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上野賢一郎

上野賢一郎の発言1957件(2025-11-07〜2026-07-27)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 接種 (90) 医療 (77) 必要 (73) 予防 (54) 労働 (53)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 厚生労働大臣

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
厚生労働委員会 45 1515
予算委員会 30 337
決算委員会 4 71
本会議 11 34
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
医療機関の建物の老朽化が進行する一方で、建築単価、これも上昇が続いておりますので、建て替えが進みにくい状況だと認識しています。  必要な地域医療を安定的に提供し続けていくためにも、持続可能かつ効率的な地域の医療提供体制の構築の観点から、必要と認められる医療機関の建て替えについて必要な資金が確保されることが重要です。  これまでも、医療機関等の施設整備を支援をするために、令和七年度の補正予算等による支援、あるいはWAMによる長期、固定、低利の優遇融資を行ってまいりましたが、物価等の動向や経営状況など足下の情勢変化もしっかりと把握をした上で、将来需要を踏まえた施設の建て替え、改修を含む地域に不可欠な施設の計画的な整備を推進する観点から、引き続き必要な対応について十分検討していきたいと考えています。
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
公立病院の消費税負担分に対するこの診療報酬による補填率ですが、先ほど局長から答弁ありましたとおり、他の設立主体に比べて低い状況であります。  これは、公立病院の費用が収益を大きく上回る構造、すなわち公立病院の損益率が大幅に低いという構造上の問題によることだと考えております。消費税負担に特化する形での対応というよりは、診療報酬上の手当てやほかの施策も通じまして地域医療を支える公立病院への対応を考えていくことが必要かと考えています。  この点につきましては、もう委員御案内のとおりでございますが、令和七年度補正予算による医療・介護等支援パッケージや、令和八年度の三十年ぶり三%台という高い改定率とした診療報酬改定などにより対応をしているところでありますが、特に、公立病院を含む地域で中核的な役割を果たす医療機関に対しましては、今回の診療報酬改定においても、急性期機能を評価するなど様々な評価の新設
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上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
高額医療機器の更新などを含めました医療機関等の仕入れに要する消費税負担については、これまでも診療報酬により手当てを行ってきたところでありますが、とりわけ今御指摘のありました高額医療機器の購入等に際しましては、まず税制において一定の医療機器に関する特別償却制度、これを設けるとともに、公立病院の医療機器の更新等については、総務省において病院事業債によって手厚い地方財政措置が講じられているものだと承知をしております。  公立病院を含む医療機関への支援については、今後とも必要に応じて的確に対応していきたいと考えておりますが、御指摘がありましたとおり、連立政権合意にもありますので、その合意の検討状況についてもしっかり注視はしていきたいと考えています。
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
現在、聴覚障害者については、法に基づきまして、例えば六級の場合は両耳の聴力レベルがそれぞれ七十デシベル以上の方、また、片方の耳の聴力レベルが九十デシベル以上で、もう一方の耳の聴力レベルが五十デシベル以上の方など、聴覚機能に重度の障害がある方を福祉的な支援が必要な身体障害者として障害認定の対象としております。  一方、御指摘のWHOが示している区分においては六十五から七十九デシベルを高度の難聴としておりますが、これは良い方の耳の聴力に基づき判断をされるものであります。WHOの区分でも、やや高度、これ五十から六十四デシベルですが、該当する方であっても我が国の身体障害の認定基準には該当する場合などもありまして、基準によって様々だということでございます。  また、障害、身体障害の認定基準は、日本聴覚医学会の難聴対策委員会の報告による難聴の程度分類における高度難聴及び重度難聴と同等なものであると
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上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
いずれにいたしましても、認定基準等の見直しにつきましては、先ほど申しましたような観点から慎重な対応が必要かと考えておりますが、当事者団体の皆さんや、あるいは学会の皆さんの御意見などは十分拝聴することは必要だと考えています。
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
まず、御指摘のような労働者の皆様の心理的な負荷、御指摘の感情労働において特に問題となりがちな顧客との関係、あるいは、それにかかわらず、仕事の失敗や仕事の量や質、上司や同僚など対人関係によるものなど、様々な要因があろうかと考えております。  先ほど来お話のありますとおり、これらを包括的に把握するためには、労働安全衛生法において事業者にストレスチェックの実施を義務付けておりまして、昨年の改正によりまして、令和十年の四月からは全ての事業場において義務化をされることとなっております。  また、このほかにも、昨年の労働施策総合推進法の改正によりますカスタマーハラスメント防止のための事業主への措置義務化、あるいは令和五年に行いました心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正なども順次行っているところでございます。  引き続き、労働者の心理的な負荷を軽減できるような様々な施策について講じていきた
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上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
御指摘のいわゆる感情労働分野については、例えば、宿泊業、飲食サービス業では、令和七年賃金構造基本統計調査の結果によりますと、平均賃金は月額二十七・七万円と、全産業平均と比べて六万円ほど低い水準となっております。また、日銀短観の雇用判断DIにおいても不足が過剰を上回っており、人手不足感が強い状況となっております。  こうした状況を改善するために、人手不足が深刻と考えられます飲食業、宿泊業、介護、福祉、保育等の十二業種について、業種ごとの実態把握や省力化促進策、全国的なサポート体制の整備などを内容とする省力化投資促進プランを策定、推進するなどの取組を政府全体として進めてまいりました。また、厚生労働省としても、引き続き、賃上げ支援の助成金パッケージによる支援や、人材確保への支援として、ハローワークによるきめ細かなマッチングの推進、雇用管理改善につながる制度の導入などによる離職率低下を実現した事
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上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
御指摘の観点、まさに現場で頑張っていただいている皆様の率直な御意見ではないかというふうに感じました。  人手不足の中で、労働生産性を高め、心身の健康の維持を前提に柔軟で多様な働き方ができるようにして、労働参加を進めることが重要だと考えております。  御指摘の感情労働分野は、対人サービス業と重なる場合が多いかと思います。シフトを組むために変形労働制が活用されているような場合もあるというふうに承知をしております。このような分野に限らず、労働者の健康確保などの観点から、勤務からの解放に関わるルールとして勤務間インターバル制度、また、いわゆるつながらない権利を求める、そうした御意見もあろうかと承知をしています。  勤務間インターバルについては、十一時間のインターバルを義務化する方向で検討すべきだという御意見がありますが、その一方で、現行の努力義務の下で各企業の実態に応じて様々な制度を導入して
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上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
まず、AIや自動化の進展に伴いまして労働者の皆さんが従事される仕事内容にどのような変化が生じていくのかについては、厚労省としても注視が必要だと考えています。  なお、AIの進展に伴う雇用への影響については、一部の職種、職業や作業に対する需要を減少させる可能性を指摘する国際機関のレポートや、米国で人員削減に関する報道などがあることは承知をしておりますので、厚労省としても調査研究を行っていくこととしています。  そういった中で、現時点で確たる見通しを示すというのはなかなか難しいのですが、御指摘のように、AIでは代替しにくいきめ細かな対人対応、これを行う職種に負荷が集中をする、そうした可能性もあると考えています。  いずれにいたしましても、労働者の皆さんの心理的な負荷を把握をして、それに応じて適切な労働安全衛生管理や職場環境を実現をしていくことが重要ですので、厚労省としては、AI時代にあっ
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上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
育成就労制度は、外国人の労働者としての権利保護をより適切に図る観点から、本人の意向による転籍を認めつつ、転籍先でスムーズに育成就労を継続できるよう、技能と日本語能力に係る要件を設けているところであります。  技能については、転籍の意向の有無にかかわらず、育成就労制度の一年目の目標として技能検定基礎級等への合格を求めていることから、基本的に転籍には影響を与えないものと考えています。また、日本語能力ですけれども、原則、日本語能力のA1相当とA2相当の間の一定のレベルを求めておりますけれども、これはやはり育成就労をスムーズに継続するための最低限の能力を担保するものだというふうに考えております。  いずれにいたしましても、転籍に伴うトラブルを防止をし、円滑な転籍の実現に資するものでありますので、本人の意向による転籍を制限するものではないと考えています。