西山卓爾
西山卓爾の発言998件(2023-02-21〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
難民 (102)
西山 (100)
申請 (64)
情報 (54)
逃亡 (53)
役職: 出入国在留管理庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 26 | 969 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 16 |
| 予算委員会 | 1 | 6 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 5 |
| 決算委員会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘の仕組みは、本人から請求がない場合であっても、主任審査官が三か月ごとに職権で収容の要否を検討し、監理措置に付さない場合には、その旨及び理由を出入国在留管理庁長官に報告し、長官が更に収容の要否を吟味するものでございまして、職権により収容の要否を検討するものでありますことから、当該決定をしない場合に、その旨を本人に告知する仕組みは取ってございません。
御指摘は、手続の透明性の確保の観点から、自ら希望したにもかかわらず監理措置に付されない者がその理由を的確に把握できるようにすべきという問題意識に基づくものと考えておりますが、しかし、そのような監理措置に付されることを希望する者は、通常その旨を請求すると考えられ、当該請求に対して監理措置決定をしないときは、理由を付した書面をもってその旨を通知することとしており、御指摘の状況に対応できる制度となってございます。
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(西山卓爾君) 監理措置は、監理人による監理の下で、逃亡等を防止しながら、収容しないで退去強制手続を進めることを可能とする措置でございます。そのため、監理人は、その責務を理解し、本人の指導監督等を適切に行うことができる者である必要があり、その選任については適切に行っていくべきであると考えています。
それゆえ、本人が希望した者であっても、例えば過去に正当な理由なく監理人としての任務の放棄と認められる事情により選任、選定を取り消されたことがある者などにつきましては、特段の事情がない限り、任務遂行の能力に支障があるため、監理人として選定することは適当でないと考えているところでございます。
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(西山卓爾君) まず、監理措置の規模感についてお尋ねがございましたが、退去強制手続の対象となる者の推移によりますので、一概にお答えすることは困難と存じます。
もっとも、本法案では出国命令制度の対象を拡大し、相当数の者がそもそも収容されずに出国することとなり、監理措置に付すか否かの検討対象とならないということなどから、少なくとも、現行法下の仮放免制度の規模感のままで監理措置制度を運用するということは考えてございません。
したがいまして、その後に御質問がございましたが、現行法下の仮放免制度のままの移行は考えてございませんので、そのような御指摘の比較によって政策の当否を論じるべきではないのではないかと考えております。
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(西山卓爾君) 現行法下では、理由や回数を問わず難民認定申請中は送還が停止されることから、送還忌避者による濫用が疑われる事例などが生じているという問題がございます。
一方、その送還停止効でございますけれども、これは難民認定申請中の者の送還を停止することによってその法的地位の安定を図るために設けられたものでございます。そのため、難民認定申請中でも、法的地位の安定を図る必要がない者を送還停止効の例外とすることは許容され得るものと考えているところでございます。
そして、三回目以降の難民認定申請につきまして送還停止効の例外とするのが今回の法案でございますけれども、この送還停止効の例外を申請何回目からとするかにつきましては、我が国の難民認定実務の実情に照らし、政策的観点から決めるべきものであると考えます。この点、既に二度の難民等の不認定処分を受け、いずれの処分についても行政上確定
全文表示
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(西山卓爾君) 現行入管法では、退去強制手続において、原則として違反調査から送還に至るまで容疑者を収容することを前提としており、これがいわゆる全件収容主義と呼ばれているものと承知しております。
もっとも、実務の運用におきましては、個別の事情に基づいて逃亡のおそれ等も考慮し、収容の必要性が認められない者については実際に収容することなく手続を進めているところ、その割合も七割に及んでおりまして、人権にも配慮した柔軟な対応を行っており、実務上は全件収容主義と呼ばれる運用状況にはございません。
他方、本法案では、収容自体を回避し、又はその長期化を解消するため、監理措置制度を創設しているところでございます。これにより、当該外国人の逃亡等のおそれの程度、収容により受ける不利益の程度その他の事情を考慮して、収容しないで退去強制の手続を行うことが相当な場合には、収容せずに監理人による監理
全文表示
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(西山卓爾君) 先ほどにも御答弁いたしましたように、監理措置につきましては、法律上、要件、考慮事情を明記しているということがございます。それから、仮放免につきましても、人道上あるいは健康上の理由というところをきちんと法律上に明記しているのが本改正法案でございます。
その上で、監理措置あるいは仮放免の判断について、現行法上は理由の告知を必要としていないのでございますけれども、本法案におきましては、不許可とする場合には書面によってその理由を告知する制度を設けておりまして、判断の透明性を高めるための様々な仕組みを整備しているというふうに考えております。
この不許可理由の告知を義務付けることによりまして、合理的な理由のない不許可を抑止することができることとなる上、判断に不服がある場合には行政訴訟を提起して的確に争うこと、これが容易になるということでございまして、入管庁における判
全文表示
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(西山卓爾君) 例えば、収容の要件を逃亡のおそれがある場合などと仮に限定、規定した場合、逃亡するおそれが多少あるものの、それを上回るような収容を解くべき事情がある場合であっても対象者を収容せざるを得なくなります。むしろ、そのような場合において柔軟に収容の必要性、合理性を判断できることとする方が外国人の人権を尊重する観点から望ましいと考えているところでございます。
したがって、収容するか否かは収容の必要性と収容による不利益を利益衡量、比較考量した結果として判断されるべきであり、今回の改正法案のような諸般の事情を総合考慮する判断の枠組みは適切であると考えております。
その上で、本法案におきましては、監理措置に付すか否かの判断における考慮事情に容疑者にとって、容疑者等にとって有利な事情が含まれることを明確にするべく、収容により容疑者等が受ける不利益の程度を考慮事項として特に明
全文表示
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(西山卓爾君) お尋ねの収容により受ける不利益の程度とは、収容されることによりその者が受ける健康上や社会生活上の不利益などを考慮するものでございます。例えば、心身の健康状態に与える影響、家族関係に与える影響、対象者が未成年である場合、健全な育成や就学に与える影響などを考慮するものでございます。
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(西山卓爾君) 収容期間に上限を設けた場合、その上限まで送還を忌避し続ければ、逃亡のおそれが大きい者も含め全員の収容を解かざるを得ず、確実、迅速な送還の実施が不可能となるため、収容期間に上限を設けることは相当でないというふうに考えております。
そこで、送還忌避者の長期収容の解消、防止は、収容が長期化する前に迅速、確実に退去等をさせるとともに、収容しないで退去強制手続を進める監理措置によって実現することとしたところでございます。加えて、本法案では、より実効的に長期収容を防止する観点から、新たに三か月ごとに収容の要否を見直す仕組みを導入しているところです。
これらの仕組みによって、収容期間に上限を設けるべき等の御指摘の趣旨と考えられる不必要な収容の回避及び収容の長期化の防止は達成できるものと考えております。
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(西山卓爾君) 退去強制処分は、いわゆる三審制の下、慎重かつ厳格な手続を経ており、不服がある場合には行政訴訟の提起等によって事後的に司法審査を受けることができることとされております。
加えて、今回の改正法案においては、逃亡等のおそれのみならず、収容により本人が受ける不利益の程度をも考慮した上で監理措置か収容かのいずれかを選択する仕組み、また、収容した場合でも、主任審査官が三か月ごとに収容の要否を必要的に見直し、出入国在留管理庁長官においてもその収容の判断の適正をチェックする仕組みを導入いたしております。こうした事前事後の仕組みにより、裁判所による事前の司法審査によらずとも、手続の適正は十分に図られていると考えているところでございます。
なお、御参考までに、外国の主要国におきましては、米国、英国、オーストラリアなど、収容の要否について事前の司法審査を設けていない国もあると
全文表示
|
||||