西山卓爾
西山卓爾の発言998件(2023-02-21〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 出入国在留管理庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 26 | 969 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 16 |
| 予算委員会 | 1 | 6 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 5 |
| 決算委員会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 現行法下の出国命令は、出国する意思を持って自ら出頭した者で一定の重大な前科がないなどの要件を満たす者について、収容せずに簡易な手続で出国することを可能とし、退去強制された場合と比較して、その際の上陸拒否期間、これを短縮する制度でございます。
具体的には、退去強制事由に該当する者のうち、自ら出頭した者であること、不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと、一定の罪により懲役又は禁錮に処された者でないこと、退去強制されたことがないことなどの要件を満たす者は、収容することなく簡易な手続により出国させるものでございます。出国命令を受けて出国した者は、上陸拒否期間が五年から一年に短縮されることとなっております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) そもそも現行法では、上陸拒否期間は、対象となる外国人の悪質性や事案の重大性によって一年ないし十年に分類、整理されて規定されているものでございます。
そして、退去強制された外国人が再度入国し、不法残留等をして再度退去強制されるという事例が増加したことから、不法残留等により退去強制された外国人の上陸拒否期間は五年とされております。他方で、出国命令により出国した者については、不法残留等をしても、入管当局に出頭申告して自発的に自費で出国したという事情を考慮し、不法残留者の早期帰国を促す趣旨から、上陸拒否期間を一年としていたところでございます。
今回、収容・送還に関する専門部会の提言を踏まえ、送還忌避者の自発的な出国を促すため、違反事実の認定前に自ら速やかに本邦から出国する意思を表明した不法残留者についても上陸拒否期間を一年とすることとしたものでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 本法案におきましては、退去強制令書の発付を受けた者であっても、その者が自らの負担で本邦から退去しようとし、主任審査官等がこれを許可したときは、法務大臣がその者の素行や退去強制の理由となった事実等を考慮して上陸拒否期間を一年とすることができることといたしております。
これは、収容・送還に関する専門部会の提言、これを踏まえまして、現行法下で実施してきたいわゆる出直し認定、すなわち、退去強制令書の発付を受けた者のうち、本邦との結び付きが強い者について、適当と認める場合には、自発的な出国後、上陸拒否の特例を適用して上陸拒否期間を短縮し、比較的短期間での再入国を認めてきた運用、これに倣いまして、同趣旨の制度を法律に設けることとしたものでございます。
これによりまして、法律に手続や上陸拒否期間を短縮する旨が明記され、対象者にとっても短期間で再度の上陸が可能となること
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 本法案では、施行時点で仮放免されている者の仮放免の効力等については、本法案施行後においても現行法の規定によるとの附則を設けております。もっとも、本法案施行後は収容代替措置として監理措置が創設されますことから、経過措置により存続することとなる仮放免については、その趣旨も踏まえて適切に運用してまいりたいと考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 報酬を受ける活動の許否の判断に当たってどのような場合に相当と認められるかについては、個々の事案に応じて判断することとなるため一概に申し上げることは困難ではございますが、監理措置に付された者や同一の世帯に属する者の資力及び収支の状況のほか、監理人等の第三者による援助の見込み等諸般の事情を考慮して、生計の維持のために必要であるかを判断した上で、容疑事実の内容、在留を希望する理由、素行、具体的な仕事の内容等諸般の事情を考慮して、報酬を受ける活動を行うことを許可することが相当であるかを判断することとなると考えております。
また、監理措置に付された者の報酬を受ける活動の許可に付する条件としては、例えば報酬を受ける活動の状況について監理人に報告することなどを検討しているところでございます。
他方、就労の許可は、元々有する在留資格等により報酬を受ける活動等を行うことが
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 今委員が御指摘になったことにつきまして、その調査報告書には記載はございません。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 今委員が御指摘になった事実につきましても、報告書には記載はございません。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 報告書の記載を読み上げさせていただきます。
執行部門の職員は、令和二年十二月十五日、スリランカ大使館に電話をし、A氏の家族の連絡先の確認を依頼した。令和三年一月頃に執行部門の職員がスリランカ大使館に問い合わせたところ、大使館から、A氏の家族の連絡先は判明しなかったとの回答がなされた。このような記載でございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 委員が今御指摘になったとおりでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 委員御指摘のとおりでございます。
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