勝目康
勝目康の発言289件(2023-02-20〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 自由民主党・無所属の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 政治改革に関する特別委員会 | 13 | 128 |
| 内閣委員会 | 4 | 63 |
| 厚生労働委員会 | 3 | 24 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 12 |
| 文部科学委員会 | 2 | 10 |
| 予算委員会第四分科会 | 1 | 10 |
| 予算委員会第七分科会 | 1 | 9 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 9 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 8 |
| 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 8 |
| 予算委員会 | 1 | 4 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 4 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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今の御答弁は、御紹介があったところから察するに、それは国家の威信ということでございますので、国家的法益ということを想定しての御答弁であるかのように承りました。
今回の法案における保護法益は、先ほど来申し上げておりますように、国旗を大切に思うという感情、つまり社会的法益ということでございますので、その点の違いというものはあるということでございます。
その上で、今回の法案は、客観的、外形的なものを構成要件としておるところでございまして、内心の自由に立ち入っての、そこを処罰をするということでもありませんし、また、侮辱の目的といった、目的という主観的要件をここにかませているものでもないということでございます。その点については何とぞ御理解を賜りたいというふうに思います。
そしてまた、現在、SNSも発達をしてきている中で、国旗を損壊するということが社会にどんどん流布をしていく、広がっていく
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| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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SNSでということではあれですけれども、テレビのニュースでは見たことがあるというような声は今ございました。
SNSは結構アルゴリズムによるものでもありますから、我々はそういうものは余り視聴しないということももしかしたらあるのかもしれませんけれども、いずれにしても、そういうことでございます。
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| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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器物損壊罪に該当するかどうかというのは、まさに個別具体の判断の中で、刑事司法プロセスの中で判断されるものだと思いますので、テレビニュースを見た中でそれがそれに当たるのかどうかというのは、ちょっとにわかに分かりかねるということであろうと思います。
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| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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今回の法案でございますけれども、動画を事後的に配信するといったような行為につきましては本法案の処罰対象には当たらないというふうに考えております。
というのは、立案過程において様々議論をして御意見を承りながら、その中で、処罰範囲というものを、国旗を大切に思う国民感情を最も侵害し得る公然と損壊するという行為に限定をし、それを構成要件としているからでございます。動画の事後的な配信というものはここに当たらないというふうに解してございます。
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| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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御指摘のとおり、本法案の附則には検討事項を掲げさせていただいております。
そうした中にありまして、国旗を損壊し、除去し、又は汚損する状況に係る映像に関するインターネット等の利用の状況も勘案をして、国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分な規定となっているかどうかといった観点から検討を加えるということになってございます。
特段の方向性を今出しているわけではございませんが、こうした観点での検討を行うこととしております。
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| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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お答えを申し上げます。
この法律案要綱におけます附則の検討条項でございますけれども、映像に関するインターネット等の利用の状況、そして、公然と陳列する行為又はこれに類する行為の発生の状況その他この法律の施行状況等を勘案し、国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分なものになっているかどうかといった観点から検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとするというふうになっておりますので、こうした観点から、そのときにおいて判断をされるものと思います。
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| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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失礼いたしました。
お答えを申し上げます。
現在、この附則の書き方が、国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分なものとなっているかどうかというふうに書いておりますので、現時点では国旗を対象とするというふうに考えておりますけれども、そのときにどういった事態になっているかというところを踏まえて、総合的にその時点で判断をされるものと承知をしております。
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| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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立法者といたしまして、この附則に書いてあるのは、国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分なものになっているかどうかというのが観点でありますから、一義的には国旗ということを現時点では想定しているということでございます。(長妻委員「入っているんですか」と呼ぶ)国旗と書いているということです。(長妻委員「入っていないんですか」と呼ぶ)国旗というのは、国章の中の、国章よりも狭い概念でございます。
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| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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提出者といたしましては、現時点では国旗以外の国章は入らないというのがこの法文上解されるところだと思っております。
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| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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お答えをいたします。
本法案は、国旗の損壊等の行為によってなされる表現、メッセージの内容とは全く無関係に、そのような行為がもたらす弊害、つまり、国旗を大切に思う国民感情に対する侵害を防止するためのもので、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で公然と損壊等を行うという客観的な行為態様を構成要件とするものでございます。
方法に該当するかどうかの判断については、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な……(長妻委員「内容中立規制か内容規制か、どっちですか」と呼ぶ)今申し上げます。客観的な事情に基づいて行う旨を定めておりますから、表現やメッセージの内容に着目をした内容規制ではないと考えております。
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