北村晴男
北村晴男の発言212件(2025-11-20〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
遺言 (72)
証拠 (66)
外国 (63)
日本 (59)
再審 (58)
所属政党: 日本保守党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 24 | 194 |
| 行政監視委員会 | 4 | 15 |
| 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会 | 1 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 北村晴男 |
所属政党:日本保守党
|
参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
|
土葬の問題については、日本は土地が狭い中で過密な人口が住んでいると。土葬というのはスペースも取りますし、とりわけ最終的には墓地の広さも大変必要になる。それから、湿度の高い風土の中で衛生上の問題もあるということで、今の点は今後も御検討いただきたいというふうに考えています。
さて、学校現場の問題について文科省にお聞きします。
学校現場においても、イスラム教徒である児童生徒の方が豚肉を除去した学校給食や礼拝の場を求める、授業中に礼拝することを求めるなどということが考えられます。これらにつきましても、先ほど土葬について申し上げたのと同様に、信教の自由は他人に負担を求める、そういう権利として認められているものではなく、これらの求めに応じなくても違法、不適切な対処ということには必ずしもならないという当たり前の指針を学校現場に対して国から示すべきだと考えますが、いかがでしょうか。
|
||||
| 北村晴男 |
所属政党:日本保守党
|
参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
|
ありがとうございます。
大量な調理が必要な現場において、基本的には個別な対応はする必要がないんだということだと今理解しました。それについて、もう恐らくガイドライン等で示されているとは思いますが、十分に周知されるように対応を徹底してお願いしたいと思います。
さて、厚労省、文科省共に現時点ではそこまで大きな問題になっていないという認識なのかもしれませんが、少なくとも、これまでの政府の外国人政策、これを続けていく限りは、日本国内に居住するイスラム教徒の方の数は間違いなく増えていくと考えられます。それによって学校現場が困ったり、あるいは社会の治安が大きく悪化したり、そういった懸念がありますので、是非とも必要な実態調査を行った上で適切な対応を取っていただきたいというふうに考えています。
終わります。
|
||||
| 北村晴男 |
所属政党:日本保守党
|
参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
|
日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。
事前通告とちょっと順番を変えたいので、ちょっと失礼します。四番としたところから先にお聞きしたいと思います。
新しく設けられるとする四百四十五条の五第二項の規定についてお聞きします。
この規定は、証拠の目的外使用の禁止に違反した場合にとられる措置について、再審請求者の利益や被告人の防御権を踏まえ、複製等の内容や行為の目的、態様等様々な事情を考慮するものとするとしています。現行法上も、通常審についても同様の規定があります。二百八十一条の四第二項。
そもそも、これらの規定は誰に対するどのような規範なのか、これを教えてください。
|
||||
| 北村晴男 |
所属政党:日本保守党
|
参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
|
当該措置というのは、例えば弁護士会による懲戒処分、これも指しているということでよろしいですか。
|
||||
| 北村晴男 |
所属政党:日本保守党
|
参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
|
そうしますと、弁護士がこれに違反した場合には、刑罰法規としては対価を得る目的の場合だけ刑罰に処せられる。ただ、懲戒などでは、懲戒も十分あり得ると。弁護士にとっては懲戒というのは大変大きな打撃でございますので、それについて萎縮効果があるのではないかというのは、一定の理由があるのかなというふうに思っています。
ただ、これまでの御答弁をお聞きしていますと、複製等というのはそのままコピーしたなどの場合に限定されるんだと。コピーを渡したような場合に限定されるということで、これについては、十分に周知することによって、弁護士としても十分、何というんですかね、先ほど、報道機関についてはそのコピーを直接渡さなきゃいけないというような御指摘もありましたけれども、弁護士であれば、コピーでなくて要約を渡すというようなことでもって必要なことはできるのかなという感じは正直しております。
さて、当然かもしれませ
全文表示
|
||||
| 北村晴男 |
所属政党:日本保守党
|
参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
|
この目的外使用の違反とか刑罰法規について、私のこれは個人的な感覚でございますが、法務省、検察が、例えば弁護士が時々行うその弁護活動の中で、法廷の中で争うだけではなかなかいい結果を得られないと、したがって世論に訴えるんだというようなことがよく行われるわけですけれども、それについて世論が形成されて、世論というのは、報道機関もそうですけれども、全ての証拠をつぶさに検討しているわけではない。例えば、一定の証拠について切り取って、それが報道されてその結果として世論が形成される。検察から見れば、これは間違った世論であるというようなふうに見えるケースもあると思いますと。それが正しいかどうかは別として、そういったことについての法務省、検察の、若干私から見れば被害者意識があって、そういうものを防ぎたいという感覚があるのではないかなと、これは邪推かもしれませんが推測しています。
そこでお聞きしたいのですが
全文表示
|
||||
| 北村晴男 |
所属政党:日本保守党
|
参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
|
私がなぜこのようなことを申し上げたかと申しますと、今SNSなどで様々な事件について、自由なというか、いろんな議論がなされています。これは必ずしも証拠に基づかないケースも多いわけで、それが仮に客観的証拠と懸け離れていると、あるいは別にAという客観的な有罪を示す有力な証拠があるにもかかわらず、それなしで判断しているために間違った世論が形成されるということもこれから十分起こり得ると思っています。なので、必要最低限という意味ですが、必要な広報もあり得るのかなというふうに考えているので、お聞きしました。
さて、次に、前回もお聞きしましたが、死刑制度を維持すべきであるという立場から、しかしながら、だからこそ無辜の方の死刑執行があってはならないという観点からお聞きします。
再審請求中の死刑執行の関係ですが、その運用について、法務省の見解は、再審請求中だからといって死刑を執行しないわけではないとい
全文表示
|
||||
| 北村晴男 |
所属政党:日本保守党
|
参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
|
資料にあります昭和三十五年版の犯罪白書には、死刑執行の重要性に鑑み、再審請求の処分が終了するまでは原則として死刑の執行を差し控える運用がなされているとの記述があります。この原則としての意味するところが不明確ではあるものの、先日資料配付した大阪高裁判決にもあるとおり、およそ再審請求により当然に死刑の執行が停止されるとすれば、再審請求が不断に繰り返されることで死刑の執行が事実上永続的に不可能となることから、妥当でないと考えます。
事前に法務省に確認したところ、過去の運用の詳細は分かりかねるとのことでしたので、その点についてはさておき、仮に過去そのような運用がなされていたのだとすれば、そのような運動、そのような運動というのは、ごめんなさい、そのような運用というのは、原則というか、再審請求中であれば死刑を執行しないというような運用に戻るというようなことがあってはならないというふうに考えます。
全文表示
|
||||
| 北村晴男 |
所属政党:日本保守党
|
参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
|
その点についてはこれ以上議論しませんが、次、証拠提出命令制度についてお聞きします。
これまで法務省は、証拠提出命令制度により提出される証拠の範囲が限定的ではないかとの多くの指摘に対し、証拠提出命令制度の適切な運用を通じて必要十分な証拠が裁判所に提出されるようにすると説明してきました。
裁判所及び法務省として、制度が適切に運用されていることをどのようにチェックしていくというお考えでしょうか。
|
||||
| 北村晴男 |
所属政党:日本保守党
|
参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
|
この法務委員会も含めて様々な疑問が提示されて、それに対する御回答、御答弁もあって、それらについて十分周知されることが確かに重要だと思います。その点を是非ともよろしくお願いしたいというふうに考えています。
さて、この法案、様々な議論、経緯を経て提出されたものと承知していますが、私としては、再審請求の事前スクリーニングの段階でもう少しスクリーニングを掛けてもよかったのではないかというふうに考えています。
といいますのは、よくある、朝起きたら思い出しましたという陳述書を例えば出してきたと、これが新証拠であると。それについて合理性が誰が考えてもないよねというときに、裁判官がスクリーニングとしてこれは審判の開始をするに値しないよねというふうに考えるようなものについて、その場合でも、一定の証拠、一応主張自体失当とまでは言えない、手続違背もないということになってこれ審判を開始しなきゃいけないとい
全文表示
|
||||