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西山卓爾

西山卓爾の発言998件(2023-02-21〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 難民 (102) 西山 (100) 申請 (64) 情報 (54) 逃亡 (53)

役職: 出入国在留管理庁次長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 繰り返しになりますけれども、私どもはこの調査の結果が全てであると思っております。それは、その調査の結果の、判明した事実、必ずしも判明しなかった事実も含めて、その評価につきましても、この調査報告書に記載されているものが全てであるというふうに考えております。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 今委員が御指摘になったこの所見につきましては、これは調査報告書にございます。  それは、その調査報告書の内容を御紹介しますと、この御指摘の精神科医の所見につきましては、カルテの記載や当該医師本人及び関係職員への聞き取りの結果から、問診結果や頭部CT撮影の結果によっても体調不良の原因につき確定的な診断はできなかったこと、職員が医師に説明した体調不良の経緯を踏まえれば、可能性としては、病気になることで仮放免してもらいたいという動機から詐病又は身体化障害、いわゆるヒステリーを生じたと考えられること、心身不調が仮放免を望んだことと関係していれば、仮放免すれば体調不良が回復する可能性もあり得ることを踏まえ、医師は、仮釈放、これは仮放免の誤記だと考えられますが、仮釈放してあげれば良くなることが期待できるなどとカルテに記載したものというふうに承知をしております。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) お尋ねのロシア人の男性の方ですけれども、この現在の状況につきましては、個別事案に関する事柄でございまして、我々、行政手続を通じて得た個人情報に関する事柄でもございますので、詳細についてお答えするのは差し控えさせていただければと存じます。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) もとより、国会における公益性といいますか、お尋ねに対して真摯にお答えするということの重要性は十分理解はしているところでございます。  他方で、その個人情報につきまして公の場でどこまで開示できるか、お話しできるかといった点の問題もございまして、要すれば、その個人の情報、個人の利益とその公益のバランスを考えざるを得ないところでございまして、そこで、私としては先ほど、この個人情報についてここでお答えをしなければならないほどの公益性についてちょっと判断しかねたということでございまして、お答えを差し控えさせていただいた次第でございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘は十分私としても理解をしているところではございますが、ここで、この個人情報を侵してでも、個人情報を保護すべきという利益を侵してでも御説明をすべきかというところにつきまして判断しかねるというところでございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 今委員からまさに個人の情報に関する御説明がございましたが、その事実についてそれを否定するものではございません。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 把握はいたしております。(発言する者あり)はい。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) まず、そのいろいろな場面で、委員御指摘のように、私、透明性という表現を使いましたが、まず、難民認定手続につきましては、今までは明確に、我々で規範的要素と申し上げておりましたけれども、難民の要件についてどのような考え方、どういった考慮ポイントで判断するのかについて公表していなかったというところでございますが、この点につきましては、難民該当性判断の手引というのを今回策定して、この要件についてはこういう考慮ポイントで考えていくんだ、判断していくんだというところを、あくまで、これで網羅的なものではなくて、あくまで例示ではございますけれども、それにしても、一つの判断の文書として明確化して皆さんに公表することによって、こういう見方でこの要件について判断しているんだといったことを示すことができるようになったという点が、一つ透明性としてお話をさせていただいたところでございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 先ほど大臣からも答弁ございましたように、この現行法の五十三条第三項について審査を行うべきことを規定しているというふうに解されていることが前提でございまして、その上で、この送還先国が入管法五十三条三項各号に掲げる国に該当するか否かについては、いわゆる三審制で行われる退去強制手続の各段階におきまして、容疑者を含む関係者から必要な供述を得たり、必要に応じて送還先の国内情勢等に係る情報を収集するなどした上で、最終的には退去強制令書を発付する主任審査官が適切かつ慎重にその判断をしているところでございます。  なお、これに不服がある場合には行政訴訟の提起等によって事後的に司法審査を受けることができる、そういうことでありまして、その適正性については担保がされているというふうに考えております。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 一次審査における申請者の面接は、難民認定申請を行った外国人に、難民であるとする理由、例えば本国での迫害状況等を確認するとともに、直接申請者からこれらの内容を聞き取ることによって、供述内容のみならず、その供述態度等からその信用性を慎重に吟味することを目的として行うものということでございます。そのために、この信用性の吟味の観点から、弁護士を含めまして同伴者の同席を基本的には認めていないということでございます。  もっとも、その申請に際して、弁護士から助言を受けることや弁護士作成の意見書を提出すること、あるいは弁護士がその問題意識等について担当職員に伝えるなど、面接以外の場面で弁護士の支援を受けることを排除するものではございません。  すなわち、直接審査官がその申請者の供述を態度も含めて吟味する場でございますので、基本的に同伴者、助言者みたいな者を、みたいな、失礼
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