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西山卓爾

西山卓爾の発言998件(2023-02-21〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 難民 (102) 西山 (100) 申請 (64) 情報 (54) 逃亡 (53)

役職: 出入国在留管理庁次長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 入管庁におきましては、本法案について国民の皆様の十分な御理解を得るとともに、国会で十分な御審議をいただくためにも、本法案の立法事実などの情報について開示可能なものは適切に御説明するべきと考えており、先ほど御答弁したとおり、本法案の必要性を根拠付ける社会的事実をお示ししてきたところでございます。また、国会等での議論を踏まえ、送還忌避者のうち日本で生まれた十八歳未満の者の人数などについても集計を行い、お示ししてまいりました。  その上で、これまでの質疑においてお求めがあった数値でも、通常の業務において統計を取っていないものについても可能な限りお示ししてまいりたいと考えておりますが、業務上の必要性がないことから統計として把握しておらず、また、その集約のためには地方官署等で保管している個別事案の記録を一件ずつ確認するなどの必要があるもの、そうした確認を行ってもお求めの
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西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘の参与員の方は、参与員制度開始当初の平成十七年から難民審査参与員を務められ、以降、現在に至るまで十九年間にわたり我が国の難民認定実務に携わっていただいている方であり、参与員の中でも知見及び御経験が最も豊富な方のお一人であると考えております。加えて、御指摘の参与員の方は、昭和五十年代から難民を支援するNPO団体の設立に関わり、その運営も務められた方で、参与員を務められる前から、本邦に来た難民の方を保護、支援するだけでなく、自ら世界各国の難民キャンプ等に赴いて難民を支援するなど、長年真摯に難民の支援に尽力をされてきた方でもございます。  このような方が自身の豊富な御経験に基づいて述べられた御発言につきましては、いずれにしても重く受け止めるべきであると私どもも考えております。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 平成三十年から令和四年までの直近五年間に、行政訴訟で難民不認定処分の適否が争われ、これに対する判断がなされたのは百九件でございますところ、そのうち五件が敗訴し、百四件は国側が勝訴という結果でございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 難民の認定をしない処分に対する不服申立てに対して裁決がなされたもののうち、理由あり、すなわち一次審の判断を覆す裁決がなされたものが占める割合は、直近五年で申し上げますと、令和四年〇・三%、令和三年〇・一%、令和二年〇・〇二%、令和元年〇・〇二%、平成三十年〇・〇七%となっております。  なお、これらの裁決は、いずれも難民審査参与員の多数意見に従ってなされたものでございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) これまでも、行政訴訟の結果を踏まえ、必要に応じて、事案について分析、検証した上で、難民認定手続に携わる職員に対し適正な業務遂行を行うよう指示してきたところでございます。  具体的には、難民該当性判断に当たって留意すべき点がある事案につきましては、敗訴判決の確定を受けて、当該判決の要旨を伝達した上で、客観的情報の正確な把握、活用などといった分析、検証結果を踏まえた指示を適時行ってまいりました。  入管庁としては、引き続き、基本に忠実な業務遂行や、これを前提とした更なる難民認定制度の質の向上を不断に追求してまいりたいと考えております。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 退去強制令書が発付された者は、退去強制手続において在留特別許可の判断を経るとともに、難民該当性を主張する場合には難民認定手続も経た上で、難民に該当せず、かつ在留を特別に許可する事情も認められないため、我が国からの退去が確定した者でございます。  御指摘のような事情がある方につきましても、退去強制令書が発付された場合には、そのような事情も適切に考慮された上で我が国からの退去が確定した以上、迅速に送還されなければならないと言わざるを得ません。  もっとも、退去強制令書の発付後に在留特別許可をすべき新たな事情が生じるような例外的な場合もあり得ます。そこで、本法案では、このような事情が生じた場合には、法務大臣等が職権により在留を特別に許可することができることとしております。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 先般の質疑においてお答えをいたしました庇護率二九・八%の分子は、難民認定手続を経て難民と認定した者と、難民とは認定しなかったものの人道上の配慮を理由に在留を認められた者の合計でありまして、御指摘のウクライナ避難民の人数は含まれておりません。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 令和四年に、難民認定手続の結果難民と認定した者と、難民とは認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた者の合計に、さらに委員御指摘のウクライナ避難民のほかミャンマー及びアフガニスタンについて、本国における情勢不安等を理由に在留資格の変更を許可した者の数を加えて庇護率を算出し直しますと、約七〇・九%となります。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 我が国の難民認定実務におきまして、御指摘の迫害については、生命、身体又は自由の侵害又は抑圧及びその他の人権の重大な侵害を意味するものとして取り扱っているところでございまして、今般策定した難民該当性の手引にもその旨を明記いたしております。  補完的保護対象者の認定審査におきましても、難民条約上の難民と要件が重なり合う部分、例えば委員御指摘の迫害などについては今般の手引の活用が可能であり、該当性判断の透明性は担保されているものと考えております。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 補完的保護対象者の該当性は個別の事情を考慮して判断されるものではございますが、一般論としては、諸外国と同様に、本国が内戦状態にあるなど、本国に帰国すれば紛争に巻き込まれ命を落とすおそれがある者など、また、帰国した場合に死刑に処されることが恣意的、差別的な処罰又は不当に重い処罰に当たる場合、拷問又は残虐な若しくは非人道的な刑罰等を受けるおそれがある場合等は迫害を受けるおそれがあると認められ、その理由が難民条約上の五つの理由以外であれば補完的保護対象者と認定することになると考えておりまして、指摘は当たらないと考えております。