吉川元
吉川元の発言344件(2023-02-20〜2025-12-04)を収録。主な登壇先は総務委員会, 文部科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 立憲民主党・無所属
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-28 | 総務委員会 |
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○吉川(元)委員 自治事務は代執行の対象にはならないという答弁でございます。
過去、国会において自治事務に対する代執行については何度も議論になっております。代表的な答弁でいいますと、一九九九年の六月十日、衆議院行政改革に関する特別委員会の中で、当時の小渕総理は、この規定が一般的配慮義務を規定する趣旨にとどまり、今日、自治事務の中で代執行の対象となる事務はなく、また今後も法令の立案に当たりましては政府部内の対応として自治事務に対する代執行の規定を設けることは考えておりません、このように答弁されておられます。
今の答弁でいいますと、局長の答弁によると自治事務についてはないということでありますので、この点はしっかり確認をさせていただきたいというふうに思います。
ただ、法定受託事務はできるんだというんですけれども、私はこれもよく分からないんですね。法定受託事務で現行の代執行というのは、
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-28 | 総務委員会 |
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○吉川(元)委員 そうやって言えば言うほど、今想定できていない事態に対する補充的指示で果たしてそういうことが国は的確に分かるのかと私は非常に疑問を感じざるを得ませんし、指示が出された当該自治体が、指示は出たけれどもやりようがない、お金もなければ人もいない、そういうことはもし仮に想定できない事態を想定した場合には十分あり得るというふうに思います。その都度その都度状況を見極めてというようなお話でございますけれども、そうではなくて、指示を出す以上は責任が国にあるわけですから、国が全てきちんと対応するという答弁を是非いただきたかったというふうに思います。
それに関連して、今回、国による応援の要求及び指示の規定が設けられており、原則として断れない、応諾義務が課せられております。現行の災害対策基本法では受入れ側が経費負担をすることになっていると承知しており、その場合は後に特別交付税で措置をされると
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-28 | 総務委員会 |
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○吉川(元)委員 だから、当該自治体が負担をするということではあるけれども、それはきちんと後で特別交付税等々で措置をされるという理解でよろしいんですよね。
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-28 | 総務委員会 |
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○吉川(元)委員 後でちゃんと払いますということを何で言えないんですかね。指示を出すわけでしょう、法的拘束力を持つ。別に自治体側が求めていなくても国が指示を出す、それについての費用の在り方等々について、それは言われた方は、先ほど言ったときは、法的拘束力がある以上はやらざるを得ないと。だけれども、そのお金はどうするの。後でいろいろ考えて、勘案して事態の性質を含めて見た上でやりますと言われたって、それはちょっと無責任にもほどがあると思いますよ、大臣。
責任を持ってやると言った以上、その点については国が責任を持つ、そういう答弁を是非お願いしたいと思います、大臣。
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-28 | 総務委員会 |
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○吉川(元)委員 指示するんでしょう。国が責任を持たなきゃいけないから補充的指示権を設けると。何で、責任が国にあるんだといいながら、事財政の負担になるとそうやって曖昧な答弁しかできないのか。私は非常に不思議です。
もう時間が来ましたので終わりますけれども、今、実際に自治体は人がどんどん減らされて、技術職、現業職は圧倒的に不足しておりますし、各自治体でも財政はかつかつですよ。そこに法的拘束力がある指示を出す以上、財政については任せておけと、なぜそれが言えないのか。私は非常に疑問です。この点だけ指摘して、質問を終わります。
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-14 | 総務委員会 |
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○吉川(元)委員 立憲民主党の吉川元です。
今日から自治法の改正についての具体的な質疑がスタートするわけですけれども、我々としてはそもそも今回の質疑に入るに当たって、立法事実を示してほしい、そしてまた、どういう場合にこの指示が行われるのか具体的な例示をしてほしいと再三にわたって総務省、政府に対して求めてまいりました。しかし、結局、実のある回答というのは全くございませんでした。その上で今日質疑に入るということでありますので、そうした立法事実や、どういう場合に具体的に指示が出されるのかという点について、今日は是非これを明らかにしていただきたいというふうに考えております。
まず、今回の改正案なんですが、昨年十二月二十一日に第三十三次地制調の答申が行われました。そして、この三月の一日に閣議決定が行われております。その期間、僅か七十日ちょっと、二か月ちょっとで、非常に短期間の間に法案化が進め
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-14 | 総務委員会 |
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○吉川(元)委員 今回の法案は、この後質問していきますけれども、大変重要な問題、これまでの地方分権の流れとは違うものが含まれていると私自身は思っております。
通告しておりませんが、非常に単純な質問なので大臣に伺いますけれども、今回の法改正、新たな補充的な指示の創設ということですが、これというのは集権なのか分権なのか、どちらだというふうにお考えですか。
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-14 | 総務委員会 |
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○吉川(元)委員 いや、私が聞いているのは、今回の補充的指示というものを新たに創設する、これ自体が分権なのか集権なのか、この点について尋ねているんです。
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-14 | 総務委員会 |
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○吉川(元)委員 何で単純な質問に答えられないんですかね。
結局、立法事実もそうですけれども、こうした問題を総務省の中で十分に、あるいは地制調の中で十分に煮詰めた上で出てきているものではないと私は思います。余りにも拙速で生煮えで、そしてこれまでの地方分権の原則をある意味では変えてしまうような中身であるにもかかわらず、十分にその辺りが検討されないまま出てきているのではないかというふうに私は思います。
分権か集権かというのは云々というお話がありましたけれども、少なくともいわゆる拘束力のある指示を新たに設けるということは、これは私は集権の方向に向かっていると。あるいは、別の言い方をすれば、自己決定の度合いということでいうとこれが小さくなる、つまり、そこを見れば明らかに集権に向かっていると私は言わざるを得ないというふうに思います。それだけ重大な中身を含んでいるにもかかわらずこうした拙速な法
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| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-14 | 総務委員会 |
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○吉川(元)委員 全く私は、今、宮本さんから話がありましたけれども、担保されているというふうに思えないんですよね。
日本の地方自治の歴史を見ますと、戦後、今の地方自治法、憲法も含めて今の地方自治の基ができ上がったわけですが、二〇〇〇年までは機関委任事務という形で、いわゆる監督官庁が通達一本で地方自治に対して介入をするということが頻発しておりました。それを変えたのが二〇〇〇年の分権改革だったというふうに考えております。
戦前も機関委任事務と同じような国政委任事務というものがありまして、これは明治二十一年にたしかできたのだというふうに記憶しておりますけれども、その際にも監督官庁からの命令が可能だったものが、大正デモクラシーの中で、法律やあるいは勅令、当時は勅令ですね、勅令に基づかなければ関与できないというふうに改正をされました。ところが、昭和十八年、戦争の真っ最中に再び監督官庁の命令が
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