林正道
林正道の発言52件(2025-11-21〜2026-07-22)を収録。主な登壇先は国土交通委員会, 災害対策特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 国土交通省水管理・国土保全局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 国土交通委員会 | 11 | 43 |
| 災害対策特別委員会 | 2 | 5 |
| 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 | 2 | 4 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 林正道 |
役職 :国土交通省水管理・国土保全局長
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衆議院 | 2025-11-26 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
今般の法改正により、流域面積が大きい河川においては、氾濫の発生の危険が切迫した状態にある場合や氾濫の発生が確認された場合に、警戒レベル五相当情報である洪水の特別警報が発表されることとなります。
一方、これまで警戒レベル五に相当する洪水の情報としては、洪水予報河川や水位周知河川で氾濫が発生したことが確認された場合は、氾濫発生情報が発表されてございます。
洪水予報河川においては、引き続き、警戒レベル五相当情報である氾濫発生情報が発表されることとなります。
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| 林正道 |
役職 :国土交通省水管理・国土保全局長
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衆議院 | 2025-11-26 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
今般、洪水の特別警報と併せて、河川管理者等による氾濫に係る通報制度を創設することとしてございます。
この制度は、河川等の状況を最もよく知る公物管理者が氾濫発生の危険が切迫した状況を通報するものであり、水防管理者である市町村長が発令する警戒レベル五、緊急安全確保措置に直結する極めて重要な情報です。
河川管理者等から通報を受けた都道府県は、その状況により相当な損害を生じるおそれがあると認められるときは、水防管理者である市町村長に通知することで、この氾濫通報を発令の判断に活用することとなります。
河川管理者等から通報を受けた都道府県は、その状況に相当な損害が生ずるおそれがあるときは、水防管理者である市町村長等に通知するとともに、必要に応じて報道機関の協力を求めて、一般に周知するということになってございます。
あわせて、今回の改正案におきましては、高潮の共同
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| 林正道 |
役職 :国土交通省水管理・国土保全局長
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衆議院 | 2025-11-26 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
流域面積の大きい河川においては、ダムの操作のほか、堤防等の状況を含めて洪水を予測することが重要でございます。
このため、これまでも国や都道府県が指定した洪水予報河川では、ダムの放流も加味して水位上昇を予測し、洪水のおそれを呼びかけてまいりました。
これに加えて、今般、まず特別警報ですが、河川の流域に水位計や監視カメラといった観測網の充実に加えて、氾濫直前の水位変動を高精度、高頻度で予測、観測できるようになったことから、ダムの放流も加味した洪水の特別警報を創設することといたしました。
次に、氾濫通報ですが、ダムからの放流を含め、河川に係る施設の状況等も踏まえた氾濫の危険性について、河川管理者から水防関係者に氾濫通報を行い、それを基に市町村長が住民に周知することとしてございます。
住民等の適切な避難行動に結びつくように、これらのダムの操作の情報を踏まえた
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| 林正道 |
役職 :国土交通省水管理・国土保全局長
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衆議院 | 2025-11-26 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
洪水予測に使用するデータには、気象庁、国交省、都道府県による観測雨量、気象庁による雨量予測、国土交通省と都道府県が観測する河川の水位などがございますが、これらは自動で気象庁、国交省及び都道府県に相互に伝送され、共有されることとなります。
これらのデータを用いて河川ごとに国土交通省、都道府県において自動で洪水予測計算を行っており、その計算結果については、洪水予報を発表する国土交通省また都道府県と気象庁との間で共有、閲覧できるようになってございます。
こうしたことにより、迅速かつ的確な洪水予測を行ってまいります。
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| 林正道 |
役職 :国土交通省水管理・国土保全局長
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衆議院 | 2025-11-26 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘の氾濫通報は、洪水や高潮の氾濫が差し迫った状況あるいは氾濫が発生した状況を把握したときに、河川管理者等がその状況を通報する制度であり、市町村長が発令する警戒レベル五の緊急安全確保措置に直結する極めて重要な情報です。
委員御指摘のとおりで、氾濫が差し迫ったときには、周辺の住民の命と同じように、河川等の巡視員や水防団など巡視を行う方々の身の安全を守ることも極めて重要であります。
一般的に河川管理の現場では監視カメラや水位計を駆使して河川の状況を確認しており、今般創設する氾濫通報の運用に当たっても、監視カメラや水位計により氾濫が差し迫った状況を判断できると考えております。
国土交通省としても、河川等の巡視員の安全を確保することを前提とした運用方針を提示するなど、河川管理等を行う地方公共団体に対して技術的助言を行ってまいります。
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| 林正道 |
役職 :国土交通省水管理・国土保全局長
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衆議院 | 2025-11-26 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
今回の法改正で創設する特別警報、これを発表する対象である流域面積の大きい河川で運用する新しい洪水予測システムでは、水位計などの観測網の充実、予測を短時間で行うための計算方法の工夫、そして上流や支川などに洪水予測を行う範囲を拡大、流域からの河川の流入量の精緻化、これらを進めたことにより、本川と支川の合流点も含め洪水予測の精度が向上しています。
一方、内水氾濫については、このシステムとは別に、降雨等の気象の予測に基づき予測を行い、気象庁が市町村ごとに発表する大雨警報等の中で警戒を呼びかけていくこととしてございます。
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| 林正道 |
役職 :国土交通省水管理・国土保全局長
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衆議院 | 2025-11-26 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
今般創設する河川管理者等によるプッシュ型の氾濫に係る通報は、河川等の状況を最もよく知る公物管理者が氾濫による危険が切迫した状態を通報するものであり、市町村長が発令する警戒レベル五の緊急安全確保措置に直結する極めて重要な情報です。
プッシュ型の通報を行う河川管理者等が災害時の情報処理に逼迫しないよう、氾濫に係る通報を行う対象となる河川等の区間、通報先となる水防関係者、そして通報を行う際の具体的な通報方法について、届けられた情報を扱う水防関係者とあらかじめ議論を行い、水防計画に定めていただくことを想定しています。
地方公共団体の円滑な制度の運用に向け、これらについて国から運用指針を提示するなど技術的な支援をするとともに、避難情報を発令する市町村や関係機関と合同による地域の被害特性を踏まえた訓練を実施するなど、新たな制度の実効性を確保してまいります。
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| 林正道 |
役職 :国土交通省水管理・国土保全局長
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衆議院 | 2025-11-26 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
市町村が水害対応を行う際には、防災に関する様々な情報が伝達されるため、避難情報の発令判断の際に重要となる情報について市町村が十分に理解することが重要です。
このため、本法案では、市町村長による避難情報の発令や住民の避難行動を支援するための防災気象情報を分かりやすく適正化するものでございます。また、これらの法改正と併せて五段階の警戒レベルに応じた情報の名称を整理し、シンプルで分かりやすい防災気象情報とすることとしてございます。
防災気象情報を始め降雨や河川の水位、カメラ映像などのデータが増強されることから、これらのデータについて国土交通省のウェブサイトに集約して、見切れないあるいは判断が遅れるということがないよう、市町村が簡単に確認できるようにしていきます。
また、全国の河川事務所では、これらの情報を活用しどのように運用するか、防災行動を時系列に整理した水
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| 林正道 |
役職 :国土交通省水管理・国土保全局長
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衆議院 | 2025-11-26 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
現在、高潮の予警報については、気象庁による潮位のみの予測で実施しておりますが、新たに、海岸の地形や施設の形状を加味した波の打ち上げ高の予測を実施する国土交通省、そして波の打ち上げ高等の観測情報や地形、施設の状況を把握する都道府県を加えた三者で共同予報することで、精度の高い高潮の予警報をすることが可能となります。
国土交通省としては、速やかに高潮共同予報の発表者である都道府県向けのマニュアルの整備を行うとともに、地方整備局、地方気象台が協力して丁寧に説明するなど、円滑な運用を支援してまいります。
また、避難情報を発令する市町村に対しても、防災気象情報を始め潮位やカメラ映像などのデータについて、国土交通省のウェブサイトに集約することにより、簡単に確認できるようにしてまいります。
全国の地方整備局、気象台、都道府県が中心となって、防災行動を時系列に整理した高潮
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| 林正道 |
役職 :国土交通省水管理・国土保全局長
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衆議院 | 2025-11-26 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
今般創設する氾濫に係る通報は、氾濫により著しい危険が切迫し、浸水が想定される区域の住民等が、命の危険から直ちに身の安全を確保する防災行動を取るために行うものでございます。現時点で氾濫により浸水が想定される区域を把握している河川管理者、下水道管理者、海岸管理者にその義務を課すことといたしました。
一方、地域の判断で、必要に応じ、土地改良区が管理する水路等についても、水防計画に位置づけ、氾濫に関する通報の対象としていただくことも可能でございます。
水害の激甚化、頻発化に対応するためには、流域のあらゆる関係者が協働して流域治水に取り組むことが重要であるというふうに思ってございます。流域治水協議会などを通じて、農業用用水、排水施設を管理する農業部局等ともしっかり連携して、ハード、ソフト一体で流域治水を進めてまいります。
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