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勝目康

勝目康の発言196件(2023-02-20〜2026-04-15)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 活動 (142) 政治 (122) 支出 (103) 議員 (97) 政策 (92)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
勝目康 参議院 2024-06-11 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) この我が党の政策活動費でありますけれども、これ元々は、役職者に交付をされて、その職責に応じて、党に代わって党勢拡大と政策立案そして調査研究に使用する、このためにされていた支出なわけでございます。これはこれまでやってきたわけでありますけれども、それ以上の情報というのはなかったわけです。  今回、十三条の二において、各その政策活動費について、項目、そして年月、その金額をこれ毎年の収支報告書に記載をすることになっている、こういうことでこの透明性の向上をより図っていこうということでございます。  これ、何でこういうことをしているかといいますと、これ、やはり相手のプライバシーであるとかあるいは営業上の秘密であるとか、こういう憲法に根差す要請、これはこれで考慮をしないといけない、こうした中で、従前より政策活動費について透明性向上を図ったということでございます。
勝目康 参議院 2024-06-10 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) こちら、政策活動費につきましては、それを何に使っているのか、これが分からないというところが論点になっておるんだろうと思います。  そういう意味におきまして、一旦政策活動費を受けた役職者が次に何か使用するとなると、これは金銭がということになりますので、そういう意味におきましてこちらを規定させていただいたということだと考えております。
勝目康 参議院 2024-06-10 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) 委員御指摘のこの十三条の二でございますけれども、この十三条の二の規制が掛かるということはどういうことかといいますと、この収支報告書において項目、金額、あと年月が入ることになるわけですね。ということは、金銭であればその規制が掛かると。委員おっしゃるような小切手、有価証券での支出というものが仮に、仮にあった場合には、この規定が当たらないということになります。そうすると、その政策活動費として出しながら、備考欄に何も記載がされないというようなことになってしまうということは、それはそういう運用って一体何でやったのということに恐らくはなってくるんだろうと思います。  そうした中で、この規定について、実効性というものがその金銭と書く中で担保されているということになるんだろうと、こう承知をしております。(発言する者あり)
勝目康 参議院 2024-06-10 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) 我が党におけます政策活動費、これは、先ほど来鈴木議員の方からも御答弁しておりますが、党に代わって党の役職者が党勢拡大、政策立案あるいは調査研究を行うためにその支出をしているものであります。こうした党活動の中で政策活動費の支払先が明らかになった場合に、政治活動の自由との関係において、個人のプライバシーあるいは企業の営業秘密を侵害したり、政党の戦略的な運営方針が他の政治勢力であるとか諸外国に明らかになったりするおそれがあるものとして、一定配慮が必要な支出もあるということでございます。  このように、その政策活動費は党の活動において必要なものと考えておりますけれども、その透明性を向上を図るために、今回、改正案、そして衆議院の修正案において、この政党の政治活動に関する国会議員への金銭の支出全てを対象にして、項目別の金額、年月について収支報告書に記載をさせる、これが本則十
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勝目康 参議院 2024-06-10 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) お答えを申し上げます。  この衆議院における修正で加えました年月であります。これ、項目別の金額と併せて、この収支報告書に併せてその記載をし、公開することになってございます。この収支報告書といいますのは、その正確性が罰則をもって担保されているわけでありまして、ここへの記載というものを通じて党のガバナンス、これがしっかりより効いてくるという、そういう効果があるというふうに考えているところであります。  元々、この政策活動費といいますのは、支出された当該個人に幾ら出しましたというのみでとどまっておったわけでありますけれども、これを、今般、項目、年月をしっかり記載をする。そして、そのことを端緒として各政党のガバナンスがしっかり回っていくようになる。そして、それが十年後にはこの領収書、明細書等の公開制度、これ具体的にはこれから検討になりますけれども、これを通じてその確認
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勝目康 参議院 2024-06-10 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) この政策活動費に係るその領収書、明細書についてでございます。  まず、ちょっと現行のこの領収書等の取扱いなんですけれども、大きく二つありまして、一つは、毎年の収支報告書の支出に明細が記載されるものにつきましては、政治団体において領収書の原本が保存をされまして、そして、収支報告書を提出する際に選管に対して領収書等の写しを提出をし、総務大臣、都道府県選管、公開のためにその写しを保存をすると、こういう形になっております。他方で、少額領収書の開示制度においては、これは、国会議員関係政治団体が原本を保存をして、開示請求があった場合にこの選管からその政治団体の会計責任者に対して写しの提出命令が出されて、そして政治団体側からその提出を受けて開示を行うと、こういう制度になってございます。  この附則十四条で規定をした政策活動費の使途に係る領収書、明細書の保存、公開に関する制度
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勝目康 参議院 2024-06-10 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) 附則十四条のこの公開の規定でございますけれども、これは、まず、この政策活動費について、十年経過した後に、その支出に係る金銭に相当する金銭を充てて政治活動に関連してした支出の状況に係る領収書、明細書等の公開、これはそのための保存、提出を含むとすることで、これを、するものとし、ということでまず言い切りの規定になってございます。これを具体的にどうするかということがまさに早期に検討すべき内容になっているということでありますけれども、これはその公開の前提としての保存あるいは提出の仕組みということでありますので、これはその法律上の義務をどう課すかということについては、これは公開と一体のものであろうというふうに考えております。  いずれにいたしましても、この条文の施行期日は公布の日でございまして、そこから早期に検討していくべきものだと認識をしております。
勝目康 参議院 2024-06-10 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) 我が党におきますこの政策活動費でありますけれども、先ほども申し上げましたが、党に代わって党の役職者がその職責に応じて党勢拡大、政策立案、調査研究を行うためにその支出をされているものでございます。つまり、その政党本部から党役職者である党所属の国会議員にされる支出だと、これが今のまさに前提となっているわけでございます。  この条文を作るに当たって、この政策活動費というのは法令用語ではなかったわけです。自民党におきまして支出の目的としてそういう言葉を当てていたわけでありますけれども、これがおよそ性格の異なる支出までは対象にしないようにという、そこの工夫をしながら要件を規定したところでございます。  このうち支出を受ける対象者、国会議員とした点についてでありますけれども、先ほど申し上げましたように、我が党の政策活動費、これは役職者である国会議員に対してなされた支出であ
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勝目康 参議院 2024-06-10 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) これは、先ほども申しておりますように、党の役職者である党所属の国会議員に対してなされる支出、これが政策活動費でございます。政党本部から地方議員に対して政策活動費を支出した例はないと承知をしてございます。
勝目康 参議院 2024-06-10 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) この政策活動費でありますけれども、党の役職者が今まさに受給の対象になっている。しかし、今回の法改正において、全ての国会議員として広げたところでございます。  地方議員の場合でありますけれども、この使途の通知義務、収支報告書への記載義務などが新たに課されたわけではないと承知をしております。