勝目康
勝目康の発言289件(2023-02-20〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 自由民主党・無所属の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 政治改革に関する特別委員会 | 13 | 128 |
| 内閣委員会 | 4 | 63 |
| 厚生労働委員会 | 3 | 24 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 12 |
| 文部科学委員会 | 2 | 10 |
| 予算委員会第四分科会 | 1 | 10 |
| 予算委員会第七分科会 | 1 | 9 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 9 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 8 |
| 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 8 |
| 予算委員会 | 1 | 4 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 4 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-18 | 政治改革に関する特別委員会 |
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先ほどの答弁の補足でありますが、事務局をどうするかというところも含めて各党各会派間の協議に委ねるということで、政党職員を……(後藤(祐)委員「同じ答弁なら手を挙げないでくださいよ」と呼ぶ)いやいや、政党職員でと言っているわけではないということでございます。
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| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-18 | 政治改革に関する特別委員会 |
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御指摘のとおり、昨年三月までに結論を得るということになっておったわけですが、いまだ一致点を見出せていない、こういう状況にあるわけです。
これはやはり、政治資金制度の在り方というものが、各党各会派のまさに、由来といいますか、組織構成であるとか、あるいはその自律性をどう確保しているとか、そういったことは様々でございますので、そうしたことを背景として、各党各会派にはそれぞれの立場があるわけですね、この立場を前提とした議論に委ねていては、なかなかやはり結論を得るのは容易ではないな、こういうことなのではないかと思います。
そういうこともありまして、今般、我々としては、前回に引き続きでありますけれども、専門的知見を有する第三者による公正中立な組織において検討を行って、その結果に基づいて措置を講じることが望ましい、こう考えたものですから、今回の法案提出に至ったということでございます。
選挙を
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| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-18 | 政治改革に関する特別委員会 |
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自民、維新の連立合意についてでございます。
まさにこの協議に基づきまして、第三者機関を設置するという今回のプログラム法案を立案をいたしまして、国会に提出をさせていただいたところでございます。
第三者委員会につきましては、まさにこのプログラム法において設置をされるということでございますので、本法案の審議をしっかり行っていただければと思います。
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| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-18 | 政治改革に関する特別委員会 |
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まず、前提として、我々は衆法一二号の提出者としてこの場に立ってございますので、御指摘のありました政治資金監視委員会を設置するプログラム法の内容について責任を持ってお答えする立場にはないわけでありますけれども、その上であえて申し上げますと、このプログラム法の規定に基づいてこの委員会を設置するための実体法、これは現在、各党の実務者の間で協議が進められているというふうに承知をしております。
この協議が進んでいくということの中で、本法案の合議制の組織として位置づけることというのは、この法案において必ずしも排除されるものではありませんけれども、いずれにしても、具体的な合議制の組織の在り方につきましては、本法案が成立しましたらば、その後に各党各会派において十分協議がなされる中で制度設計がされるものと承知をしております。
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| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-18 | 政治改革に関する特別委員会 |
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今ほど申し上げたのは、プログラム法の、今回ここに立っているのは一二号の提出者としてであるのでという、その前置きであります。
その上で、今まさにこの政治資金監視委員会につきましては実務者の間で協議が行われて、その中で具体的な所掌事務の在り方というものは確定をしていくということになるんだろうというふうに思っております。
今回、この法案、衆法一二号の中で設置をすることとしております第三者機関につきましてこの監視委員会を位置づけるということは必ずしも排除されているわけではありませんので、具体的な合議制機関の在り方については、成立後の各党各会派間の協議にて決定をされていくことになるんだと承知をしております。
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| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-18 | 政治改革に関する特別委員会 |
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そこは御指摘のとおりでございます。
そうした中で、今まさに実務者の間でこの監視委員会の方の具体の制度設計がなされているところでありますから、それと時期的に重ねて今回プログラム法が出ておるわけでありますので、そうした中で、今回はこのプログラム法における第三者機関という形で規定を置かせているところでございます。
その上で、この監視委員会を本法案の合議制の組織として位置づけることにつきましては必ずしも排除されるものではないということでございますので、具体的な合議制の組織の在り方につきましては、本法案が成立しましたならば、その後に各党各会派間の協議において決定されていくことになると承知をしています。
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| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-18 | 政治改革に関する特別委員会 |
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旧派閥の収支報告書の不記載事案につきましては、これは、捜査当局への全面的な協力、外部の弁護士を交えた聞き取り調査を行った上で関係者を厳正に処分をいたしますとともに、当事者自身、記者会見ですとか政倫審への出席などを通じて、それぞれの議員が説明責任を尽くしてきたということだろうと思っております。
さらに、制度的対応といたしまして、一昨年の通常国会の第一弾改正、これは政治資金規正法の第一弾改正において、政治資金問題への実効的な再発の防止、そして政治資金の透明性向上を図りました。一昨年、臨時国会には、政治資金規正法第二弾改正を行いまして、検討条項への対応をしてきたところでございます。
我が党は、企業・団体献金につきまして、さきの衆議院選挙の政権公約におきまして、禁止よりも公開の下に透明性、公開性、一層強化を図るという方針を重ねて示してきたところでございます。
今般、プログラム法を提案さ
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| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-18 | 政治改革に関する特別委員会 |
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政治資金の収入というものは、政党の政治活動を支える極めて重要なものでございます。この収入といたしまして、私どもとしては、個人からの献金、そして企業、団体からの献金、事業収入、党費、そして政党交付金といったようなもの、これらに、そのいずれにも過度に依存することなくバランスよく浄財をいただき、そして、充実した政党活動に生かしていく必要があるというふうに思っております。
どのお金を何にという、この一対一関係というのは、これは政党助成につきましては使途報告をしておりますので明らかにさせていただいておりますが、全体として、例えばですけれども、経済安全保障の関係であるとか、インテリジェンスの関係であるとか、これは時には党が主導をし、時には政府と一体的に政策として練り上げてきたわけであります。そのためには、様々な方との研究、検討、こういうもの、意見交換というものも必要でありますし、外国の関係機関との
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| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-18 | 政治改革に関する特別委員会 |
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御指摘のとおり、政治改革特別委員会では、各党各会派、それぞれの立場から法案を提出をされ、まさに委員会での議論の俎上にのせて活発な審議が行われてきたところでございますけれども、今なお、企業・団体献金の在り方については、各党各会派の間で意見の隔たりがあります。
先ほど、必要だと言っているのは自民党だけだという御意見もありましたけれども、我が党としては必要だということでございまして、それは、隔たりの一要因としてしっかり御認識をいただきたいと思います。
何でこういうことになっているかということでありますが、政治資金制度の在り方について、先ほど来申し上げておりますように、各政党の成り立ちですとか、規模、ボトムアップかトップダウンなのかといった運営の在り方、あるいはそれぞれの自律性をどう保つのか、こういった観点を含めて総合的に検討をされるべき課題だというふうに思っております。
したがって、
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| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-18 | 政治改革に関する特別委員会 |
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今ほど言及のありました幾つかの事件につきまして、刑法でもって処罰されるようなもの、あるいは闇献金、あっせん利得等々、そういうものと、この政治資金収支報告書においてしっかり公開をされ、公表される企業・団体献金とを同一視して議論をすべきものではないんじゃないかということをまず申し上げたいと思います。
その上で、平成の政治改革において、企業・団体献金の全面的な禁止で合意をしていたということでありますが、まず、そのような事実はないということを申し上げたいと思います。
当時の細川連立内閣でありますが、当時の社会党さんは、五年後の政党等への企業・団体献金の禁止を主張されたのに対して、当時の連立与党内の他の党派、新生党さん、さきがけさん、日本新党さん、民社党さん、これが難色を示したということで、与党内ですら企業・団体献金の全面的な禁止の合意には至らなかったということであります。マル、バツ、三角で
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