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西山卓爾

西山卓爾の発言998件(2023-02-21〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 難民 (102) 西山 (100) 申請 (64) 情報 (54) 逃亡 (53)

役職: 出入国在留管理庁次長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西山卓爾 参議院 2023-05-30 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 本法案では、監理人が本人の生活状況等を把握しつつ指導監督を行い、逃亡等を防止しながら収容せずに退去強制手続を進める監理措置を創設し、本人に対する罰則付きの届出義務、監理人に対する逃亡等を疑うに足りる相当の理由がある場合等の届出義務、監理措置条件等の遵守のために必要な場合に主任審査官から求めのあった事項を報告する義務を規定しているところでございます。  その上で、監理人が本人の生活状況等を把握しつつ指導監督を行い、その届出報告義務を履行することにより、入管当局が監理人から必要な事項について届出、報告を受け、平素から被監理者の生活状況、条件遵守状況を的確に把握し、監理に支障が生じた場合には、入管当局においても、監理人からの相談を受け、必要に応じて被監理者に適切な指導を行うことを想定いたしております。  さらに、逃亡等のおそれの程度に応じて必要な場合には保証金を納
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西山卓爾 参議院 2023-05-26 予算委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 二〇一八年末時点で送還忌避者数を三千四百人まで縮減する目標を設定し、達成したというふうに記載がございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-26 予算委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 二〇一九年度の送還忌避者数を二千七百五十人まで縮減する目標を設定し、達成する見込みとなっていることが記載されております。
西山卓爾 参議院 2023-05-26 予算委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 委員から令和二年度末以降の目標値についてお尋ねでございますけれども、年度末までの目標値は年度当初に設定いたしますところ、令和二年度以降、コロナ禍における航空便の減少等により円滑な送還実施が困難となっていたため、送還忌避者数を何人まで縮減するという目標の設定は行っていなかったものでございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-26 予算委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 委員御指摘のとおり、通知文書、もう発出しておりませんけれども、送還忌避者の縮減につきましては引き続き重要課題として取り組んでいるところでございまして、令和四年度以降も、失礼、令和四年以降も各地方官署から本庁への報告等は行わせております。
西山卓爾 参議院 2023-05-26 予算委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 令和三年末時点の送還忌避者三千二百二十四人おられますが、そのうち令和四年末時点で在留を認めた者は合計百二十人おりまして、その内訳は、在留特別許可をした者十六人、難民と認定した者三人、難民と認定しないが人道配慮により在留を認めた者百一人でございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-26 予算委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 令和四年末時点の送還忌避者四千二百三十三人のうち、退去強制令書が発付された後、令和四年末までの期間が五年以上の者は千八百五十六人、十年以上の者は八百九十人でございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-25 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 現行法下では、難民審査参与員は、日本弁護士連合会、UNHCR等から幅広く推薦を受けるなどしつつ、事実認定の経験豊富な法曹実務家、地域情勢や国際問題に明るい元外交官や国連関係機関勤務経験者、あるいは国際法、外国法、行政法の分野の法律専門家等の中から選任しているところでございます。  これは、難民認定手続は、出身国の情勢を適切に評価し、申請人の供述その他の証拠から的確に事実認定を行い、条約難民の定義に当てはまるかどうかを適切に判断するというプロセスで、プロセスを経るところ、証拠が海外にあって収集が難しく、限られた証拠を的確に評価して適正な事実認定を行わなければならないこと、また、海外情勢を審査、判断に正確に反映させることが必要であること、国際法等の関係法令に関する知識、素養も求められることから、これらの各分野の専門家を選任しているものでございます。  難民審査参
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西山卓爾 参議院 2023-05-25 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 委員御指摘のとおり、難民認定を適正に行うことが重要な課題でございますところ、難民認定手続の公正性、中立性を高めるため、難民不認定処分に対する不服申立て手続において、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者の中から任命された難民審査参与員に公正中立な立場から三人一組で審査いただき、一次審査とは異なる外部有識者として、知見に基づき難民認定に関して意見を述べていただいているところでございます。  この点、御指摘の柳瀬参与員は、昭和五十年代から難民を支援するNPO団体の設立に関わり、その運営も務められ、本邦に来た難民の方を保護、支援するだけでなく、自ら世界各国の難民キャンプ等に赴いて難民を支援してこられた方であり、世界における難民を含む地域情勢や国際問題に明るい海外情勢見識者として参与員をお務めいただいているところです。  また、委員御指摘になりました令和三年の通
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西山卓爾 参議院 2023-05-25 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 柳瀬参与員がほかの参与員に比べて事件処理数が多いのは、平成十七年の参与員制度開始時から参与員を務められ、ほかの参与員の代わりに応援に入ることにも御協力いただいている上、平成二十八年以降、迅速な審理が可能かつ相当な事件を重点的に配分する臨時班も掛け持ちいただいていることから、書面審査の件数も多いためと承知しております。  この取組で配分される事件は、審査請求人が口頭意見陳述を放棄している事案のほか、経済的理由から難民該当性を主張するなど、明らかに難民に該当しないことを書面で判断できる事案等でございます。そのため、臨時班においては書面による審査が行われていますが、臨時班に配分された案件であったとしても、参与員が更に慎重な審査を要すると判断した案件につきましては常設班に配分替えを行っております。  このように、事件配分は適切になされており、配点が特定の参与員に偏っ
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