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西山卓爾

西山卓爾の発言998件(2023-02-21〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 難民 (102) 西山 (100) 申請 (64) 情報 (54) 逃亡 (53)

役職: 出入国在留管理庁次長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 退去強制令書が発付された者は、退去強制手続において在留特別許可の許否判断を経るとともに、難民該当性を主張する場合には難民認定手続を経た上で、難民に該当せず、かつ在留を特別に許可する事情も認められないため、我が国から退去すべきことが確定した者でございます。  退去強制令書が発付された者は、このような慎重な手続を経てもなお庇護、在留を認められない者である以上、我が国からは速やかに退去すべき立場にあり、我が国で就労を認めることは在留資格制度とも相入れないので相当ではないと考えます。  他方で、退去強制令書の発付前に監理措置に付された者については、退去強制事由に該当する疑いはあるものの、我が国から退去すべきことがいまだ確定していない立場にあることを考慮し、生計の維持に必要な範囲内で、就労先を指定するなど、一定の厳格な要件の下で例外的に就労を認めることとしているもので
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西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 現行法下の実務におきましては、初回の難民認定申請者であり、かつ難民である可能性が高い案件、難民に明らかに該当しない事情を主張する案件や本来の在留活動を行わなくなった後に申請した案件以外の案件については特定活動六月の就労可の在留資格を付与しており、改正法下でも同様の取扱いを予定しております。  さらに、今回の改正法下においては、仮滞在許可者に対する就労許可、退去強制令書発付前の監理措置に対する就労許可の仕組みを設け、いずれも、生計の維持に必要であって相当と認めるときには就労を許可できるようにいたしております。  このような仕組みにより、改正法下において、初回の難民認定申請者や退去強制手続中の者で就労を許可すべき者には適切に対応することができると考えております。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 繰り返しになりますけれども、入管法は在留資格制度を採用しており、就労可能な資格や就労の範囲等については法令で厳格に規定されております。それにもかかわらず在留資格を有していない者に対し就労を認めることは、入管法における在留資格制度の根幹を損なうものと考えております。  難民認定申請者全般に就労を認めることとすると、就労を目的とした難民認定申請につながるおそれもございます。また、就労を無制限に許可すると、就労のための送還忌避を助長し、迅速な送還の実現という今回の入管法改正の趣旨を没却することにもなりかねないと考えております。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 監理措置は、監理人による監理の下、逃亡等を防止しつつ、相当期間にわたり社会内での生活を許容しながら退去強制手続を進める措置でございます。具体的には、被監理者に届出義務を課した上、監理人による指導監督、条件の遵守の確保のために必要がある場合の監理人による報告義務の履行など、監理人の監理の下、被監理者について適切な監理を行うものでございます。  このように、監理人には、監理措置条件等の遵守の確保のため、その者と本人との間の人的関係に応じて適切な指導監督や援助などを行うことを求めているものであり、例えば、常時本人を監視するような過度な負担を求めるものではございません。支援者の立場で支援することと監理人として適切に責務を果たすことは相入れないものではなく、十分両立するものと考えております。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 紛争避難民など、人道上の危機に直面する真に庇護すべき者を確実に保護することは重要な課題であると考えております。  本法案では、難民条約上の難民には該当しないものの、これと同様に保護すべき者を保護するため、補完的保護対象者の認定制度を創設し、難民と同様の在留上の地位を付与することとしております。  また、法改正と併せて、難民認定制度につきましても、UNHCRと連携し、難民該当性判断の手引の作成、難民の出身国情報の充実、難民調査官の調査能力の向上など、運用の見直しに取り組んでいるところでございます。これによって難民認定制度の運用の一層の適正化が図られると考えております。このような難民認定制度の運用の見直しは、新設する補完的保護対象者の認定制度の適切な運用にも資するものでございます。  さらに、今回の入管法改正では、在留特別許可制度を一層適正化するため、在留特別
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西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 難民認定は、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき難民と認定すべき方を個別に判断するものであり、難民認定者数はこのように個別に判断された結果の積み重ねでありますから、難民認定率により我が国と他国とを単純に比較することは相当ではないと考えております。  その上で、我が国と他国で難民認定率が異なる理由は、多くの難民が発生する地域と近接しているかや、そうした地域から渡航がしやすいかといった事情に加えて、言語や文化の共通性や類似性、同じ事情により庇護されている人々のコミュニティーの規模等の観点から庇護を求める方の最終目的地としやすいかなど、他国とは前提となる事情が異なっている点にあると考えられます。  我が国においては、難民と認定すべき者を適切に認定しているほか、難民とは認定しない場合であっても、出身国の情勢等に鑑みて、人道上、本邦での在留を
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西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 難民認定手続については、その透明性、適正性に資する取組として難民該当性判断の手引を作成、公表しており、本法案は、在留特別許可、監理措置及び仮放免について判断基準や考慮事情を法律上明確化し、不許可とする場合などには書面によってその理由の告知を行うこととするなど、判断の透明性を高めるための様々な仕組みを整備しております。この不許可理由の告知を義務付けることにより、合理的な理由のない不許可を抑止されることとなる上、判断に不服がある場合には行政訴訟を提起して的確に争うことが容易となるのであって、入管当局における判断の公平、適正さが一層確保される仕組みとなっております。  このように、本法案は、入管当局の判断の透明性を高めることにより、その適正性を確保するための方策を盛り込んでいるものでございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 失礼しました。難民認定制度につきましては、この難民認定の過程におきまして在留特別許可を付与するということも、措置として入管行政上必要なものでございます。そのほか、在留資格をどうするかといった判断も、これもまた入管行政そのものでございまして、難民認定手続とその他の入管行政とは非常に密接不可分なものと考えておりますので、この難民認定につきましても入管庁で行うことについては合理性があるというふうに考えております。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 我が国では、先ほど来御答弁いたしておりますけれども、退去強制事由に該当する場合であっても、本邦への在留を希望する場合には、個々の外国人の事情を慎重に考慮して、在留を認めるべき方には適切に在留を認めてきているところでございます。  その上で、退去強制令書が発付された方というものは、慎重な手続を経た上で在留を認められないことが確定した者である以上、我が国から速やかに退去するべき立場にあり、こうした立場の方を含む難民認定申請者に対して代理人弁護士の選任等費用を公費負担する制度を設けることにつきましては、国民の理解を得ることは困難かと考えております。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 現行法では、理由や回数を問わず難民認定申請中は送還が停止されますことから、重大犯罪の前科がある者やテロリストであっても、また送還回避目的での複数回申請者であっても難民認定申請中は送還することができず、送還忌避目的の難民認定申請の濫用が疑われる事例も存在いたします。また、こういった事例が難民認定手続の平均処理期間の長期化の一因となっており、真に保護すべき方の迅速な保護に支障を来す事態となっております。  送還停止効というものは、難民認定申請中の者の法的地位の安定を図るために設けられたものです。そのため、難民認定申請中であっても、法的地位の安定を図る必要がない者を送還停止効の例外とすることは許容され得ると考えております。  二度の難民等の不認定処分が行政上確定した方は、既に二度にわたり難民等の該当性について判断され、外部有識者である難民審査参与員が三人一組で審理
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