小笠原陽一
小笠原陽一の発言269件(2023-02-20〜2024-06-13)を収録。主な登壇先は総務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 総務省情報流通行政局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 総務委員会 | 26 | 193 |
| 予算委員会 | 6 | 53 |
| 予算委員会第二分科会 | 4 | 14 |
| 内閣委員会 | 1 | 5 |
| 決算委員会 | 1 | 2 |
| 決算行政監視委員会第二分科会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 小笠原陽一 |
役職 :総務省情報流通行政局長
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参議院 | 2023-03-15 | 予算委員会 |
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○政府参考人(小笠原陽一君) 御答弁申し上げます。
今御質問のありました平成二十七年五月十二日の参議院総務委員会では、藤川委員から御指摘の二つのケースが挙げられまして質問が行われました。で、当時の高市総務大臣がそれを受け答弁をされたものと承知しております。
そして、平成二十八年の政府統一見解は、この答弁で示された同じ例が記載されているところでございます。
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| 小笠原陽一 |
役職 :総務省情報流通行政局長
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参議院 | 2023-03-15 | 予算委員会 |
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○政府参考人(小笠原陽一君) お答え申し上げます。
ただいまのちょっと御質問でございますが、放送法における政治的公平の解釈に係る礒崎元総理補佐官との全ての接見記録及び議事録につきましては、精査を行いましたが、三月七日に公表した総務省の行政文書のほかには確認されておりません。
放送法における政治的公平の解釈に係る高市元総務大臣に対する全ての大臣レクの経過及び議事録、こちらは、精査を行いましたが、三月七日に公表した総務省の行政文書のほかには確認されておりません。(発言する者あり)
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| 小笠原陽一 |
役職 :総務省情報流通行政局長
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参議院 | 2023-03-15 | 予算委員会 |
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○政府参考人(小笠原陽一君) 大変失礼いたしました。
ちょっと、停波ということに関わる今のそのレクのメモということでございましたが、精査をいたしましたけれども、確認をされておりません。確認をされていないところでございます。
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| 小笠原陽一 |
役職 :総務省情報流通行政局長
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参議院 | 2023-03-15 | 予算委員会 |
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○政府参考人(小笠原陽一君) お答えいたします。
今の委員のちょっと御質問、補充的説明、あるいは後の政府統一見解で言っていますその二つの事例といったところのお問合せでありましたら、それにつきましては、平成二十七年五月十二日、参議院総務委員会のその答弁において、藤川委員のそのお尋ねに対して、当時の高市総務大臣から、放送法四条のその補充的解釈と、補充的説明ということでお答えを申し上げているところでございます。さらに、その後、政府統一見解ということで、当時の国会のお求めに応じて出させていただいたものでございます。
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| 小笠原陽一 |
役職 :総務省情報流通行政局長
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参議院 | 2023-03-15 | 予算委員会 |
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○政府参考人(小笠原陽一君) お答え申し上げます。
公表資料という意味では、今、言うまでもないところでありますが、今のこういった委員会のその議事録というのは当然公表資料ですし、それから、今の、一つのその番組のみ、あるいはその全体での判断ということでいえば、今発売されております放送法の逐条解説ということについても述べられているところでございます。
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| 小笠原陽一 |
役職 :総務省情報流通行政局長
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参議院 | 2023-03-15 | 予算委員会 |
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○政府参考人(小笠原陽一君) 大変失礼いたしました。
三月七日の公表した行政文書において、御指摘のその用語が最初に出てきますのは、選挙関連の事例ということでいいますと九ページ、それから選挙の事例というところでいいますと十ページに出てまいります。それから、国論を二分するような事例ということでは十ページ、それから補充的な説明という意味では、この補充的説明という用語で十九ページ、そういったところに言及されているところでございます。
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| 小笠原陽一 |
役職 :総務省情報流通行政局長
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参議院 | 2023-03-15 | 予算委員会 |
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○政府参考人(小笠原陽一君) 御答弁申し上げます。
今御質問のあった報告書ということですと、そのとき郵政省、当時の郵政省から出しました臨放調答申書の資料編というところの内容のところを指しておられるかと思います。
御指摘の箇所は、今お申し上げをした資料のうち、放送番組の在り方ということについて述べております。そこではまず、放送法は放送番組の編集に当たって政治的公平等、いわゆる番組準則を守ることを定めているとの説明がなされていきます。次に、個々の放送内容について、これが守られていないこと、これを挙証することは極めて困難で、最終的に訴訟によらなければどうにもならない問題であろうというふうにしております。その上で、番組準則は、現実問題としては、一つの目標であって、法の実際的効果としては多分に精神的規定の域を出ないものと考えるという説明がなされております。
ただ、その後、平成二十八年でご
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| 小笠原陽一 |
役職 :総務省情報流通行政局長
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参議院 | 2023-03-15 | 予算委員会 |
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○政府参考人(小笠原陽一君) 大臣から先ほども御答弁申し上げているところでございます。放送法四条に関する解釈について、私どものこの解釈については変更されているということはございません。
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| 小笠原陽一 |
役職 :総務省情報流通行政局長
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参議院 | 2023-03-15 | 予算委員会 |
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○政府参考人(小笠原陽一君) 御答弁申し上げます。
先ほど引用させていただいたところについては、個々の放送内容について、守られていないことを挙証することが極めて困難で、最終的には訴訟によらなければどうにもならない問題であろうと、その上での、現実問題としては、一つの目標であり、法の実際的効果としては多分に精神的規定の域を出ないものと考えるというふうに記述されているものでございます。
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| 小笠原陽一 |
役職 :総務省情報流通行政局長
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参議院 | 2023-03-15 | 予算委員会 |
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○政府参考人(小笠原陽一君) 御指摘の報告書、一九九六年十二月九日の多チャンネル時代における視聴者と放送に関する懇談会ということでございます。
これについて、御指摘の報告書についての取りまとめでございますが、番組、政治的公平の意味はなお抽象的であり、また主観的要素も大きいことから、特定の番組の編集について明白に違反していると判断できる場合は少なく、より客観的な判断基準を設けるべきだというふうにする考えを紹介し、さらに、政治的公平がそもそも政治的主義主張という主義的な内容を対象としているため、どのような基準を設けたとしても、おのずと一定の限界があるとも考えられるという説明がなされております。
再三で申し訳ございませんが、この後、平成二十八年の三月、先ほど申し上げました政府答弁といたしまして、二十八年三月、あの質問主意書に対しまして、放送法第四条は文理上も法規範性を有することは明らかと
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