西山卓爾
西山卓爾の発言998件(2023-02-21〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 出入国在留管理庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 26 | 969 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 16 |
| 予算委員会 | 1 | 6 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 5 |
| 決算委員会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 難民認定の審査と法案の審議とが関連するとは私どもは考えておりません。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 先ほど来御答弁申し上げているとおりでございまして、恣意的な事案配分、あっ、事件配分といったものは、といった御批判、御指摘は当たらないものと考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 特定の難民審査参与員の事件処理数につきましては、本日、国会のお求めに応じて提出させていただいたものを除きまして、業務上統計を取っていないため、その評価がそもそも困難でございます。
その上で、柳瀬氏は、参与員制度が始まった平成十七年から現在に至るまで長年にわたり参与員を務めておられ、ほかの参与員の代わりに審理に入ることにも協力をしていただいている方であるので、また、昭和五十年代から難民を支援するNPO団体の設立に関わり、その運営も務めてきた方でございます。このように、難民認定に対する知識及び経験が豊富、かつ長年にわたって難民の支援に真摯に取り組んでいる方が、国会で参考人として、御自身の豊富な知識及び経験に照らし、入管庁が見落としている難民を探して認定したいと思っているのにほとんど見付けることができない旨を述べられたものでありまして、御発言は重く受け止める必要が
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) ちょっと臨時班について改めて御説明いたしますと、平成二十二年四月以降、その難民認定申請から六か月経過後、難民認定手続が完了するまでの間、原則として就労を認める運用、これを開始したことに伴って、就労等を目的とする濫用、誤用的な難民認定申請が急増して、真の難民の迅速な保護に支障が生じる事態になったことから、平成二十八年以降、迅速かつ公正な手続を促進するために、臨時的措置として、難民認定制度に関する知識又は経験の豊富な三人の参与員によって編成される臨時班に審査を行っていただくという、そういう取組を行ったということでございまして、その趣旨からして、その臨時班というのはその都度その都度で臨時的な措置として班体制を組んで審理に当たっていただいていると、そういう取組でございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 迅速な審理が可能かつ相当な事件として臨時班に配分された事案につきましても、最終的にどのように審理するか、つまり口頭意見陳述を実施するかどうか、あるいは口頭意見陳述を放棄した事件について審査請求人からの事情聴取をするかどうか、この審理といった審理手続全般については参与員の独立した判断に委ねられております。
そして、委員も御指摘のように、臨時班に配分された案件であっても、参与員が更に慎重に審査を要すると判断した案件については常設班に配分替えを行っているということでございまして、委員が御指摘のように最初の配分があったとしても、これに参与員は何ら拘束されるものではないということでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 入管法施行規則におきまして、難民不認定処分等に対する審査請求においては、審理に際し、難民不認定処分等の理由を明らかにした書面並びに当該処分等の基礎とした書類及び資料を参与員に示すものと規定されておりますので、臨時班における審理においてもこのような規定にのっとって適切に示しているところでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 委員御指摘のケーススタディーにつきましては、御指摘のとおり、現在まで行われた件数、三件でございますけれども、この三件の結果としましても、事情聴取に関する詳細な手法など、実務上有用な多数の情報をUNHCRからいただいたところでございます。こうした情報については、申請者に対する面接の際に配慮すべき事項として改めて整理し、地方官署に対して文書で周知を行っているところ、まずはこのような、このしっかりと現場の運用に定着させていくこともまた重要であるというふうに認識をしております。
その上で、委員御指摘の点でございますが、現在新たな対象事案について検討を進めているところでございます。関連資料の共有やその後の検討、意見交換に相当程度の時間を要することなども踏まえつつ、UNHCRと調整しながら検討を進めていく必要がございますことから、現時点で確定的な予定を申し上げることは困
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 仮滞在許可制度は、難民認定申請を行った者について、在留資格を有しない者で、さらに一定の者を除いて、その者の法的地位を安定化させることを目的として、我が国における仮の滞在を羈束的に認め、退去強制手続を停止し、難民認定手続を先行して行おうとするものでございます。
難民認定申請を行った者が、本邦に上陸した日等から六か月を経過した後に難民認定申請をしたこと、あるいは既に退去強制令書の発付を受けていたこと、又は逃亡するおそれがあると疑うに足りる相当の理由があることなどといった一定の除外事由、これに該当しない限りは一律に許可をいたしております。
直近五年間におきまして仮滞在許可の可否を判断した人数及びそのうち許可した者の数を申し述べますと、平成三十年、九百七十七人のうち五十九人、令和元年、七百三十三人のうち二十五人、令和二年、四百四十人のうち十五人、令和三年、六百二
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 先ほども御説明した仮滞在許可の除外事由に該当する者というのは、類型的に保護の必要性、緊急性が低い者であり、難民認定制度の濫用を防ぐためにもこれらの除外事由は必要不可欠であると考えております。
委員御指摘の、本邦に上陸した日から六月を経過した後に難民認定申請を行った者につきましては仮滞在の許可を行わないこととしておりますけれども、それは、迫害からの緊急避難性という観点からこれらの者を保護すべき必要性が低いと考えられることや、難民認定制度の濫用防止という観点などによるものでございます。
もっとも、期間を経過したことにやむを得ない事情がある場合には、六か月以内に申請をしたときと同様に取り扱うことといたしておりまして、引き続き難民認定申請者の法的地位の安定に関しても適切に配慮をしてまいりたいと考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 難民は、その国籍国又は常居所を有していた国から旅券等の旅行文書を入手することができない一方で、ほとんどの国が外国人の出入国に際しては旅券等の旅行文書を要求しているところでございまして、そこで、難民の海外渡航を可能にするため、申請があった場合には難民旅行証明書を交付することとしており、難民条約締約国においては通常の旅券に代わる有効な旅行文書として認められております。
現行法上、難民旅行証明書の有効期間は一年とされておりますが、これにより、旅券等の有効期間の残余が半年以上あることを求める国への渡航の妨げになるといった事案が見られたところでございます。
そこで、本法案において、難民と認定された者の在留が許可される場合の在留期間や、再入国の許可の有効期間が最長五年であることを踏まえ、その有効期間を最長五年に伸長することとしたものでございます。
難民旅行証明書
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