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西山卓爾

西山卓爾の発言998件(2023-02-21〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 難民 (102) 西山 (100) 申請 (64) 情報 (54) 逃亡 (53)

役職: 出入国在留管理庁次長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘のように、改正法案では、在留特別許可の申請手続を創設して考慮事情を明示したところでございますが、その上で、それぞれの考慮事情の評価に関する考え方を運用上のガイドラインとして策定し明示することにより、退去強制事由に該当する外国人のうちどのような者を我が国の社会に受け入れるのかを明確に示すことといたしております。  新たなガイドラインの具体的な内容につきましては現在検討を重ねているところでございますが、例えば、我が国に不法に滞在している期間が長いことが在留管理秩序の侵害の点において消極的に評価されることを明示する一方、その間の生活の中で構築された日本人の地域社会との関係、また本邦で家族とともに生活するという子供の利益の保護の必要性、特に未成年の日本人である子と同居して監護及び養育をしていること、それから将来の雇用主等の第三者による支援の内容が十分なものである
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西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 国籍法第三条の適用におきまして血縁上の親子関係にないことが判明するなどして認知が事実に反することが明らかとなった場合、当該認知に基づく国籍取得の届出は効力を生じず、認知された本人は当初から日本国籍を有しなかったこととなります。日本国籍が認められなくなった場合は入管法上の外国人に該当することとなるところ、在留資格を付与されていない以上、退去強制手続を受けることになります。  このような方につきましては、在留特別許可の許否判断において、認知無効により日本国籍を認められなくなったことに帰責性がないことが通常と思われますところ、そのような場合であれば、本邦の初等中等教育機関で相当期間教育を受けているなど、日本人として生活していた実態について積極要素として考慮されるということを今申し上げたところでございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) まず、そもそも退去強制令書が発付された者は、強制、失礼、退去強制手続において在留特別許可の判断を経るとともに、難民該当性を主張する場合には難民認定手続も経た上で、難民に該当せず、かつ在留を特別に許可する事情も認められないため、我が国からの退去が確定した者でございます。したがいまして、このような手続を経て我が国からの退去が確定した被退去強制者には、もはや我が国における庇護、在留は認められず、迅速に送還されなければならないということになります。  その上で、三回目以降の難民認定申請者は、外部有識者である難民審査参与員が三人一組で行う審理を含め、既に二度以上にわたり難民等の該当性について審査が十分に尽くされた上で不認定となった者であり、基本的に法的地位の安定を図る必要がない者と言えます。  もっとも、そのような方であっても、例えば、二回目の不認定処分後新たな事情が
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西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 難民条約第三十三条一に定めるノン・ルフールマン原則とは、難民を人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにいわゆる迫害を受けるおそれがある国等へ送還してはならないことをいいます。  入管法では、これを受けまして、第五十三条第三項におきまして難民条約第三十三条一に規定する領域に属する国等への送還を禁じており、この規定によりましてノン・ルフールマン原則を担保しているところでございます。  一方、送還停止効は、難民条約上の要請とは別個に難民認定申請中の者の法的地位の安定を図るために設けられたものでございます。御指摘のとおり、現行法下では、この送還停止効の規定により、難民認定申請をすれば回数や理由を問わず一律に送還が停止され、重大犯罪を犯した者もテロリスト等であっても送還できないこととなっておりますが、この制度は難民条約上のノン・
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西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) これは、先ほども申し上げましたとおり、難民認定申請中の者につきまして、その法的地位の安定を図るために送還停止効、つまり送還をしないでおくというふうな制度にしてあるということでございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) この法的地位の安定という御説明をいたしましたが、これは、難民認定申請中は送還を行わないということを法律上きちんと明記することで、難民認定申請者が送還を恐れることなく自身の難民性に係る主張を十分に尽くすための機会を保障するということでございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 今回、この送還停止効、何度でも、どんな理由でも働くということについての問題があるからこそ今回の法改正に至っているわけでございますが、じゃ、今までなぜ改正されなかったのかというお尋ねでございますが、ちょっと私、そこまでに至りますと、ちょっとお答えが私からは困難でございます。申し訳ございません。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 各個別事案の内容につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、お尋ねの事案は、いずれも前回までの難民不認定処分後に本国情勢の変化その他の新規事情が生じ、それらについての主張もなされたことを踏まえ、難民と認定されたものでございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘のとおり、相当の理由のある資料の例として、その前の不認定処分後に新たに生じた事情について難民あるいは補完的保護対象者と認める事情といったものが出されるといった場合に、送還停止効を働かせ、送還停止効の例外としない、送還を停止するというふうな制度にしてあるということでございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘の三件の事案ですけれども、いずれも三回目の申請に係る一次審査の後、審査請求中に本国情勢の変化その他の新規事情が生じ、それらについての主張もなされたことを踏まえ難民と認定されたものでございまして、一次審査において難民と認定すべき者が認定されなかったという事案ではございません。