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勝目康

勝目康の発言289件(2023-02-20〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 政治 (84) 国旗 (80) 法案 (76) 国民 (51) 政党 (47)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
勝目康 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○勝目委員 そのような御理解で結構かと思います。
勝目康 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○勝目委員 まず、そもそも、十年経過後の公開でしか納税を逃れる不正行為が発覚しないじゃないかということについては、先ほど申し上げたとおり、毎年の収支報告書の中でずれが生じるわけですね。これが一体何が起こっているんだという疑問の端緒になるわけでありますから、当然、そういうことが起こらないように、各党のガバナンスにおいてそこはしっかり対応していくべきものであると思っておりますけれども、いずれにしても、十年たたないと分からないというものではないんだということであります。  その上で、なぜ十年かということでありますけれども、政治資金の透明性の確保、これは今回の法改正の大きなテーマであります。これは極めて重要な点であります。その一方で、個人のプライバシー、企業の営業秘密、党の方針が他の政治勢力、外国勢力にも明らかになってしまうこと、これらのバランスを図る観点から、直ちに公開することに適さない支出と
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勝目康 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○勝目委員 政治資金規正法における政治活動というのは、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為をいうとされているというふうに承知をしております。  改正後の十三条の二第一項におきましては、同法の第二十一条の二第一項のように「政治活動(選挙運動を除く。)」と規定していないということに照らしますと、むしろ、選挙に関して支出される経費についても、当然、政治活動に関連してした支出に含まれるというふうに考えております。
勝目康 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○勝目委員 委員御指摘の条文は、含むと書いてあるものもあるわけですが、それは確認的な規定となっております。  先ほど私が申し上げたのは二十一条の二でございまして、ここでは、「何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附をしてはならない。」という規定がございまして、このことからすると、裸で政治活動と規定をしている場合には、選挙運動というものは含まれるというのが政治資金規正法上の解釈であると認識をしております。
勝目康 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○勝目議員 お答え申し上げます。  御指摘のとおりであります。
勝目康 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○勝目議員 お答え申し上げます。  我が党におきまして、政策活動費は、党勢拡大、政策立案、調査研究を党に代わって行うため、党役職者に対しまして職責に応じて支出をしておるところであります。この透明性の確保が重要でありますということで、今回は項目ごとに使途を明らかにするということを申し上げているところであります。  他方で、支出の受け手にとって、憲法で保障されている政治活動の自由、プライバシー、企業の営業秘密、こういったものへの配慮も必要でありますし、また、党の戦略的な行動について外国勢力に知られてはいけないというようなこともあるだろう、そういうことも配慮が必要ということで、両者バランスを取らないといけないということでありまして、今般の改正案において領収書の提出を義務づけることまではしておらないということであります。
勝目康 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○勝目議員 お答え申し上げます。  これまでも御答弁しておりますとおり、我が党において、政策活動費というのは、使途が党勢拡大と政策立案と調査研究、これに充てるわけですが、これを党に代わって行うために、党の役職者に職責に応じて支出をしておるということでございます。  委員御指摘のとおり、我が党におきましても、国民に対する政治資金の透明性の確保、これは重要だということ、この基本的な認識は当然持っております。  その一方で、これもこれまでるる御答弁をしておりますとおり、その支出の中には、その支出を受ける相手側の政治活動の自由とかプライバシーとか営業上の秘密、あるいはそれぞれの政党の戦略的な方向、これが知られてはいけない相手方に知られてしまう、そういうことを考えると、やはり、全て明らかにするというのはこれも限界があるという中で、両者のバランスを取っていこうということであります。  そうした
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勝目康 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○勝目議員 お答え申し上げます。  その支出を受けた党の役職者が、まさにその先、使途、目的に従って支出をするわけでありますけれども、まさにその支出をした後、収支報告に、目的ごと、項目ごとの使途というものを明らかにするわけであります。  罰則をもって正確性が担保されるということは、そこから党のガバナンスのメカニズムが働くその端緒になっていくということでありますので、そうした中で、その支出目的が果たされるような、そういう不断の見直しが図られるということ、そのように考えておるところであります。
勝目康 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○勝目議員 お答えを申し上げます。  この政策活動費、党の役職者が党に代わって三つの目的のために支出をされるわけでありまして、これは党の会計責任者に通知をする、こういう義務づけをしておるわけですが、党の方、そして党の役職者、支出を受ける方双方において、これは相応の注意を払うことを通じて、およそ通知を怠るということは想定はされないということで、罰則については設けてはおらないということであります。  ただ、通知漏れではなくて意図的な虚偽通知、こんなものがあればどうするんだということであるとすれば、そのような事態になれば、これは厳しい政治責任が問われることになるだろうというふうに考えております。
勝目康 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○勝目議員 お答えを申し上げます。  御指摘のような仕組みにつきましては、今回、公表になかなかなじまないなということで申し上げている、憲法に由来する政治活動の自由であるとか、営業上の秘密、プライバシーといった価値もそうでありますし、また、特定の外国等に各党の戦略的な方向性、これが明らかになるということ、こういったことを理由に、公表にはなかなかやはりなじまないものもあるなということで、今回のような取扱いにしておるわけであります。  という中で、御指摘の御党の仕組みというものについては、慎重にその是非を判断すべきかなというふうに考えております。