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西山卓爾

西山卓爾の発言998件(2023-02-21〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 難民 (102) 西山 (100) 申請 (64) 情報 (54) 逃亡 (53)

役職: 出入国在留管理庁次長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西山卓爾 参議院 2023-05-25 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) まず、柳瀬氏が他の参与員と比べて処理数が相当多いことにつきましては、先ほど御答弁申し上げたとおりでございます。したがいまして、その配分について恣意的に行われているという御指摘は当たらないものと考えております。  また、柳瀬参与員は、これもまた先ほど御答弁申し上げたとおり、申請者が難民ではないと決め付けることなく、むしろ、御自身の難民支援の経験から、難民該当性を見出そうとして、申請者の立場に寄り添った観点で真摯に審査に当たられているものと承知しており、柳瀬参与員の御発言に偏りがあるという御指摘も当たらないものと考えております。  むしろ、難民認定に対する知識及び経験が豊富、かつ長年にわたって難民の支援に真摯に取り組んでいる方が、御自身の豊富な知識及び経験に照らし、入管庁が見落としている難民を探して認定したいと思っているのにほとんど見付けることができない旨や、申
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西山卓爾 参議院 2023-05-25 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 入管庁では、本法案の必要性について広く御理解を得るために、各年末時点の送還忌避者、すなわち退去強制令書が発付されたにもかかわらず退去を拒んでいる者の数について統計を作成し、公表してまいりました。これに対し、その後の一年間で新たに送還忌避者となった者の数や送還忌避者でなくなった者の数などについては統計を作成していなかったものでございます。  御指摘の通知文書は、各地方官署に対して、あくまで行政機関内部の業務目標として、各官署の送還忌避者の縮減を促進するため、縮減目標の設定や縮減状況を報告させることを旨とするものであり、統計として外部に公表する前提で報告を求めているものではございません。  このような趣旨から、本通知文書により報告される送還忌避者数については、本法案の必要性を御説明するために入管庁で公表してきた送還忌避者数とは計上方法が異なる上、公表することを前
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西山卓爾 参議院 2023-05-25 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 就労目的による難民認定申請などの誤用、濫用が疑われる事例が増加することにより、難民認定手続の平均処理期間が長期化するなど、我が国の難民認定制度が機能不全に陥り、真に保護すべき者の迅速な保護に支障を来す事態が生じるおそれがあるものと考えております。
西山卓爾 参議院 2023-05-25 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 令和五年三月三十一日現在で御紹介しますと、常設班の数は、東京出入国在留管理局に二十六班、名古屋出入国在留管理局に五班、大阪出入国在留管理局に三班でございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-25 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 臨時班につきましては、臨時的措置で状況に応じて設置するものでございますことから、決まった数というものはございません。
西山卓爾 参議院 2023-05-25 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 参与員であれば誰でもなる可能性はございますが、今の臨時的措置の臨時班というのは、前にも御答弁を申しましたけれども、経験、知識や経験が、参与員としての経験が豊富な方を特に臨時班の方にお手伝いいただいているということでございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-25 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) その臨時班にはその都度選任して班に入っていただくので、何人というものはございませんで、強いて言うならば、誰でも臨時班になっていただく可能性はあるということでございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-25 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 業務上そのような統計を作成していないので、お答えは困難でございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-25 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) ちょっと急な御質問で、記録をめくって、一つ一つめくって、それでそのお尋ねの正確な数字が出るかどうか、ちょっと今分かりかねます。申し訳ございません。
西山卓爾 参議院 2023-05-25 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 済みません、その前提としまして、勤務日数について申し上げますと、審査請求における審理に当たりましては、事前に必要な資料等を参与員に送付し、参与員は当該資料等を確認した上で参集の上、口頭意見陳述や協議等を行っていますところ、審理の準備に要する時間を含む勤務時間を把握することは困難でございますことから、基本的には当該参集をした日を法令上の勤務日として日当をお支払いするということで御協力をいただいているところでございます。