守島正
守島正の発言139件(2023-02-14〜2025-05-22)を収録。主な登壇先は総務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 日本維新の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 総務委員会 | 14 | 98 |
| 予算委員会 | 3 | 20 |
| 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 | 2 | 12 |
| 経済産業委員会 | 1 | 8 |
| 本会議 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 守島正 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-08 | 総務委員会 |
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川崎政務官は同い年でありまして、当選も同期ということで是非頑張ってほしいと期待しているんですが、この点は別にしまして。
もちろん、政府ではなくNTTの意図としてグループ内の意思決定の迅速化とか強化というところが含まれていたというのは今聞いたとおりなんですが、意思決定の迅速化も踏まえて、政府の意図としては別かもしれないんですけれども、個人的にはNTT的には政府であったり総務省の方を見ているのかなというふうに思いますし、結果的に料金値下げのときの意思決定も早かったということも含めて、NTTやドコモに対する政府の影響力というのは大きくなってきたんじゃないかなというふうに思っています。
今朝のニュースでも、黒田委員からもあったんですけれども、NTTデータをNTTの完全子会社化するとあったように、どんどんどんどんNTTホールディングスが大きくなり過ぎて、政府が株式を保有して影響力を高いままに
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| 守島正 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-08 | 総務委員会 |
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大臣のおっしゃる公共的役割を果たすこととか通信の安定性も含めて今回はNTT法を維持したという理由はそのとおりだと思うんですけれども、法の枠内でユニバーサル維持とかを前提として考えているので、政府関与を続けること自体がやはり目的化しているんじゃないかなというふうに思っています。
もちろん、今回の法改正でユニバーサルサービスの最終役務提供者を拡充することとかは今後の地域電気通信事業の維持のためには必要だというふうに思っているんですが、そうしたセーフティーネット的なものの維持を一般事業者に門戸を広げていくということは、必ずしもさっき大臣がおっしゃった公的役割に関してはNTTが担わなくてもいいんじゃないかということの証左だと僕は思っているんですね。経営の自由度を上げることとかセーフティーネットの構築とか維持というのは完全に一緒に考えなくても、それこそ別途、セーフティーネットに関しては民間企業に
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| 守島正 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-08 | 総務委員会 |
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ありがとうございます。
もちろん、公共的役割であったり、これまで社会的なインフラをNTTが担ってくれていて、そうしたインフラを持つという点ではNTTに依存するところが大変多いというふうに思っていますが、例えば交付金の宛先になっている公衆電話とかを考えても、維持に対してしんどいというのは皆さんの認識のとおりだと思いますし、ユニバーサルサービスとかセーフティーネットというところを改めて見直して、維持、持続可能なものというものの再定義をしないとこれは難しいのかなというふうに思っているので、そうしたところも踏まえて、経営効率の在り方とセーフティーネットの構築、維持という観点でしっかりとシビアに見ていただいて、いろいろな選択肢を取ってほしいなというふうに思っております。
維新の会は、黒田委員からもありましたように民営化を目指すべきという立ち位置なんですが、例えばNTT法の枠組みから外れれば法
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| 守島正 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-08 | 総務委員会 |
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NTTの経営の安定と保有義務がどうマッチするのかが今は余りぴんとこなかったんですが、NTT法で規定しているという意義は分かりました。
続いて、先ほど来質疑の中でも出てきた外国人役員の規制に関してなんですが、こうしたこともNTT法で縛っているから安全だという認識だというふうに思っているものの、これまで役員の規制緩和なんかは進められてきました。外国人の議決割合を今NTT持ち株の株式全体の三分の一未満というふうに定められているんですが、これもNTTが情報通信インフラを担うという前提でのことで、さきにも話したようにユニバーサルサービスの担い手が変わってくる中で、NTTだけが拘束されるものなのかという質問はほかの方もされていたと思います。
例えば、NTT法でわざわざ縛らなくても、今問題はあると思いますけれども、外為法を強化することなど一般的な規制強化につなげることで対応し得るんじゃないかとい
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| 守島正 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-08 | 総務委員会 |
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もちろん今の外為法では厳しいと思いますので、その強化ということですが、一般法でくくるのは難しいということも理解しました。
時間が来ました。今回、NTT法、廃止ではなく改正ということで、改善はしていく予定なものの、やはり公正な市場環境とか経営の自由度ということでは物足りないというか、抜本的な構造改革には至っていないのかなというふうに思っていまして、大臣はその可能性も示唆してくれていますので、そうしたことも今後検討することをお願いしまして、私の質問とします。
ありがとうございました。
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| 守島正 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-08 | 総務委員会 |
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日本維新の会、守島です。
今日は、予備選挙についてお伺いします。
予備選挙に関して、過去、私は質問主意書を提出させていただいた上で、昨年の予算委の分科会でも質問させていただきましたが、参議院選挙が近づく中、改めて確認します。
もちろん、予備選は政党の候補者を民意に近い形で選ぶ手段として有効だと考えるとともに、与野党という構図においては、政党間で候補者を選択する公平な手段になり得ると考えています。私の主意書の内容は、政党間を超える予備選挙が選挙の事前運動や人気投票の公表禁止という公選法違反に抵触するかどうかというのが主な問いだったんですが、回答を簡潔に言うと、具体の態様によるということでした。改めて、具体的にどういう態様が公選法違反になるのか、簡潔に教えてください。
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| 守島正 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-08 | 総務委員会 |
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今おっしゃるように、個別事案ということで、行為自体がどうかということで、予備選自体が妨げられるということではないので、以下、具体に質問したいと思います。
一番新しい改訂版の「わかりやすい公職選挙法」を読むと、政党が党推薦候補者を決定するに当たり、白紙の状態から総会に諮り、単に決定の方法として予備投票が行われる限り差し支えないとされていて、候補者及びその支持者のグループ内での立候補準備行為であれば事前運動に当たらないとされています。では、例えば政党といったグループの枠を超えた準備行為は事前運動に該当し得るのか、教えてください。
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| 守島正 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-08 | 総務委員会 |
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ありがとうございます。
個別の行為次第ということなんですが、今確認したのは、政党内の準備行為は大丈夫というのは理解しました。複数政党が例えば相乗りして首長を公募で世調を使って選ぼうというときとかはどうなるのかというと、例えば準備委員会みたいなものをつくったら、そのグループの内部行為になるのかどうか。若しくは、枠組みとか形式にとらわれず、政党間とか政党を超えたということにとらわれず、内部行為としての準備行為であれば事前運動に該当しない、あくまで投票依頼とか直接の選挙運動にかからなければ準備行為とみなされるのかどうか、教えてください。
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| 守島正 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-08 | 総務委員会 |
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なので、内部行為ということであれば、政党内か、政党を超えて政党間ということは余り関係なくて、実際の選挙運動にかかるかどうかというのが問題というのが今の回答から得たことかなというふうに思っています。
次に、人気投票の公表禁止に関して、先ほどおっしゃられたように公選法第百三十八条で何人も人気投票の経過又は結果を公表してはならないとあるんですけれども、その上で確認です。
世論調査の手法を使うことに関して、選挙関係実例判例集によると、一、ランダムに作成した電話番号にオペレーターが架電し意見を聞けば人気投票には該当せず、二、自動音声で架電すれば人気投票に該当するとあったのですが、これは何ででしょうか。人が聞けば人気投票じゃなくて、自動音声で聞けば人気投票になる理由を教えてほしいのと、ということはネットによる世論調査を使っても人気投票に当たるのかどうか、教えてください。
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| 守島正 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-08 | 総務委員会 |
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分かりましたか。世調とか電話をかけて番号を選択してぽちっと押す行為が投票になるので、みんなが聞いた声を集めることは別に投票ではないんです。選択する作業が投票ということで総務省は理解しているということを御認識ください。
そうなれば論点が幾つか出てきまして、私は三つにまとめさせていただきました。世調も人気投票に該当するとした上では、一つ目は、そもそも予備選挙というものが公選法上の特定の選挙にかかる選挙としてみなされるのか否か。二つ目は、予備選挙が公選法上の特定の選挙にかかるものとみなされたとしても、それは立候補準備行為とみなせるか否か、また、準備行為とみなされた場合に世論調査での選定結果を公表してもいいのか。三つ目は、予備選挙が準備行為とみなされた場合でも、世調の公表は駄目だけれども、取扱いとか見せ方次第で公表とみなすか否かが変わるのか。こうした論点が出てくると思っています。
この論点
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