西山卓爾
西山卓爾の発言998件(2023-02-21〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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役職: 出入国在留管理庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 26 | 969 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 16 |
| 予算委員会 | 1 | 6 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 5 |
| 決算委員会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘の三回目以降の難民認定手続により難民と認定された事案は、我が国において難民認定制度が発足したのが昭和五十七年でございますが、それ以降、令和四年に認定された三件が初めてとなります。
その上で、お尋ねの数値についてお示ししますと、昭和五十七年から令和四年の間になされた難民認定申請全件数に占めるこの三件の割合で出しますと、約〇・〇〇三%でございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 繰り返しになりますが、三回目以降の申請であっても、相当の理由がある資料が提出されればなお送還は停止することとしているところでございまして、御指摘のような場合であっても、相当な理由がある資料の提出ということを認めた上で適切に対処が可能になっております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 委員御指摘のように、その相当の理由がある資料が過去の難民認定手続時における事情に関するもので、そのときには提出できなかった資料あるいはできなかった供述であっても、この提出あるいは供述できなかったことに合理的な理由が認められる場合でございますれば、相当の理由がある資料に該当し得るものと考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) この三回目以降の難民申請につきまして送還停止効の例外としている、これをこの例外の例外とするためには相当の理由がある資料の提出が必要というのが今回の法案でございます。したがいまして、申請に、この三回目の申請に際して、逆に申しますれば、相当の理由がある資料を提出しない者はこの改正法下では送還は停止しないということになります。
もっとも、送還停止効の例外に該当する者であっても、入管法第五十三条三項に定める送還が禁じられる国に送還することはできません。
また、本法案では、退去強制令書の発付後、当該外国人の意向の聴取等を行い、直ちに送還することができない原因となっている事情を把握して退去のための計画を定めることとしており、送還先の情勢が急激に悪化した場合には、その作成過程において適切に事情を把握の上で送還先国を見直すなど適切な対応がなされることになり、本人の意に反
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) この送還停止効の例外のまた例外のための資料の提出につきましてですが、これにつきまして、あえて一定の猶予期間を設けることといたしますと、むしろ迅速な送還を困難とすることにもなりかねませんので、私どもとしてはそれは相当ではないと考えております。
もっとも、前回の不認定処分後に本国情勢の変化などの新規事情が生じる場合が、先ほど来申し上げているとおり、あり得るところでございます。その場合の相当の理由がある資料につきましては、委員からも御指摘いただいたように、形態や形式に制限がなく、申請者の供述や難民等認定申請書の、失礼、難民等認定申請書それ自体も相当の理由がある資料に該当し得ることでございますので、手続保障に欠けることはないものと考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 先ほど来答弁を申し上げているように、この送還停止効それ自体は、法的地位の安定、難民認定申請中の方のその法的地位の安定を図るための制度でございまして、直接このノン・ルフールマン原則を担保するものではございません。
その前提といたしまして、それを前提といたしまして、この送還先国を決めるに当たりまして、主任審査官が退去強制令書を発付するに当たり、関係者の聴取結果等を踏まえ、違反審査、失礼、違反審判部門において必要に応じて関係部門に照会するなどして検討し、第五十三条第三項各号の該当性を適切に検討した上で指定することといたしております。
なお、三年以上の実刑に処せられた者あるいは外国人テロリスト等であっても難民等認定申請を行うことは可能であり、申請がされた場合は、それは個別に審査を行い、難民又は補完的保護対象者に該当する場合にはこれら難民等と認定することになります
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 入管法上、退去強制を受ける者は、原則としてその者の国籍又は市民権を有する国に送還することとなりますが、これらの国に送還することができないときは、本人の意向等を踏まえ、本邦に入国する直前に居住していた国、あるいは本邦に入国する前に居住していたことのある国、又は本邦に向けて船舶等に乗った港の属する国、出生地の属する国などに送還することになります。
その上で、本法案では、退去強制令書の発付後、当該外国人の意向の聴取等を行い、直ちに送還することができない原因となっている事情を把握して退去のための計画を定めることとしております。これによりまして、送還先国の情勢が変化した場合には、その作成過程等におきまして適切に事情を把握し、違反審判部門において必要に応じて関係部門に照会するなどして検討した上で、送還先国を見直すなど、適切な対応がなされることになると考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 現行法下におきましては、我が国からの退去が確定した場合でも、退去を拒む自国民の受取を拒む国、すなわちイランを送還先とする場合、あるいは現に送還中の航空機内で大声を上げたり暴れるなどの送還妨害行為に及んだ結果、搭乗を拒否されたことがあり、再び同様の行為に及ぶおそれがある場合については、他に送還を実現する現実的手段がございません。そこで、これらの者について、本人に本邦からの退去義務を課し、罰則により間接的に自ら本邦から退去することを促す手段によるほかないため、この罰則付退去の命令制度を設けたものでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘のイランでございますが、平成二十八年一月以降、送還忌避者の送還を受け入れなくなったものと承知しております。
このような状況を打開するため、入管庁では、外務省と連携し、平成三十年一月から、駐日イラン大使館及びイラン政府関係機関との間で、受入れ再開を求める交渉を行っているところでございます。
また、委員御指摘のとおり、平成三十一年四月から開始した特定技能制度においては、法務省告示により、受入れ対象国からイランを除外しており、イランに対しては、その点も踏まえ、送還受入れを強く働きかけているところでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) まず、前提としまして、その実件数につきましては、令和五年四月末時点において把握しているところでは、平成二十八年から令和四年までの間に、送還を中止せざるを得ないほどの送還妨害行為が十三件、人員にして十二人発生しており、参考までですが、うち八人が前科を有している者でございます。令和五年に入ってからの四か月間で既に四件、四人の送還妨害行為による送還中止が発生しております。
こうした送還妨害行為の具体例としては、搭乗時に大声を出して騒ぐことのほか、護送官への暴行、自損行為、放尿などの迷惑行為に及んだ事例もあったと把握をしております。
護送官を付した国費送還の準備には、外国政府や航空会社を含む関係機関との調整、準備等に相当期間を要するほか、数百万単位の国費を費やす場合もございます。送還妨害行為により送還を中止することで、そのような準備や国費が無駄になってしまうとと
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