間隆一郎
間隆一郎の発言238件(2024-12-13〜2025-06-12)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会第五分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 厚生労働省年金局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 14 | 213 |
| 予算委員会第五分科会 | 2 | 19 |
| 予算委員会 | 3 | 6 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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衆議院 | 2025-05-21 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
年金制度全体として、働いている被用者の方々を、できるだけ三号から二号に移っていただいて、その御本人の年金も充実していただけるようにしようという意味で、委員のおっしゃっているとおり、そのとおりだというふうに思います。
その上で、比較的収入の少ない二号被保険者の方について、年金制度は、御案内のように、要するに、基礎年金という各被保険者共通の給付がございますので、これによって所得再分配機能を大きく果たしています。
結局、報酬の低い形で働く二号被保険者の方が、逆に言うと、それに対してもらえる年金は、基礎年金分だけ多いということでございますので、恒久的な仕組みとしては、実はそれがあるということだと思っています。
その上で、今回法案に盛り込みました保険料の調整制度について御紹介いただきました。これは、すべからくみんなに、あるいは恒久的にということではなくて、今回の適
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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衆議院 | 2025-05-21 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
まず、人数でございますけれども、令和五年度末時点で、厚生年金被保険者のうち、共済の形を除く人数になりますが、標準報酬月額が八・八万円から十二・六万円までの範囲に該当する方は約百二十五万人となっております。
その上で、これを二五%にという話ですが、済みません、事前の御通告では、保険料調整制度と同じようにしたらどうかという御質問だったやに、そのように受け止めていたものですから、その上での仮定の試算をさせていただいていますので、御紹介申し上げます。
これらの等級に該当する全ての方に、本人負担分、それから事業主負担分、両方、それから、本来の五〇%から、標準報酬月額等級に応じて二五%から四八%に段階的に減額したと仮にした場合の所要額は、機械的に計算いたしますと、毎年度八百億円というふうに見込まれるところでございます。
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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衆議院 | 2025-05-21 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
そういった御指摘は以前からもあるところでございまして、私どもとしては、こういうふうに思っております。
我が国の公的年金は、御案内のように、無業の方、働いておられない方も含めて、二十歳から六十歳までの全ての方が加入する国民皆年金という仕組みにしてございます。これを実現するために、世帯の所得が少ないなどの理由で保険料納付が困難な方は、定額としながらも、全額免除とか半額免除とか四分の一免除、そういうような仕組みを設けて、そういう意味では、負担能力に応じた保険料の御負担をお願いしているところでございます。
結局は、所得をちゃんと把握してやれたらどうかということだと思いますけれども、これについては、労働契約に基づき恒常的に賃金を得られる被用者と、所得の状況が様々な、季節によって変動するとか、そういった自営業者の方の違いでありますとか、それから、源泉徴収される被用者とそ
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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衆議院 | 2025-05-21 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
今回の短時間労働者への適用拡大については、幾つか要素がございますが、百六万円の賃金要件につきましては、最低賃金の動向を見まして、最低賃金が千十六円を超えておりますと、二十時間働くと、八・八万円の、百六万円の要件を超えるということで、それを見極めて撤廃をするということを考えています。これが三年以内でございまして、このときに適用になるであろう方々というのは、約百十万人程度ではないかというふうに推計してございます。
それから、企業規模要件につきましては、今五十一人以上ということでございますが、これは段階的に見直して、二〇三五年に撤廃をすることを考えてございます。これは七十万人の方から段階的に、十五万人とか二十五万人とか、段階的に増えていくということを考えてございます。
また、個人事業所に係る非適用業種の解消につきましては、経過措置も設けながら、二〇二九年十月から適
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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衆議院 | 2025-05-21 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
今回御提案しておりますのは、法律の中で行うのは、新たに適用拡大になる事業所、企業や、それから個人事業所で働かれる一定の標準報酬の方についてですけれども、それについて最大二五%だけ半分にする、御本人の負担を半分にするというような仕組みを三年間程度導入させていただくということを考えております。
これの影響額でございますけれども、昨日の本会議でも御質問がありましたけれども、厚生年金につきましては、もし対象者が全員御利用になられたとした場合には約三百億円と考えておりまして、このほかに健康保険の方も同様な措置を設けようと考えておりまして、その影響額が同様に総額で約百七十億円というふうに考えてございます。
キャリアアップ助成金につきましては、七年度予算でも増額を図っているところでございますが、これについては、また今後実績が出てくるものと思っておりますが、済みません、今正
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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衆議院 | 2025-05-21 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
被用者保険の適用拡大に当たりましては、対象となる企業には、新たな社会保険料負担を御負担いただくこととなります。加えて、今回の改正では、今まで以上に小規模な企業が対象となりますので、企業経営に与える影響や事務負担の増加等も踏まえて、適用拡大の実施のスケジュールの検討を行ったということでございます。
こうしたことから、今回、刻みが御案内のように四段階あるわけですけれども、企業規模については四段階あるわけですが、中小企業基本法における小規模企業者の定義も参考に、令和二年年金改正法の施行スケジュール、これは二年置きにしているんですね。これも踏まえつつ、二十人以下の小規模な企業等まで拡大する際には、事業主、社長さん御自身が総務とか経理とか、それを自らやっておられるような場合もございまして、これは、準備について、周知も含めて、より長い期間を設けるという観点から、現在お示しし
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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衆議院 | 2025-05-21 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
まず、賃金要件の件に関しては、現状、昨年十月に最低賃金が引き上がっておりますけれども、この中で、二十時間働くと賃金要件百六万円を満たすような都道府県というのは十二都府県ございます。それが全国の二十時間から三十時間で働く短時間労働者のうちの約半数をもう占めていますが、逆に言うと、三十五道県ではまだそこを超えていないということでございますので、その意味では、まだまだ賃金要件が利いている地域がある。これは今後、最低賃金が上がっていったときに、全ての都道府県で超えた場合には、おっしゃるように賃金要件が実質的な意味を失いますので、そのときに撤廃をしたいというようなことでございます。
その上で、十時間の話ですね。では、十時間にしてはどうかということについては、実は審議会でも、年金部会でもこれは議論になりまして、これにつきましては、まだ十時間というところについては課題があって
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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衆議院 | 2025-05-21 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
今回の法案に規定されました規定につきましては、今委員御紹介があったとおりでございますけれども、やはり、厚生年金受給者も含めました基礎年金水準あるいは所得再分配機能をどうするのかということは宿題だというふうに思っておりまして、そういったものを引き続き検討していく必要があるということ、その観点から、二〇三〇年度まで報酬比例部分のマクロ経済スライドの調整を継続することとしております。
御指摘の配慮措置は、令和六年財政検証の結果を前提としまして、二〇二八年度まで報酬比例部分のマクロ経済スライドによる調整を行うところを、次期財政検証の翌年度である二〇三〇年度まで調整を継続いたします。その上で、これにより厚生年金受給者の給付水準が低下しないように、年金数理計算に基づき、実際のマクロ経済スライド調整率を緩和するものでございます。
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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衆議院 | 2025-05-21 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
ただいま委員御指摘になられたように、被用者保険の適用拡大は、働く方、事業主、双方にとってメリットのあるものだとは思っております。
ただ、適用拡大に当たっては、対象となる企業に新たな社会保険料を御負担いただくことになりますし、今回の改正では今まで以上に小規模な企業を対象といたしますので、企業経営に与える影響や事務負担の増加等も踏まえつつ、施行時期につきましても検討いたしまして、十人以下の小規模な企業については、令和十七年、二〇三五年に適用することとしております。
それに加えまして、社会保険料の事業主負担の軽減そのものには慎重な検討が必要だと思いますけれども、しかし、中小企業に対して従来から政策目的に応じた支援を行っておりまして、社会保険を適用するとともに働く方の収入を増加させるような取組を行った事業主の方々に対して、年収の壁・支援強化パッケージによる支援、非正
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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衆議院 | 2025-05-21 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
やはりこれから適用になっていく企業は小規模な企業でございますので、企業規模が小さくなればなるほど、社長さん自ら経理事務、あるいは総務事務、労務管理などをやっておられるようなケースもありますし、そうでなくても、事務関係の従業員が少ないところもございます。その意味では、事務負担の軽減は大変重要だというふうに考えておりまして、一つには、そもそも年金事務所なんかに行く時間もない、お忙しいということもございますので、そういう意味では、電子申請等を更に使いやすくしていく、御利用いただけるようにするということが一つ。
それから、日本年金機構が一定の必要事項をあらかじめ記載して、そうした届け書を事業主の方にお送りして、確認いただいて、それを御返送いただくというターンアラウンド方式といったようなものも進めて、できるだけ事務負担の多くないようなやり方、軽減するようなやり方に取り組ん
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