ誠実な裁判官像を前提としておられるのではないかという御指摘がありました。実は私も、どんな職業にも、弁護士にも裁判官にも検察官にも、能力の差とそれから誠実さについても大きな差があるというふうに感じておりました、これまで。当然裁判官にも、能力とそれから誠実さにおいても相当の開きが個々の裁判官にあるというふうに理解しています。  その上で、この再審については
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北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-06-25 法務委員会
ありがとうございます。  続いて、成瀬参考人、恐縮です。  今は能力差とか誠実さの観点からお聞きしましたが、別の観点で、証拠の重要性とか関連性などについては、請求人であったり弁護人でなければなかなかその判断に行き着かないということも多く指摘されていて、私もそうだよなと思っておりますと。その観点から、いわゆるインカメラ制度として提示命令あるいは証拠の標目の提示命令、それをインカメラ、つまり裁判官だけが見てその提出命令につなげられるのか、適切な提出命令につなげられるのかという疑問、これも強く指摘されていますが、これについてはいかがお考えですか。
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-06-25 法務委員会
ありがとうございます。  ちょっと時間の関係もありますので、今の成瀬参考人のお話について、田岡参考人、何か御意見があればお聞かせください。
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-06-25 法務委員会
先ほど成瀬参考人がおっしゃった、今、法曹三者共に大変その無辜の救済について盛り上がった状況にあると、そのとおりだと思います。  これは、私が、長年刑事裁判に携わった刑事裁判官と意見交換したときに言われたことなんですが、今盛り上がっているから、まあ数年はそういう状況で裁判官も熱心にやるかもしれない。しかし、これ裁判官、元裁判官がおっしゃっているんです、まあ五、六年したら結局その盛り上がりも鎮静化して、結局法律に基づいた、つまり法律に根拠があるものだけやればよかろうという発想になっていくのではないかという裁判官の意見を私も聞いておりまして、その点については、成瀬参考人、何かお考えがあれば。
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-06-25 法務委員会
ありがとうございます。  別の観点でお聞きしたいんですが、高平参考人にお聞きしたいです。  検察官の抗告は原則禁止、そして十分な根拠のある場合には抗告可能ということにこの法案についてはなっていますと。これ、私の感覚からすると数少ない実質的な民主的コントロールの制度だというふうに私は理解しています。実質的なというのは、法的な拘束力は全然ありませんけれども、十分な根拠を国民に説明しなきゃいけないとなると、その根拠は本当に十分な根拠と言えるのか、その具体的な理由を示されたときにメディアとかあるいはいろんな方が批判をしたり肯定したりすることになる、それは数少ない民主的な実質的なコントロールになるのではないかというような見方を一つしているわけですが、これについては、参考人の御意見、いかがでしょうか。
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-06-25 法務委員会
ありがとうございます。  別の観点で申し上げたいと思います。ここまで、いわゆる弁護士会なり弁護士御出身の参考人の方々と、あるいは学者さんとか、あるいは法務省の考え方が大きく対立している理由、一体どこにあるのかなということをずうっと考えてきたわけですけど、私自身は。  例えばなんですが、弁護士から見ると、検察に対する重大な不信感があることは間違いない、私にも大きな不信感ありますと。刑事裁判官の一部の方々に対しても私は個人的には大きな不信感をこれまで持ってきましたと。例えば、大分昔になりますけど、それでも私はやってないという映画だったかと思いますけど、あれは、刑事弁護、私が数少ない刑事弁護をした経験からしても非常に実感に沿う映画だったわけですが、あれは裁判官に対する大きな不信感を描いているように見えましたが、そういう不信感と、それから、いやいや、何といいますか、裁判、ごめんなさい、法務省、
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北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-06-25 法務委員会
ありがとうございます。  時間になりましたのでここで終わりますけれども、私は、もう一つ、時間があれば御質問したかったのが、再審請求中の死刑執行について何らかの法的な歯止めが必要なのではないかという立場を取っておりまして、それについてもし御意見があれば、後で個人的にでも教えていただければと思います。  ありがとうございました。
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-06-23 法務委員会
日本保守党の北村晴男です。  大分論点が出尽くしているような感は持っております。  そこで、まず私は、先日、死刑制度に反対する立場からの委員からの質疑がありましたので、私の方からは、まず、再審制度との関係で、死刑制度を維持すべきとの立場から、再審請求中の死刑執行について質問いたします。前段がやや長くなりますが、御容赦ください。  まずは、死刑制度を維持すべきだという理由について申し上げます。  本質的理由は、究極の応報刑としての死刑の意義でございます。何の落ち度もないにもかかわらず無残に殺害されたなどする被害者にとって、人生を絶たれた無念さは察して余りあるものであります。大切な人を理不尽にも奪われた被害者遺族にとっても、耐え難い苦しみの中を耐え抜いておられ、その犯人に対して苛烈な応報感情を抱くのも当然であります。  しかし、法治国家日本においてはその極悪非道な犯罪者に復讐すること
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