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勝目康

勝目康の発言196件(2023-02-20〜2026-04-15)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 活動 (142) 政治 (122) 支出 (103) 議員 (97) 政策 (92)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
勝目康 参議院 2024-06-10 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) 今回のこの政策活動費につきまして、政治資金の透明性の向上を図るという観点で、御党ともしっかり協議をさせていただいて衆議院の修正が行われました。  この改正案の趣旨も踏まえまして、これまでと同様に、我が党として政策活動費を地方議員に対して支出することは想定しておりません。
勝目康 参議院 2024-06-10 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) こちらも、この政策活動費が、党に代わって党の党勢拡大や政策立案、調査研究、これを行うその役職者に支出をしているというこの現状、これを基に今回の条文を規定させていただいているところであります。先ほど申し上げましたこの実態を踏まえて、本改正案では、その対象を政党本部からの支出と規定しておるところであります。
勝目康 参議院 2024-06-10 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) 党本部として、その支部におけるその支出、これを承知し得る立場にはないということでありますけれども、これまで法令にのっとって適切に処理されているものと理解をしております。
勝目康 参議院 2024-06-10 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) こちらにつきまして、その政党本部からということなんでありますが、これも申しておりますように、まさに党本部における役職者に対して支出されるのが、これはまさに党に代わって、党本部に代わって活動をする、それに鑑みて役職者に支出をしているのが政策活動費なわけであります。そういうことからいたしまして、この政党支部を経由して政策活動費を支出するということはもう全く想定をしていないということであります。
勝目康 参議院 2024-06-10 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) この政策活動費に関する新たな規律を逃れるために、まさに政党本部から支部を経由して政策活動費を支出するようなことは全く想定をしておりません。
勝目康 参議院 2024-06-10 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) 政策活動費の支出の状況に係る領収書等の十年を経過した後の公開、そしてそのための保存、提出、これにつきましては、御党とも協議をさせていただいて修正をいたしましたこの衆議院修正後の法案の附則第十四条、これを行うということをまず明記をして、その上で、具体的な制度の詳細について早期に検討を行い、結論を得るということになってございます。  これは、岸田総理と御党馬場代表との合意に沿ったものであると承知をしておりますし、また、この旨、岸田総理も衆議院において答弁をしているところであります。  この十年を経過した後の公開につきましては、委員御指摘の点、これも念頭に置きながら、具体的な領収書等の取扱い、その公開に向けての具体的なルールについて、これからの議論、検討により詳細を詰めていく、この必要があると考えております。  我が党におきましてもこの議論にしっかりと貢献をしてま
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勝目康 参議院 2024-06-10 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) 政策活動費についてでございます。  我が党におきまして、この政策活動費というのは、まさに党役職者が党に代わって党勢の拡大、調査研究、政策立案について行うために各その党役職者に支出をされる、こういう性質のまさに党から支出でございます。  この党活動の中には、支払先が明らかになった場合に、政治活動の自由との関係において、個人のプライバシー、企業の営業秘密を侵害したり、政党の戦略的な運営方針がほかの政治勢力あるいは諸外国にも明らかになったりするおそれがあるものもあるということで、この透明性を高めていく、これは非常に重要なことであります。この要請と、各党の政治活動と関わりのある個人のプライバシー、企業、団体の営業秘密の保護、これら考慮すべき事項とのバランスを図ること、これもまた求められるということでございます。  この両面踏まえまして、今回、衆議院での修正後の政治資
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勝目康 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○勝目委員 お答え申し上げます。  先日来御説明させていただいておりますとおり、我が党におきます政策活動費でありますけれども、党勢拡大、政策立案、そして調査研究という三つの目的で、党に代わって、役職者の職責に応じて支給をされている、党から議員個人に対する支出として行われているということでありまして、また、当該支出をしているということについては、これは収支報告書にも計上、記載をしているところであります。  そして、今回の政治資金規正法の改正、これは本則の十三条の二の方の改正におきまして、それについて、また項目ごとに、かつ年月を記載するという形で透明性の向上を図っているということであります。  あわせまして、このような経費が必要だという理由でありますけれども、これも先日来御説明をさせていただいておりますとおり、受け手のプライバシー、営業の秘密、あるいは我が党の方向性が外国勢力に見られたら
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勝目康 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○勝目委員 お答え申し上げます。  この附則十四条に記載をされているとおりでございまして、まさに「政治活動に関連してした支出の状況に係る領収書、明細書等の公開(そのための保存及び提出を含む。)をする」ということであります。その具体的な内容については、早期に検討が加えられ、結論を得るということになっておりますので、まさにそのとおりだということでございます。
勝目康 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○勝目委員 お答えを申し上げます。  公開の具体的な内容については、早期に検討が加えられ、結論を得るものとするというのが附則十四条の規定でございます。  今後、プライバシー等の保護の観点も含めて、早期に検討が加えられまして、その中で結論を得るということになるものと承知しております。