西山卓爾
西山卓爾の発言998件(2023-02-21〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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情報 (54)
逃亡 (53)
役職: 出入国在留管理庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 26 | 969 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 16 |
| 予算委員会 | 1 | 6 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 5 |
| 決算委員会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 入管庁においては、制度と運用の両面から難民認定手続の適正性を確保しております。
制度面においては、不認定処分に対する審査請求では、外部有識者である難民審査参与員が三人一組で審理を行い、法務大臣はその意見を必ず聞いた上で判断することとされております。さらに、難民には当たらないとの判断に不服があれば、裁判所に訴えを提起し、司法判断を受けることが可能でございます。
運用面におきましては、UNHCR等の協力も得ながら、難民調査官の能力向上、出身国情報の充実等の運用の一層の適正化に取り組んでおります。
二度の難民等の不認定処分が行政上確定した方は、このような慎重な審査が十分に尽くされてなお難民等と認定されなかった方でございますが、本法案では、そのような三回目以降の難民認定、失礼、難民認定申請者であっても、難民等の認定を行う相当の理由がある資料を提出すればなお送
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) かねてより、難民条約上の難民に該当しない者でも保護の対象とすべき者を明確にし、より安定した在留上の地位を与えるべきとの意見が寄せられてきたところでございます。平成二十六年の難民認定制度に関する専門部会からも、我が国として国際的に保護の必要がある者に待避機会としての在留を許可するための新たな枠組みを設け、保護対象を明確化すべきとの提言がされております。
現行法下におきましても、入管庁では、難民条約上の難民に該当しない方であっても、本国情勢等の個別の事情を踏まえ、人道上の配慮が必要と認められる場合には本邦への在留を認めてきたところです。例えば、今般のロシア連邦によるウクライナ侵略によりウクライナから我が国に避難してこられた方々には、本国情勢等を踏まえ、個々に置かれた状況等にも配慮しながら、その希望等に応じ、特定活動一年での在留を認めております。
もっとも、こ
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 退去強制事由があり、本来送還されるべき者であっても、法務大臣の恩恵的措置として在留を認めることが可能な者については、迅速かつ確実に判別して在留を認める必要があります。
その上では、在留特別許可の判断に当たっての考慮事情を対象者に対して明確に示すとともに、当該事情について十分に主張し得る機会を保障すること、また、判断の適正を確保するとともにその透明性を高めるため、在留特別許可をしない場合には対象者にその理由を書面で通知することが適切であります。
そこで、本法案では、このような手続保障の充実という観点から、在留特別許可の申請手続を創設し、あわせて、考慮事情を明確化し、不許可理由の通知に関する規定を整備することとしたものであり、これにより、在留を認めるべき者は一層確実に保護されることになります。
また、現行法上、在留特別許可は、入国警備官による違反調査、入
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 現行法では、退去強制手続において、原則として違反調査から送還に至るまで容疑者を収容することを前提としており、これがいわゆる全件収容主義と呼ばれているものと承知しております。
もっとも、実務の運用におきましては、個別の事情に基づいて逃亡のおそれ等を考慮し、収容の必要性が認められない者については実際に収容することなく手続を進めているところ、その割合も七割に及んでいるなど、人権にも配慮した柔軟な対応を行っており、既に全件収容主義と呼ばれる状態にはございません。
他方、本法案では、収容自体を回避し、又はその長期化を解消するため、監理措置制度を創設しております。これにより、当該外国人の逃亡等のおそれの程度、収容により受ける不利益の程度その他の事情を考慮して、収容しないで退去強制の手続を行うことが相当な場合には、収容せずに監理人による、監理人に付して退去強制手続を進
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 入管庁では、名古屋局における死亡事案の調査報告書における指摘や医療体制強化に係る有識者会議の提言も踏まえ、各官署における医療体制の強化に取り組んできたところでございます。
このような取組を進めた結果として、令和三年三月以降、新たに名古屋局など四官署において常勤医師が確保され、医師以外でも常勤看護師や常勤薬剤師が多くの官署で増員されるなどしております。
また、新規入所者の原則全員に対する健康診断の実施、医療の所見、失礼、医師の所見等を踏まえ迅速な仮放免判断等を行うことなどを定めた新たな仮放免運用指針や、夜間、休日等を含め救急対応を要する案件の判別条件、また各職員の役割等を明確化した救急対応マニュアルの策定、また、医師の診療時における通訳人の手配など、被収容者の体調等を確実に把握して適切な対応を行うための取組についてもこれらに沿った運用が浸透してきているとこ
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 名古屋事案の調査報告書でも指摘されたとおり、この事案における対応について、入管職員の人権意識に不十分な点があったことは重く受け止めなければならないと考えております。
入管庁におきましては、調査報告書の改善策の取組として、人権と尊厳を尊重し礼節を保って職務に従事することなどを内容とする出入国在留管理庁職員の使命と心得を策定し、これを用いた各種研修を実施するなどして、全ての入管職員の意識改革を進めてきたところでございます。
その上で、本法案におきましては、被収容者の処遇を一層適正化するため、他の法律の規定も参考にしつつ、被収容者の権利義務に関わるものなど、法律で定めることが適切と考えられる事項を規定したところでございます。例えば、被収容者の人権を尊重しつつ適正に処遇を行うことなどの処遇の原則、職員に対する人権への理解促進等のための研修等の実施の規定を設けてお
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) ハンガーストライキという言葉は、一般的に何らかの主張を訴えるために自らの意思で摂食を拒むとの意味であると考えられますところ、ウィシュマさんが官給食を摂食しなかった理由は特定できておらず、調査報告書において、ウィシュマさんが仮放免許可を求めてハンガーストライキを行ったとの事実は認めていないものと承知しております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 今委員が御指摘になった点につきましては、私どもとしては承知をいたしておりません。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 国会のお求めがございましたら、真摯に対応してまいりたいと考えます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 私が御答弁申し上げたのは、その御指摘の参与員の方の発言について、それは長年にわたる経験等を踏まえた御発言であり、重く受け止めなければならないという趣旨で申し上げたものでございます。
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